上下水道の使用開始・中止の手続について
引っ越し、ハウスクリーニング、工事などで上下水道の使用を開始または中止する場合は、事前にお客様センターにご連絡をお願いします。
- 電話番号:018-823-8431
- 営業時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く。)
ご連絡の際には次のことを確認してください。
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建物の住所、建物名と部屋番号
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使用者の氏名
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連絡先電話番号
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使用を開始する日または中止する日
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転居先の住所など(中止のときのみ)
インターネットでの届出もOK!
使用開始・中止はインターネットからも届出が可能です。
- インターネットでの届出は、使用開始日または使用中止日の30日前から5日前までの期間に限らせていただきます。この期間以外の場合は、電話でお申込みください。
- 秋田市内で引っ越しする場合は、使用開始と使用中止の両方のお申込みをお願いいたします。
水道の使用を開始するときの注意点
- 建物内部の水道の操作方法は、建物の構造により異なります。水抜き栓の設置場所や温水器の操作方法は、家主や管理人から説明を受けてください。
- 前に住んでいた方が水抜き栓を閉めて転居しているときがあります。水が出ないときは、お客さまご自身で水抜き栓を開けてご使用ください。
- 給湯器を設置しているアパートなどでは、水抜き栓を開く前に、湯抜き栓が閉まっている状態であることを確認してください。湯抜き栓が開いたままの状態で水抜き栓を開けると、大量のお湯が下水道へ流れ出し、使用水量に影響します。
- 水抜き栓について(リンク先の水抜き栓の説明をご確認ください。)
- 使用を開始すると、2か月に1回の検針により料金が請求されます。
- 料金表や料金の計算方法を紹介します。
- 料金のお支払方法には2種類あります。
- 冬は水道の凍結にご注意ください。
- 止水栓、水抜き栓などの給水装置(メーターは除く。)はお客さまの財産です。メーターから建物側で漏水があった場合、修理費用やその分の水道料金などはお客さまの負担となります。
水道の使用を中止するとき
使用中止に伴う清算がございますので、転居先の連絡先などを必ずお知らせください。
中止の連絡がないと使用中の扱いとなり料金を請求することになります。中止が決まりしだいご連絡をください。
また、家の解体で水道を廃止するときもご連絡をお願いします。
上下水道局では、
- 3月から10月までは、お客さまからの申し出がない場合、止水栓止めは行っていません。
- 11月から2月までは、水道管の凍結・破裂による漏水防止のため、お客さまからの申し出がなくても空き家等の止水栓止めを行っています。ただし、止水栓の状態などによっては、止水栓止めができない場合があります。
使用者や引落し口座を変更するとき
水道水以外の水を下水道に流すとき
井戸水や沢水などの水道水以外の水を使用し、その排水を公共下水道(農業集落排水、個別排水)へ流す場合、下水道使用料などがかかります。水道水以外の水を使用していてまだ届け出されていない、またはこれから使用を開始する場合は、お客様センターまで必ずご連絡ください。
水道水以外の水の使用をやめる場合もご連絡をお願いします。
上下水道の使用開始・中止や料金のお支払いのことで何かありましたらお客様センターにご連絡ください。
- 電話番号:018-823-8431
- 営業時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く。)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市上下水道局 お客様センター
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 1階(窓口収納部門)、4階(管理部門)
電話:018-823-8431 ファクス:018-865-3920
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。