新しい水道料金・下水道使用料等
新しい水道料金・下水道使用料等
水道料金・下水道使用料等を改定します。
改正条例は令和9年4月1日に施行します。
新しい料金・使用料は、条例の経過措置に基づき、原則として令和9年6月1日以後の検針分から適用します。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
激変緩和策の検討
このページに掲載する金額は、条例で定める改定後の水道料金・下水道使用料です。
現在検討中の激変緩和策は反映していません。
改定の対象
|
区分 |
対象となる料金・使用料 |
詳細 |
|---|---|---|
| 水道 | 水道料金 | 基本料金・従量料金 |
| 小規模水道 | 小規模水道施設の水道料金 | 基本料金・従量料金 |
| 下水道 | 下水道使用料 | 基本使用料・従量使用料 |
| 農業集落排水 | 農業集落排水施設使用料 | 基本使用料・従量使用料 |
| 個別排水 | 個別排水処理施設使用料 | 基本使用料・従量使用料 |
| 地域下水道 | 地域下水道使用料 | 基本使用料・従量使用料 |
水道料金表【1カ月】
一か月【税抜き・円】
|
用途 |
口径 |
基本料金
|
従量料金(1 ㎥につき) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1〜10 ㎥ |
11〜20 ㎥ |
21〜50 ㎥ |
51〜100 ㎥ |
101 ㎥以上 |
|||
| 一般用 |
13 mm |
940 |
74 |
180 |
253 |
293 |
326
|
|
20 mm |
1,600 |
||||||
|
25 mm |
3,600 |
253 |
|||||
|
40 mm |
10,380 |
||||||
|
50 mm |
17,690 |
||||||
|
75 mm |
39,900 |
||||||
|
100 mm |
66,500 |
||||||
|
150 mm |
146,300 |
||||||
|
200 mm |
212,800 |
||||||
| 浴場用 | 同上口径による |
74 |
|||||
下水道使用料表【1カ月】
水道水を使用した場合
一か月【税抜き・円】
|
用途 |
区域 |
基本使用料
|
従量使用料(1 ㎥につき) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1〜10 ㎥ |
11〜30 ㎥ |
31〜50 ㎥ | 51〜100 ㎥ | 101〜500 ㎥ |
501〜1,000 ㎥ |
1,001 ㎥以上 |
|||
|
一般汚水 |
処理区域 |
1,130 |
8 |
213 |
269 |
299 |
366 |
422 |
499 |
|
処理区域外 |
643 |
6 |
126 |
145 |
163 |
199 |
230 |
277 |
|
|
公衆浴場汚水 |
処理区域 |
1,130 |
57 |
||||||
|
処理区域外 |
643 |
32 |
|||||||
水道水以外の水を使用した場合
一か月【税抜き・円】
|
用途 |
区域 |
基本使用料
|
従量使用料(1 ㎥につき) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1〜10 ㎥ |
11〜15 ㎥ |
16〜100 ㎥ | 101〜500 ㎥ |
501 ㎥以上 |
|||
|
一般汚水 |
処理区域 |
1,130 |
8 |
98 |
185 |
194 |
208 |
|
処理区域外 |
643 |
6 |
53 |
94 |
101 |
107 |
|
|
公衆浴場汚水 |
処理区域 |
1,130 |
57 |
||||
|
処理区域外 |
643 |
32 |
|||||
水道料金・下水道使用料等早見表
口径13ミリメートル・20ミリメートル、水量(0~100立方メートル)
-
上下水道料金早見表(13mm/1か月分) (PDF 543.6 KB)
-
上下水道料金早見表(13mm/2か月分) (PDF 543.6 KB)
-
上下水道料金早見表(20mm/1か月分) (PDF 544.1 KB)
-
上下水道料金早見表(20mm/2か月分) (PDF 544.0 KB)
【令和9年5月以前の検針】水道料金・下水道使用料について
令和9年5月以前の検針分の水道料金・下水道使用料等については次のリンクをご覧ください。
オープンデータ
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このページに関するお問い合わせ
秋田市上下水道局 お客様センター
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 1階(窓口収納部門)、4階(管理部門)
電話:018-823-8431 ファクス:018-865-3920
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

