災害ごみ(火災など)の受け入れについて
火災などにより排出された災害ごみは、当センターで受け入れします。なお、住宅部分からの排出物に限り、処理手数料を減免いたしますので、次の注意事項を確認し、「一般廃棄物処理手数料減免申請書」を総合環境センターの職員に提出してください。
注:提出の際は、「り災証明書もしくは被害証明書またはその写し」および「搬入物の写真」も添付してください。
災害ごみ搬入の注意事項
搬入できるもの
- 木材(太さ20cm以下の丸太または一辺15cm以下の角材の場合は、長さ150cm以内。太さ20cmを超える丸太または一辺15cmを超える角材の場合は、長さ50cm以内。なお、解体業者が解体したものを除く)
- ガラス、衣類、陶器など(50cm以下で、家庭ごみに分類されるもの)
- 家財(電子レンジ、炊飯器、たんす、戸棚、布団など)
- その他(畳、ふすま、障子など)
搬入物の分別
搬入物は、次の3種類に分類してください。分別をせず、混載されている場合は、搬入をお断りする場合があります。
- 50cm以下の可燃物
- 50cm以上の可燃物
- 金属物
搬入できないもの
- 家電リサイクル法適用品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機など)
- パソコン
- コンクリート、ブロック、タイル
- 処理困難物(ボイラー、消火器、ホームタンク、シャッター、タイヤ、耐火金庫など)
- 産業廃棄物(解体業者が解体した木材や住宅兼店舗の店舗部分から排出されるものなど)
- 石、土などの自然物
- その他、職員が搬入不可と判断したもの
搬入できる方
罹災者本人、罹災者の親族、市の許可する業者(一般廃棄物収集運搬許可業者)
注:それ以外の方が搬入した場合、搬入をお断りします。
その他注意事項
- 搬入の際は、担当職員の指示に従ってください。
- 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は搬入できません。
- 搬入物の確認が必要なため、搬入時間は、午前8時から午後4時とします。
- 搬入時は、搬入物を外から確認できる状態にしてください。
- 住宅以外の小屋や物置から排出されたものは減免になりませんので、減免になるものと混載せず搬入してください。
- 減免の申請後、「一般廃棄物自己搬入承認書兼承認証」を発行しますので、発行日以降に搬入してください。また、搬入がすべて終了した後、「一般廃棄物自己搬入承認書兼承認証」を計量所に返却してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 総合環境センター
〒019-2614 秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝1-1
電話:018-839-4816 ファクス:018-839-2236
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
