公害防止組織制度について
公害防止組織制度とは
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)において、産業公害の発生源である工場に対して、公害防止組織の設置(公害防止統括者や公害防止管理者等の選任・届出)を義務付け、これにより事業者の公害防止体制の整備を図ることを目的としたものです。
特定工場とは
法律において、公害防止組織の設置が義務付けられている工場を「特定工場」といいます。法の適用を受けて対象となる工場は、下表の対象業種に該当し、かつ公害発生施設を設置しており、一定の要件を満たす工場です。
対象業種 | 製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業 |
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公害発生施設 | ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設、振動発生施設、ダイオキシン類発生施設 |
公害防止組織とは
法律が定める公害防止組織は、基本的には「一定規模以上(排出ガス量が4万㎥/時以上かつ排出水量が1万㎥/日以上)の特定工場」と「その他の特定工場」に大別され、次の3つの職種で構成されます。
区分 |
職務 |
選任要件 |
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公害防止統括者 |
工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担います。 工場長等の職責にある方が適任で、資格は不要です。 |
常時使用する従業員数が21人以上の特定事業者(特定工場を設置している者)の場合 |
公害防止主任管理者 |
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担います。 部長または課長の職責にある方が想定され、資格を必要とします。 |
一定規模以上のばい煙発生施設および汚水等排出施設が設置されている特定工場 |
公害防止管理者 |
公害発生施設または公害防止施設の運転、維持、管理、燃料・原材料の検査等を行う役割を担います。 施設の直接の責任者の方が想定され、資格を必要とします。 |
公害発生施設の区分ごとに選任 |
なお、旅行、疾病その他の事故によって職務を行うことができない場合にその職務を行わせるために、いずれの区分においても代理者の選任が必要となります。
公害発生施設の区分と選任すべき公害防止管理者
施設の種類により下表のいずれかの資格を持つ公害防止管理者の設置が必要となります。
公害発生施設の区分 |
選任すべき公害防止管理者 |
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ばい煙発生施設 |
大気関係有害物質発生施設(注:1) |
排出ガス量4万㎥/時以上 (工場の総排出ガス量として) |
大気関係1種 |
排出ガス量4万㎥/時未満 | 大気関係1種または2種 | ||
上記以外の施設 | 排出ガス量4万㎥/時以上 | 大気関係1種または3種 | |
排出ガス量1万㎥/時以上4万㎥/時未満 | 大気関係1種、2種、3種または4種 | ||
汚水等排出施設 |
水質関係有害物質排出施設(注:2) |
排出水量1万㎥/日以上 (工場の総排出水量として) |
水質関係1種 |
排出水量1万㎥/日未満 | 水質関係1種または2種 | ||
上記以外の施設 | 排出水量1万㎥/日以上 | 水質関係1種または3種 | |
排出水量1千㎥/日以上1万㎥/日未満 | 水質関係1種、2種、3種または4種 | ||
騒音発生施設 | 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)(注:3) |
騒音・振動関係または騒音関係(注:4) |
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特定粉じん(石綿)発生施設 | 大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設 |
大気関係1種、2種、3種、4種または特定粉じん関係 |
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一般粉じん(石綿以外のもの)発生施設 | 大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設 |
大気関係1種、2種、3種、4種、特定粉じん関係または一般粉じん関係 |
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振動発生施設 | 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る)、機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)(注:3) |
騒音・振動関係または振動関係(注:4) |
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ダイオキシン類発生施設 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第1号から第4号までおよび別表第2第1号から第14号までに掲げる施設 |
ダイオキシン類関係 |
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排出ガス量が4万㎥/時以上のばい煙発生施設を設置しており、かつ、排出水量が1万㎥/日以上の汚水等排出施設を設置している工場 |
公害防止主任管理者または大気関係1種若しくは3種、かつ、水質関係1種若しくは3種 |
注:1 カドミウム・その化合物、塩素・塩化水素、ふっ素・ふっ化水素・ふっ化けい素、鉛・その化合物を含むばい煙を発生する施設
注:2 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1を参照
注:3 騒音規制法および振動規制法の規定により指定された地域内の工場に設置されているものに限る
注:4 平成16年法施行令改正により騒音関係と振動関係の区分が統合され、新たに騒音・振動関係となったもの(平成18年4月1日施行)
選任期限および届出期限
選任すべき事由が発生してからの選任期限および市長への届出期限は、次のとおりです。
選任の内容 |
選任の期限 |
届出の期限 |
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公害防止統括者およびその代理者 |
選任すべき事由が発生した日(新たに特定工場となった日または前任者が解任された日など)から30日以内 |
選任した日から30日以内 |
公害防止主任管理者およびその代理者の選任 | 選任すべき事由が発生した日から60日以内 | |
公害防止管理者およびその代理者の選任 | 選任すべき事由が発生した日から60日以内 |
公害防止管理者・公害防止主任管理者資格の取得方法
公害防止管理者等国家試験に合格するか、公害防止管理者等資格認定講習を修了することによって資格を取得できます。
詳しくは以下のホームページにてご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
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