新しい水道料金・下水道使用料等の適用時期
新しい水道料金・下水道使用料等の適用時期
改正条例の施行日と、新しい水道料金・下水道使用料等を適用する日は異なります。
改正条例は令和9年4月1日に施行します。
新しい水道料金・下水道使用料等は、条例の経過措置に基づき、原則として令和9年6月1日以後の検針分から適用します。
令和9年5月に検針した分には、改定前の水道料金・下水道使用料等を適用します。
日付の意味
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用語 |
意味 |
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| 条例施行日 | 改正条例が効力を生じる日 |
| 料金適用日 | 改定後の料金・使用料を適用し始める日 |
| 検針日 | 使用水量を確認する日 |
| 請求時期 | 算定した料金・使用料を請求する時期 |
注:小規模水道施設料金、農業集落排水施設使用料、地域下水道使用料および個別排水処理施設使用料も、同じ時期から適用します。
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