自動車リサイクルシステムの更新手続について
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)に基づく引取業者の登録、フロン類回収業者の登録、解体業の許可および破砕業の許可を受けた事業者は、自動車リサイクル法に基づき5年ごとにその登録又は許可の更新が必要です。
また、当該登録又は許可の更新申請にあわせて、事業者は、自動車リサイクルシステムの更新作業も必要となります。
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