障がいを理由とする差別の解消の推進に関する秋田市職員対応要領について
秋田市職員が事務または事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別的な取扱いの禁止や合理的な配慮の提供を行うことについて,職員が適切に対応するため、対応要領を定めましたので以下のとおり公表します。
作成および公表に関する関係法令など
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)第3の3
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秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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