住宅街におけるバーベキュー行為について
- 投稿日
- 2021年7月1日
- 投稿要旨
- 住宅街に住んでいますが自宅の裏手で庭先バーベキューを行う世帯があります。「干している洗濯物に煙の臭いがつく」「24時間換気で住居内まで煙の臭いが入ってくる」「火災の恐れがある」など、生活環境を損ない受忍限度を超える状況であります。
秋田県公害防止条例では稲わら・もみ殻焼きが禁止されていますが、本件についても同様な事象と考えております。「近隣何メートル以内に宅地がある場合は禁止」など明確な線引きをお願いしたいです。 - 回答要旨
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本市では、「秋田市公害防止条例」において「悪臭の防止」を規定し、住居が集合している地域の生活環境を損なうことのないよう、市民に対して協力を求めております。今回、ご意見のありました住宅街におけるバーベキューについては、条例等により一律に規制することは難しいものと考えていますが、このような悪臭等の相談が市民の方からあった場合には、本市職員が現地調査を行った上で、周辺への配慮をお願いするなど、その解決に向けた対応を行っているところであります。今回のケースにつきましても、詳細を確認した上で、個別に対応いたしますので、お手数ですが、改めて当課まで電話やメール等をいただけますようお願いいたします。なお、「秋田県公害防止条例」では、公害防止の観点から広域に支障が生じる稲わら等の焼却を禁止しており、今回ご相談のあった住宅街におけるバーベキューは個人の食事行為であり、当該条例における規制対象とは、本質的に異なるものと捉えています。
- 回答課
- 環境保全課(電話:018-888-5711)
内容は回答時点でのものであるため、現在と異なる場合があります。
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