自動車リサイクル法に基づく関連事業者の申請等について
窓口のほか、郵送による登録申請を受け付けます。
詳細は下記のページをご覧ください。
引取業・フロン類回収業の登録を申請される方へ
使用済自動車の引取またはフロン類の回収を行う事業者は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、業を行おうとする事業所の所在地を管轄する自治体の登録を受けなければなりません。また、登録を受けた場合であっても、登録の有効期間は5年となっておりますので、引き続き事業を行う場合は、登録の有効期限日までに登録の更新手続を行ってください。
有効期限を過ぎた場合は、引取業およびフロン類の回収業を行うことはできませんのでご注意ください。
登録(新規・更新)について
- 引取業:登録の手引き (PDF 146.3KB)
- 引取業:申請書 (PDF 48.9KB)
- 引取業:申請書 (JTD 29.0KB)
- 引取業:申請書 (Word 42.0KB)
- 引取業:誓約書 (PDF 78.5KB)
- 引取業:誓約書 (Word 32.5KB)
- フロン類回収業:登録の手引き (PDF 165.9KB)
- フロン類回収業:申請書 (PDF 48.5KB)
- フロン類回収業:申請書 (JTD 34.5KB)
- フロン類回収業:申請書 (Word 48.5KB)
- フロン類回収業:誓約書 (PDF 78.5KB)
- フロン類回収業:誓約書 (Word 32.5KB)
手数料について
- 引取業者の登録申請(更新申請含む):3,000円
- フロン類回収業者の登録申請(更新申請含む):4,000円
注:書類受付時に申請手数料の振込用紙をお渡ししますので、金融機関の窓口でお支払いください。
手続の方法について
- 受付場所:秋田市環境部 廃棄物対策課
秋田市山王一丁目1番1号 市役所庁舎3F - 受付期間:更新申請の場合、登録の有効期間満了日の30日前から登録の有効期間満了日まで
- 事前に電話で申請日時の予約をしてください。
特に留意を要する事項について
秋田市以外の事業所分については、当該事業所を所管する自治体の登録が別途必要となります。
変更の届出書および廃業等の届出書について
引取業およびフロン類回収業に係る変更または廃業の届出は次の様式により提出してください。
- 引取業:変更届出書 (PDF 32.8KB)
- 引取業:変更届出書 (JTD 26.0KB)
- 引取業:変更届出書 (Word 29.5KB)
- 引取業:誓約書 (PDF 78.5KB)
- 引取業:誓約書 (Word 32.5KB)
- 引取業:廃業等届出書 (PDF 55.2KB)
- 引取業:廃業等届出書 (JTD 26.5KB)
- 引取業:廃業等届出書 (Word 30.5KB)
- 引取業:添付書類等について (PDF 72.4KB)
- フロン類回収業:変更届出書 (PDF 33.1KB)
- フロン類回収業:変更届出書 (JTD 27.0KB)
- フロン類回収業:変更届出書 (Word 29.5KB)
- フロン類回収業:誓約書 (PDF 78.5KB)
- フロン類回収業:誓約書 (Word 32.5KB)
- フロン類回収業:廃業等届出書 (PDF 56.8KB)
- フロン類回収業:廃業等届出書 (JTD 27.0KB)
- フロン類回収業:廃業等届出書 (Word 31.0KB)
- フロン類回収業:添付書類等について (PDF 88.4KB)
解体業・破砕業の許可を申請される方へ
使用済自動車の解体または破砕を行う事業者は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、業を行おうとする事業所の所在地を管轄する自治体の許可を受けなければなりません。また、自動車リサイクル法に基づく解体業および破砕業の許可の有効期間は5年となっておりますので、引き続き事業を行う場合は、登録の有効期限日までに許可の更新手続を行ってください。
有効期限を過ぎた場合は、解体業および破砕業を行うことはできませんのでご注意ください。
なお、破砕業の許可に関し、処理能力が1日当たり5トンを超える廃プラスチック類の破砕施設を設置する場合は、産業廃棄物処理施設の設置許可が事前に必要となりますので留意してください。
許可申請について
解体業・破砕業の許可を受けるには、自動車リサイクル法で規定された許可基準に適合していることが必要となりますので、事前に廃棄物対策課へご相談ください。
許可の更新に必要な書類について
- 解体・破砕業許可申請書 作成のための手引き (PDF 282.9KB)
- 解体業の許可:申請書 (PDF 72.4KB)
- 解体業の許可:申請書 (JTD 48.0KB)
- 解体業の許可:申請書 (Word 60.5KB)
- 解体業の許可:事業計画書および収支見積書 (PDF 51.2KB)
- 解体業の許可:事業計画書および収支見積書 (JTD 36.0KB)
- 解体業の許可:事業計画書および収支見積書 (Word 21.5KB)
- 破砕業の許可:申請書 (PDF 70.5KB)
- 破砕業の許可:申請書 (JTD 51.5KB)
- 破砕業の許可:申請書 (Word 61.5KB)
- 破砕業の許可:事業計画書および収支見積書 (PDF 49.5KB)
- 破砕業の許可:事業計画書および収支見積書 (JTD 36.5KB)
- 破砕業の許可:事業計画書および収支見積書 (Word 42.5KB)
- 解体業・破砕業の許可:誓約書 (PDF 85.5KB)
- 解体業・破砕業の許可:誓約書 (Word 17.4KB)
- 標準作業書の記載例 (PDF 340.0KB)
- 破砕業の許可:事業の範囲の変更許可申請書 (PDF 66.3KB)
- 破砕業の許可:事業の範囲の変更許可申請書 (JTD 58.0KB)
- 破砕業の許可:事業の範囲の変更許可申請書 (Word 54.0KB)
手数料について
- 解体業の新規許可申請:78,000円
- 解体業の更新許可申請:70,000円
- 破砕業の新規許可申請:84,000円
- 破砕業の更新許可申請:77,000円
- 破砕業の変更許可申請:67,000円
注:書類受付時に振込用紙をお渡ししますので、金融機関の窓口でお支払いください。
手続きの方法について
- 受付場所:秋田市環境部 廃棄物対策課
秋田市山王一丁目1番1号 市役所庁舎3F - 受付期間:許可の有効期間満了日の60日前から許可の有効期間満了日まで
- 電話で申請日時の予約をしてください。
変更の届出書および廃業等の届出書について
解体業、破砕業に係る変更又は廃業の届出は、次の様式により提出してください。
- 解体業:変更届出書 (PDF 32.8KB)
- 解体業:変更届出書 (JTD 25.5KB)
- 解体業:変更届出書 (Word 29.0KB)
- 解体業:廃業等届出書 (PDF 47.0KB)
- 解体業:廃業等届出書 (JTD 26.0KB)
- 解体業:廃業等届出書 (Word 30.0KB)
- 破砕業:変更届出書 (PDF 32.7KB)
- 破砕業:変更届出書 (JTD 25.5KB)
- 破砕業:変更届出書 (Word 29.5KB)
- 破砕業:廃業等届出書 (PDF 47.7KB)
- 破砕業:廃業等届出書 (JTD 25.5KB)
- 破砕業:廃業等届出書 (Word 30.0KB)
- 解体業・破砕業の誓約書 (PDF 85.5KB)
- 解体業・破砕業の誓約書 (Word 17.4KB)
- 添付書類等について (PDF 110.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
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