障がいを理由とする差別の解消の推進について
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が施行されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として制定されたものです。
障害を理由とする差別とは?
- 不当な差別的取扱い
障がいのあるかたに対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、サービス提供にあたって場所や時間帯などを制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
(不当な差別的取扱いの具体例)- 受付の対応を拒否する。
- 障がい者向けの物件はないと言って対応しない。
- 学校の受験や入学を拒否する。
- 合理的配慮の不提供
障がいのあるかたから社会の中にあるバリア(いわゆる社会的障壁)を取り除くために何らかの配慮を求める意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。(以下、「合理的配慮」と呼びます。)
負担が重すぎるときは、障がいのあるかたに、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し会い、理解を得るよう努めることも必要となります。
(国、地方の行政機関における合理的配慮の提供は、法的義務。民間事業者は努力義務となります。)
(合理的配慮の具体例)- 障がいのある人の障がい特性に応じて座席を決める。
- 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
秋田市障がい者差別解消支援地域協議会を設置
障がいを理由とする差別に関する相談および当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、必要な情報を交換するとともに、協議を行う場として、秋田市障がい者差別解消支援地域協議会を設置しました。
- 秋田市障がい者差別解消支援地域協議会委員名簿 (PDF 54.9KB)
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障がいを理由とする差別の解消に資する取組の事例集 (PDF 223.9KB)
本協議会の委員が所属する団体や機関において実施している障がいを理由とする差別の解消に資する取組についての事例をまとめたものです。
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