土壌汚染対策について
トピックス
土壌汚染対策法が改正されました
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(平成29年法律第33号)が平成29年5月19日に交付され、平成31年4月1日から全面施行されました。
改正内容については下記リンク先をご確認ください。
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法について
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染状態を把握し、汚染により健康被害が生じることを防止する対策について定めることにより、国民の健康を保護することを目的として定められました。
以下の場合は申請等の対象となる、または対象となる可能性がありますので、環境保全課までご連絡ください。
- 有害物質使用特定施設を廃止する場合
- 有害物質使用特定施設を廃止した際に、法第3条第1項ただし書きの確認を受ける場合
- 法第3条第1項ただし書きにより、土壌汚染状況調査を免除された者の地位を受け継いだ方
- 法第3条第1項ただし書きにより、土壌汚染状況調査を免除された土地の利用方法を変更する場合
- 有害物質使用特定施設が設置されている場合および法第3条第1項ただし書の確認を受けた場合に九百平方メートル以上(掘削、盛り土を行う面積の合計)の土地の形質を変更する方
- 三千平方メートル以上(掘削、盛土を行う面積の合計)の土地の形質を変更する方
- 要措置区域または形質変更時要届出区域の形質の変更等を行う場合
- 汚染土壌および土壌汚染対策法に定める有害物質の基準値を超える土壌を搬出、搬入する場合
- 汚染土壌処理業を行う場合
- 汚染土壌処理業の許可内容に変更が生じた場合
- 汚染土壌処理業の許可を更新(5年ごと)する場合
- その他、土壌汚染対策法およびその政省令等で定めるもの
上記によらず、ご不明な点は環境保全課までお問い合わせください。
- 土壌汚染対策法(総務省法令検索システム)(外部リンク)
- 土壌汚染対策法施行令(総務省法令検索システム)(外部リンク)
- 土壌汚染対策法施行規則(総務省法令検索システム)(外部リンク)
- 汚染土壌処理業に関する省令(総務省法令検索システム)(外部リンク)
種類 |
該当条文 |
期限等 |
内容 |
---|---|---|---|
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第1) | 法第3条第1項 | 調査義務が生じた日から120日以内 | 有害物質使用特定施設の廃止等により実施した土壌汚染状況調査結果を報告する。 |
特定有害物質の種類の通知申請書 | 規則第3条第4項 |
‐ |
土壌汚染状況調査において自ら確認した物質の他に調査対象となる物質があるか行政に確認したい場合に申請を行う。 |
法第3条第1項ただし書の確認申請書 | 法第3条第1項 | 規則第1条第1項各号に定める日から120日以内 | 法第3条第1項のただし書により、土壌状況調査を一時的免除されるための確認を受ける場合に申請を行う。 |
承継届出書 | 規則第16条第5項 | 遅滞なく | 法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位を承継した際の届出。 |
土地利用方法変更届出書 | 法第3条第5項 | 遅滞なく | 法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地の使用方法を変更する際の届出。 |
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 | 法第3条第7項、第4条第1項 | 3条はあらかじめ、4条は着手の30日前 | 有害物質使用特定施設が設置されている場合および法第3条第1項ただし書の確認を受けた場合は九百平方メートル以上(掘削、盛り土を行う面積の合計)、それ以外は三千平方メートル以上の面積の形質変更を行う際に届出を行う。 |
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第7) | 法第3条第8項、第4条第3項 |
‐ |
命令に係る土壌汚染状況調査結果を報告する。 |
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第7) | 法第4条第2項 |
‐ |
法第4条第1項の一定規模以上の土地の形質の変更を届出しようとする者は、当該土地の土地所有者全員の同意を得て、当該土地の汚染状況を調査し、その結果を報告することができる。 |
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第8) | 法第5条第1項 |
‐ |
命令に係る土壌汚染状況調査結果を報告する。 |
汚染除去等計画書 | 法第7条第1項、第3項 | 着手30日前 | 要措置区域内において講ずべき措置等を提出する。 |
工事完了報告書 | 法第7条第9項 |
‐ |
汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときに報告する。 |
実施措置完了報告書 | 法第7条第9項 |
‐ |
実施措置に係るすべての措置の実施が完了したときに報告する。 |
帯水層の深さに係る確認申請書 | 規則第44条第1項 、第50条第2項 |
‐ |
要措置区域等における帯水層の深さに係る確認を受ける場合に申請する。 |
実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書 | 規則第45条第1項 |
‐ |
要措置区域において、実施措置等一体として行われる土地の形質の変更に係る確認を受ける場合に申請する。 |
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書 | 規則第46条第1項 、第50条第3項 |
‐ |
要措置区域等において、 地下水の水質の測定又は地下水汚染拡大の防止が講じられている土地の形質の変更に係る確認を受ける場合に申請する。 |
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 | 法第12条第1項、第2項、第3項 | 着手14日前、第2項および第3項は14日以内 | 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更を行う場合に届出を行う。 |
施工管理方針に係る確認申請書(変更届出書) | 法第12条第1項第1号、規則第52条の6第1項および第2項 |
変更届出書にあっては変更前 |
土地の形質の変更の施行および管理に関する方針の確認を受ける際に申請を行う。 |
施工管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書 | 法第12条第4項 | 確認を受けた日から1年に一度 | 施工管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更について届出を行う。 |
施工管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書 | 規則第52条の5第1項 |
‐ |
施工管理方針の確認を受けた土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することまたは土地の形質の変更の施行中に特定有害物質等の飛散等が確認された場合に届出を行う。 |
施工管理方針の廃止届出書 | 規則第52条の7第1項 |
‐ |
施工管理方針を廃止しようとする場合に行う届出を行う。 |
指定の申請書 | 法第14条第1項 |
‐ |
土地の所有者が、汚染が確認された土地を、要措置区域等に指定することを求める際に申請を行う。 |
要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書 | 規則第59条の2第2項第3号 |
‐ |
要措置区域等に当該要措置区域等外から搬入された土壌により汚染状態が基準に適合しない恐れが生じた場合または当該要措置区域等外から土壌が搬入されたかどうか明らかでないと認められる場合に届出を行う。 |
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書 | 法第16条第1項 | 着手14日前 | 要措置区域、または形質変更時要届出区域から、搬出する土壌が基準に適合する旨の認定を受ける場合に行う。 |
汚染土壌の区域外搬出届出書 | 法第16条第1項 | 着手14日前 | 要措置区域、または形質変更時要届出区域から汚染土壌を区域外に搬出する場合に行う。 |
汚染土壌の区域外搬出変更届出書 | 法第16条第2項 | 着手14日前 | 汚染土壌の区域外搬出届出の届出事項を変更する際に行う。 |
非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書 | 法第16条第3項 | 搬出から14日以内 | 非常災害時に要措置区域および形質変更時要届出区域から汚染土壌を運び出した場合に行う。 |
搬出汚染土壌の運搬(処理)状況確認届出書 | 法第20条第6項 | 速やかに | 運搬受託者に交付した管理票の写しが、処理受託者から処理終了後10日以内に送付されない場合、または記載内容に不備がある場合に管理票交付者が行う届出。 |
汚染土壌処理業の許可について
汚染土壌の処理をする場合は、汚染土壌処理業の許可が必要となります。詳細は環境保全課調査指導担当にお問い合わせください。
汚染土壌処理施設の例
- 浄化等処理施設
- 汚染土壌中の有害物質を浄化・溶融・不溶化などを行うための施設
- セメント等製造施設
- 汚染土壌をセメント製品の原材料として使う施設
- 埋立処理施設
- 汚染土壌の埋立てを行うための施設
- 分別等処理施設
- 汚染土壌から岩石、コンクリートくず、その他の物を分別し、または汚染土壌の含水率を調整するための施設
- 自然由来等土壌利用施設
-
自然由来等土壌を土木構造物の盛土の材料その他の材料として利用する施設または公有水面埋立法による公有水面の埋立てを行う施設
種類 |
該当条文 |
手数料 |
提出期限 |
内容 |
---|---|---|---|---|
汚染土壌処理業許可申請 | 法第22条第1項 | 24万円 | 事前に | 汚染土壌処理業を行う際 |
汚染土壌処理業に係る変更許可申請 | 法第23条第1項 | 22万円 | 事前に | 汚染土壌処理業の許可に係る事項を変更する場合 |
汚染土壌処理業の許可の更新申請 | 法22条第4項 | 22万円 | 許可期間内に | 5年ごとの汚染土壌処理業の許可更新時 |
汚染土壌処理業に係る変更届出 | 法第23条第3項 |
‐ |
遅滞なく | 法に示す簡易な事項を変更した場合 |
汚染土壌処理業に係る(休止・廃止・再開)届出 | 法第23条第4項 |
‐ |
休止・廃止・再開を行う日までに | 事業の全部または一部を休止・廃止・再開 |
汚染土壌処理業の譲渡および譲受の承認申請 | 法第27条の2第1項 | 12万円 | 譲渡および譲受の日までに | 汚染土壌処理業を譲渡および譲受する場合 |
汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認申請 | 法第27条の3第1項 | 12万円 | 合併又は分割の日までに | 汚染土壌処理業者を合併又は分割する場合 |
汚染土壌処理業の相続の承認申請 | 法第27条の4第1条 | 12万円 | 被相続人の死亡後60日以内 | 汚染土壌処理業者の死亡後、相続人が引き続き汚染土壌処理業を行う場合 |
廃止措置実施報告 | 処理業省令第13条第1項 |
‐ |
措置により異なる | 事業を廃止した際に講じた措置を報告 |
汚染土壌処理業の許可証の(書き換え・再交付)申請 | 処理業省令第17条第2項 |
‐ |
‐ |
許可証の書き換え・再交付を要する場合 |
秋田市汚染土壌の処理に関する指導要綱
土壌汚染に関する情報提供について
指定区域の状況について
秋田市内における指定区域については以下のとおりです。
今後、新たに区域を指定した場合には、随時更新します。(最終更新日令和6年12月24日)
指定区域の種類 | 規定条文 | 秋田市内の指定件数 |
---|---|---|
要措置区域 | 第6条第1項 | 指定なし |
形質変更時要届出区域(旧指定区域を含む。) | 第11条第1号 | 12件 |
指定区域および有害物質使用特定施設等に関する情報提供について
- 情報提供の対象者について
- 個別の土地について、売買を行うなどの利害関係を有する方
- 情報提供の対象となる土地が、自ら売買等を行うなど利害関係を有する土地に隣接している方
- 提供を行う情報の種類について
お問い合わせいただいた個別の土地に係る以下の事項について情報提供を行います。- 指定区域の有無について:現在、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定されているかどうか。
- 特定有害物質使用特定事業場(現在設置されているもの、廃止されたもので本市が現時点で把握しているもの)の有無について:特定有害物質使用特定事業場がある場合は、事業場名、対象となる特定有害物質の種類
- その他:当該土地について、土壌汚染のおそれの判断に有効な過去の土地利用方法や過去の事故についての情報で、本市がその時点で把握しているもの。台帳の記載内容等
- 情報提供の方法
情報の提供を求める場合は、直接窓口である環境保全課に来ていただくか、電話でお問い合わせいただくことになります。その際には以下の事項を確認させていただきます。なお、情報提供は口頭によるものとし、書面での回答はしておりません。- 氏名(法人の場合は名称と担当者名)、住所、連絡先
- 照会する土地の名称(建物の名称など)、住所
- 照会を行う目的
- 利害関係
- 情報提供を求める事項
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。