税務システムの標準化に伴い、税証明書の様式が変わります
システム標準化とは、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムを、国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行する取組です。全国の地方公共団体において順次実施されており、これまで地方公共団体ごとに定めていた通知や様式などの帳票レイアウトが標準様式に統一されます。
システム標準化に伴い、秋田市では、令和8年9月24日(木曜日)から、税証明書などの様式が変更となります。郵便請求やオンライン申請により、変更前の名称で請求した場合も、同日発行分から新様式となります。
主な変更点
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変更前 |
変更後 |
主な変更点など |
|---|---|---|
| 所得・課税証明書 |
(1) 課税証明書(非課税の場合は、非課税証明となります。以下同じ。) (2) 所得証明書 |
・A4横からA4縦の様式になります。 ・生年月日が記載されます。 ・以下の( )の内容に応じて、証明書の選択が可能となります。(注:) なお、「課税証明書」は、従前の「所得・課税証明書」の項目が漏れなく記載され、税額控除額(寄附金税額控除など)も個別に記載されます。 (1) 課税証明書(請求年度の個人市民税・県民税・森林環境税の税額、前年中の所得金額および所得控除額などを記載) (2) 所得証明書(前年中の所得金額を記載) 注:コンビニ交付では、課税証明書のみに対応します。 |
| 納税証明書(税目別) | 納税証明書(税目別) | ・「未納額」の欄がなくなり、「納期限到来額」が「滞納額」と記載されます。 |
| 納税証明書(市税に未納がない証明書) | 納税証明書(市税に滞納がない証明書) |
・名称を変更しますが、証明内容に大きな変更はありません。 (自治体により「完納証明書」など名称が異なる場合があります。) ・証明の文言が以下に変更となります。 変更前 納期限の到来した当市の市税に未納がないこと 変更後 納期限到来済の市税について、現に滞納はありません |
| 所在地証明書 | 所在地証明書 |
・証明内容に大きな変更はありません。 (自治体により「営業証明書」など名称が異なる場合があります。) |
| 継続検査(車検)用納税証明書 | 継続検査(車検)用納税証明書 | ・証明内容に大きな変更はありません。 |
このほか、固定資産税も含めたすべての税証明書のレイアウトが標準様式に変更となりますが、証明内容に大きな変更点はありません。
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