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「秋田市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を制定しました

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ページ番号1010795  更新日 平成30年6月27日

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制定趣旨

本市では、障がいの有無によって分け隔てられることなく、市民一人ひとりが互いに人格および個性を尊重し、相互に理解を深め、支え合いながら暮らすことができる社会の実現に向け、「秋田市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を制定しました(平成29年12月22日公布、平成30年4月1日施行)。

  • 秋田市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(ルビ無し) (PDF 197.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(ルビ有り) (PDF 389.1KB)新しいウィンドウで開きます

条例周知用パンフレットを作成しました。3月12日から障がい福祉課や各市民サービスセンターの窓口に設置しています。

  • 条例周知用パンフレット (PDF 2.2MB)新しいウィンドウで開きます

条例制定までの取組は次のページ

  • 障がい者にやさしい共生社会実現のための条例の設定に向けた取組について

条例の概要

第1章 総則

目的

 この条例は、障がいを理由とする差別の解消および共生する社会の実現に向けた基本となる施策を総合的に推進することを目的とする。

定義

 この条例における用語の意義について規定

基本理念

 障がいがある人もない人も、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであること。
 不当な差別的取扱いによって、障がいのある人の権利利益が侵害されないこと。
 障がいのある人が住み慣れた地域において安心して暮らすことができるよう、合理的配慮の提供がなされること。
 障がいのある人への支援は、障がいのある人の選択を尊重するとともに、障がいおよび障がいのある人に対する理解を深めることにより行うこと。
 誰もが互いに意思を伝えあい、理解しあえるよう、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
 障がいを理由とする差別の解消および共生する社会の実現に向けた基本となる施策の推進は、市、事業者、市民および関係機関が相互に連携して行うこと。

市の責務

 障がいおよび障がいのある人に対する事業者および市民の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別の解消および共生する社会の実現に向けて必要な施策を実施する。

事業者の責務

 障がいおよび障がいのある人に対する理解を深め、市が実施する施策の推進に協力するとともに、障がいのある人に対し合理的配慮の提供をするよう努める。

市民の責務

 障がいおよび障がいのある人に対する理解を深めるとともに、市が実施する施策の推進に協力するよう努める。

第2章 障がいを理由とする差別の解消

第1節 障がいのある人に対する差別の禁止等

 市、事業者および市民は、不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
 市は合理的配慮を提供しなければならない。また、事業者は合理的配慮を提供するよう努める。

第2節 障がいを理由とする差別に対する相談体制

 障がいのある人等又は事業者は、市に対し、障がいを理由とする差別に関する相談をすることができる。
 障がいのある人等又は事業者は、相談事案が解決されないときは、市長に対し、助言又はあっせんを行うべき旨の申立てをすることができる。
 市長は、助言又はあっせんを行うことが適当であると認めたときは、関係者に対し、助言又はあっせんを行う。
 市長は、障がいを理由とする差別を行ったと認められる者が助言又はあっせんに従わないときは、これに従うよう勧告することができる。

第3節 秋田市障がい者差別解消調整委員会

 障がいを理由とする差別の解消に向け、市長が助言又はあっせんを行うことの適否の判断をする場として、秋田市障がい者差別解消調整委員会を置く。
 委員は、障がいのある人やその家族および障がいのある人を支援する者が組織する団体の代表者、事業者、福祉・医療・雇用および教育に関する事業に従事する者、学識経験を有する者等から市長が委嘱する。

第3章 共生する社会の実現に向けた基本となる施策

第1節 理解の促進

 障がいおよび障がいのある人に対する理解を深めるための広報その他の啓発活動を推進する。
 障がいのある人もない人も相互に理解を深めることができるよう交流の機会の確保等に努める。

第2節 障がいのある人の情報の取得および意思疎通

 障がいのある人が容易に情報の取得および意思疎通をすることができるように必要な支援を行う。
 障がいの特性に配慮した情報の提供を行うよう努める。
 多様な意思疎通の手段の普及に努める。
 障がいのある人の意思疎通を支援する者の養成および技術の向上のための支援に努める。

第3節 障がいのある人の自立および社会参加

 自立および社会参加の促進のため、障がいのある人が移動の手段を確保し、安全で快適に利用することができるよう、公共交通事業者その他の関係者の理解および協力を得るよう努める。
 関係機関等と連携し、障がいのある人が必要とする就労に係る相談を受け、および支援を行う。
 関係機関等と連携し、障がいのある人の雇用の機会を広げるために必要な支援を行う。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 障がいのある方と共生する社会の実現に向けた理解促進講座について
  • 「秋田市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を制定しました
  • 障がい者にやさしい共生社会実現のための条例の設定に向けた取組について
  • 障がい者にやさしい共生社会実現のための条例骨子案に対する意見募集の結果について
  • 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する秋田市職員対応要領について
  • 障がいを理由とする差別の解消の推進について
  • 障がい者の屋根の雪下ろしについて
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