中間検査の概要
指定された特定工程を含む建築工事のみが対象となります。
秋田市内で中間検査の対象となる工事については下記の「中間検査について」をご覧ください。
特定工程に係る工事を終えたときには、その日から4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。
市ではその申請を受けてから4日以内に、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準法に適合しているかどうかを現地で検査します。
その結果、適合していると認めた場合、中間検査合格証を交付します。(建築基準法第7条の3)
中間検査申請添付書類
- 中間検査申請書(1部)
- 軽微な変更説明書(軽微な変更がある場合)
- 委任状(代理申請の場合)
- 中間検査チェックシート(鉄筋コンクリート造・鉄骨造・木造)
- 求積図・面積表(検査対象範囲を明示)
- 自己チェックリスト
注:建築基準法第7条の5の適用を受ける場合、構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他接合部、鉄筋部分等を写した写真が必要です。
中間検査申請書
委任状
中間検査チェックシート
- 鉄筋コンクリート造 (PDF 30.7KB)
- 鉄筋コンクリート造 (Excel 58.5KB)
- 鉄骨造 (PDF 43.8KB)
- 鉄骨造 (Excel 70.5KB)
- 木造 (PDF 26.5KB)
- 木造 (Excel 49.0KB)
自己チェックリスト
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。