水道料金・下水道使用料について
水道料金・下水道使用料等早見表
水道料金・下水道使用料等早見表(口径13ミリメートル・20ミリメートル・25ミリメートル、水量(0~150立方メートル)
- 秋田市上下水道料金早見表(1か月分)(消費税10%) (PDF 39.8KB)
- 秋田市上下水道料金早見表(2か月分)(消費税10%) (PDF 40.2KB)
- 秋田市上下水道料金早見表(1か月分)(消費税8%) (PDF 89.8KB)
- 秋田市上下水道料金早見表(2か月分)(消費税8%) (PDF 89.9KB)
水道料金
水道事業は「独立採算」で運営されています。各家庭に水を届けたり、水道施設の建設や維持管理のために必要な経費は、お客さまからいただいている水道料金でまかなわれています。
水道料金は、次の2つの料金で構成されています。
- 基本料金:使用水量に関係なくいただく料金
- 従量料金:使用水量に応じていただく料金
基本料金・従量料金とも、メーターの口径により、その料金(単価)が異なります。
水道料金表(1か月分)
メーターの口径 |
金額(税別) |
---|---|
13ミリメートル |
700円 |
20ミリメートル |
1,200円 |
25ミリメートル |
2,700円 |
40ミリメートル |
7,800円 |
50ミリメートル |
13,300円 |
75ミリメートル |
30,000円 |
100ミリメートル |
50,000円 |
150ミリメートル |
110,000円 |
200ミリメートル |
160,000円 |
使用水量 |
金額(税別) |
---|---|
1立方メートルから10立方メートルまで |
1立方メートルにつき55円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき135円 |
21立方メートルから50立方メートルまで |
1立方メートルにつき190円 |
51立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき220円 |
101立方メートルから200立方メートルまで | 1立方メートルにつき245円 |
201立方メートル以上 | 1立方メートルにつき271円 |
使用水量 |
金額(税別) |
---|---|
1立方メートルから50立方メートルまで |
1立方メートルにつき190円 |
51立方メートルから100立方メートルまで |
1立方メートルにつき220円 |
101立方メートルから200立方メートルまで |
1立方メートルにつき245円 |
201立方メートル以上 | 1立方メートルにつき271円 |
浴場用の従量料金:メーターの口径、使用水量にかかわらず、1立方メートルにつき61円
注:上記により計算した額に消費税等相当額を加えた額が水道料金です。
水道料金の計算
- 2か月分の使用水量を均等に分けます。割り切れない場合は、一方を切り上げて、他方は切り捨てます。
- 1か月分の料金は、基本料金、従量料金および消費税等相当額を足したものとなります。
口径13ミリメートルで2か月分の水道の使用水量が50立方メートルの場合
- 1か月目を25立方メートル、2か月目も25立方メートルとして、水道料金表に基づき計算します。
- 口径13ミリメートルの基本料金は、1か月700円です。
- 口径13ミリメートルで1か月に25立方メートル使用した場合の従量料金は、次の通りです。
- 10立方メートルまでの分は、55円×10立方メートル=550円
- 11立方メートルから20立方メートルまでの分は、135円×10立方メートル=1,350円
- 21立方メートルから25立方メートルまでの分は、190円×5立方メートル=950円
- 従量料金の合計は、550円+1,350円+950円=2,850円です。
- 基本料金700円と従量料金2,850円の合計は、3,550円です。
- 消費税等相当額は、3,550円×10パーセント=355円です。
- 一か月あたりの水道料金は、3,550円+355円=3,905円です。
- もう一か月分も同じように計算すると、2か月分の水道料金は、3,905円+3,905円=7,810円となります。
下水道使用料(農業集落排水施設使用料、個別排水処理施設使用料も同様)
家庭などから出る汚水は、下水管を通って下水処理場に集められ、きれいな水に処理されてから、川や海へ戻されます。汚水を処理するためには、たくさんの経費が必要となります。この経費は下水道使用者から負担していただく下水道使用料などでまかなわれています。
下水道使用料は、次の2つの使用料で構成されています。
- 基本使用料:使用水量に関係なくいただく使用料
- 従量使用料:使用水量に応じていただく使用料
下水道使用料の算定の基となる汚水量(使用水量)は、使用水の種類(水道水、井戸水など)や使用状態などにより、異なります。
汚水量の算定について
使用水の種類:水道水のみ
用途:すべて
- 汚水量の算定:水道水の使用水量
使用水の種類:水道水以外の水のみ(井戸水など)
用途:家事用
- 汚水量の算定:1世帯・月15立方メートル(定量)
用途:家事用以外
- 井戸などのメーター有無:設置あり
- 汚水量の算定:井戸などに設置したメーターで計量した水量
- 井戸などのメーター有無:設置無し
- 汚水量の算定:井戸ポンプの稼動時間などから算定した水量(人員、業態、水の使用状況その他を勘案)
使用水の種類:水道水以外の水(井戸水など)と水道水を併せて使用
用途:家事用
- 汚水量の算定:1世帯・月12立方メートル(定量)と水道水の使用水量(使用料は各々算定し、合算)
井戸水や沢水などの水道水以外の水を使用し、その排水を公共下水道などに流す場合は、あらかじめ公共下水道使用届の提出が必要です。また、使用を中止もしくは使用水の種類を変更する場合も、届け出が必要です。
届け出なく水道水以外の水の排水を公共下水道に流入していた場合、使用開始の時期までさかのぼって下水道使用料がかかることがあります。
現在、水道水以外の水を使用していて、届け出をしていないかたは、お客様センター(電話:018-823-8431)へご連絡ください。農業集落排水、個別排水についても同様です。
下水道使用料では、基本使用料は区域により、また従量使用料は使用水の種類や汚水の種別、区域により、その使用料(単価)が異なります。また、汚水量10立方メートルまでは基本使用料に含まれています。
処理区域外とは
汚水が下水道処理場で処理されず、河川などに放流される区域のことで、ごく一部の地域に限られています。(トイレの汚水を直接流すことはできません)
以下の表は、すべて処理区域での使用料です。
水道水を使用した場合の使用料表(1か月分)
汚水量 |
金額(税別) |
---|---|
10立方メートルまで | 1,020円(基本使用料) |
11立方メートルから30立方メートルまで | 1立方メートルにつき181円 |
31立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートルにつき226円 |
51立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき249円 |
101立方メートルから500立方メートルまで | 1立方メートルにつき305円 |
501立方メートルから1,000立方メートルまで | 1立方メートルにつき352円 |
1,001立方メートル以上 | 1立方メートルにつき427円 |
汚水量 |
金額(税別) |
---|---|
10立方メートルまで | 1,020円(基本使用料) |
11立方メートル以上 | 1立方メートルにつき48円 |
水道水以外の水を使用した場合の使用料表(1か月分)
汚水量 |
金額(税別) |
---|---|
10立方メートルまで | 1,020円(基本使用料) |
11立方メートルから15立方メートルまで | 1立方メートルにつき75円 |
16立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき142円 |
101立方メートルから500立方メートルまで | 1立方メートルにつき149円 |
501立方メートル以上 | 1立方メートルにつき160円 |
汚水量 |
金額(税別) |
---|---|
10立方メートルまで | 1,020円(基本使用料) |
11立方メートル以上 | 1立方メートルにつき48円 |
注:上記により計算した額に消費税等相当額を加えた額が下水道使用料です。
家事用に水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合では、汚水量を定量としているため、上表に基づき算定された1か月の下水道使用料は、定額となります。
水道水以外の水のみを使用している場合
- 1世帯15立方メートルの汚水量で、月額1,534円(税込)
水道水以外の水と水道水を併用している場合
- 1世帯12立方メートルの汚水量で、月額1,287円(税込)これに水道水使用分の下水道使用料が加算されます。
下水道使用料の計算
- 下水道使用料は、水道の使用量に基づいて算定します。
- 1か月分の使用料は、基本料金、従量料金および消費税等相当額を足したものとなります。
口径13ミリメートルで2か月分の水道の使用水量が50立方メートルの場合
- 1か月目を25立方メートル、2か月目も25立方メートルとして、使用料表に基づき計算します。
- 口径13ミリメートルの基本使用料(10立方メートルまでに使用分を含む。)は、1か月1,020円です。
- 11立方メートルから25立方メートルまでの従量使用料は、181円×15立方メートル=2,715円です。
- 基本使用料1,020円と従量使用料2,715円の合計は、3,735円です。
- 消費税等相当額は、3,735円×10パーセント=373円です。
- 一か月あたりの下水道使用料は、3,735円+373円=4,108円です。
- もう一か月分も同じように計算すると、2か月分の下水道使用料は、4,108円+4,108円=8,216円となります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市上下水道局 お客様センター
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 1階(窓口収納部門)、4階(管理部門)
電話:018-823-8431 ファクス:018-865-3920
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