ブロック塀の安全対策に関する支援について
地震に備え、今すぐブロック塀の安全点検を
地震が発生した際、老朽化したブロック塀が倒壊すると、通行人への被害や救助活動の妨げになるおそれがあります。まずは、ご自宅や所有するブロック塀の安全性を確認しましょう。
所有者のみなさまへ 〜安全なブロック塀等を目指して〜
経年劣化によるブロック塀の危険性
ブロック塀は、雨風や気温の変化などの影響を受け、年月の経過とともに劣化が進みます。その結果、ひび割れや欠け、塀の傾きなどが生じることがあります。
ブロック塀の維持管理は所有者・管理者の責任です
ブロック塀の安全な維持管理は、所有者または管理者の責任です。
日頃から塀の状態を確認し、ひび割れや傾き、ぐらつきなどの異常が認められた場合は、転倒防止対策や改修など必要な対応を早急に行い、適切な管理に努めてください。
ブロック塀の維持管理は所有者・管理者の責任です
ブロック塀の安全な維持管理は、所有者または管理者の責任です。
日頃から塀の状態を確認し、ひび割れや傾き、ぐらつきなどの異常が認められた場合は、転倒防止対策や改修など必要な対応を早急に行い、適切な管理に努めてください。
自己点検のチェックポイントを確認しましょう
ブロック塀等の所有者が簡単に自己点検を行えるよう、国では点検のチェックポイントをまとめた資料を公開しています。
秋田市ではこの資料を活用し、定期的な安全点検や適切な維持管理の普及・啓発に努めています。
まずはチェックポイントを確認し、安全性を点検しましょう。
点検のチェックポイントのうち、一つでも不適合がある場合は、「危険なブロック塀」と判断されます。該当する場合は、専門家に相談する等早めの対応を検討してください。
危険なブロック塀と判断された場合の支援策
点検により「危険なブロック塀」と判断された場合、「指定された小学校の通学路」に面するものは、秋田市危険ブロック塀等除却支援事業の対象となる場合があります。
秋田市危険ブロック塀等除却支援事業
「指定された小学校の通学路」に面した危険ブロック塀等の除却工事に対し、費用の一部を補助します。 除却工事をお考えの方は、建築指導課にご相談ください。
支援事業の概要
補助金額
除却工事などに要する費用に3分の2を乗じて得た額(千円未満切り捨て)かつ上限20万円。
対象となるブロック塀等
指定された小学校の通学路に面し、道路からの高さが60センチメートル以上であって、倒壊の危険があると判定されたブロック塀等。
注:ブロック塀等とは、れんが造、石造、ブロック造および補強コンクリートブロック造などの組積造の塀をいい、基礎を含むものを指します。
注:フェンスや門柱の除却は補助の対象外です。
対象となる工事
建設業者等が行う、次のいずれかに該当する工事
- 対象となるブロック塀等をすべて除却する工事
- 対象となるブロック塀等の高さを60センチメートル未満に減ずる工事
- 対象となるブロック塀等の基礎を除くすべてを除却する工事(基礎部分が擁壁、底板付鉄筋コンクリート基礎による頑丈な構造であり、当該部分が倒壊のおそれがないと判断される場合に限る。)
対象とならない工事
- 過去に本補助金を受けた土地での除却工事
- 公共事業の施行に伴う補償を受ける工事
- 販売を目的として建築物の解体工事や整地を行う際に除却する工事
申請できる方
対象となるブロック塀等の所有者等で、市税を滞納していない方。
令和8年度の申請受付について
申請期間:令和8年4月1日から令和8年12月25日まで
申請受付:8時30分から17時15分(土日祝日を除く) 秋田市役所4階 建築指導課
募集予定件数:10件(先着)
注:募集件数に達した場合、申請受付を終了する場合があります。
注:契約は交付決定以降に行ってください。申請受付から交付決定までは1~2週間かかります。余裕をもって申請してください。
申請に必要な書類
補助金交付申請の時
- 危険ブロック塀等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 対象工事を行う場所の付近見取図
- 危険ブロック塀等を所有する者であることが確認できる書類(納税通知書、固定資産名寄帳兼課税台帳または建物登記事項証明書等)の写し
- 市税の完納が確認できる書類(納税証明書等)の写し、または市税納付に関する調査同意書(様式第2号)
- 要綱第2条第3号に定める耐震診断等の結果の写し
- 危険ブロック塀等の状況が確認できる写真(全景、高さ(一番高い部分)・厚さ・延長の寸法が分かるもの、傾斜や亀裂等が確認できるもの)
- 除却工事等に要する費用の見積書の写し(工事の詳細・範囲が分かるもの。除却工事等以外の工事がある場合は、補助の対象となる除却工事等に要する費用と区別されていること)
- 対象となるブロック塀等の基礎を除くすべてを除却する工事を行う場合、基礎部分について、倒壊のおそれがないと判断できる資料(構造計算書等)
- その他市長が必要と認める書類
完了実績報告の時
- 危険ブロック塀等除却支援事業完了実績報告書(様式第9号)
- 除却工事等の実施に関する契約書の写し(注文書の場合は、注文請書の写し)
- 除却工事等に要した費用の請求書の写し
- 工事写真(施工中および完了後が確認できるもの。危険ブロック塀等の高さを60センチメートル未満に減ずる工事にあっては、工事完了後に存するブロック塀等の高さが、60センチメートル未満であることが確認できる写真を添付)
- その他市長が必要と認める書類
実施要綱と申請様式等
- 各種様式 令和8年4月1日から新様式となりました。
関連情報
- ブロック塀の安全対策について
- ブロック塀等の安全性確保に向けた所有者向け・施工業者向けの啓発チラシの公開について(日本建築防災協会)(外部リンク)

- 安心なブロック塀を目指して(全国建設コンクリート工業会)(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
