水道メーター検針について
上下水道局では、お客さまの水道使用量を調べるため、2か月に1回、水道メーターの検針を行っています。
検針では、表示されている数値を確認して、「ハンディターミナル」という携帯端末機に入力し、請求予定額を計算します。そして、「水道使用量・料金等のおしらせ(お知らせ票)」をその場でプリントアウトし、発行しています。お知らせ票には、使用水量や料金のほか、いろいろな情報が掲載されています。
「水道使用量・料金等のお知らせ(お知らせ票)」の見方
検針時にお届けしている「水道使用量・料金等のお知らせ(お知らせ票)」は、水道メーターの指針や使用水量、使用期間、前回指針、今回請求予定額などが記載されています。また、使用水量が普段に比べて極端に多かったり少なかったり、漏水の恐れがある場合などには、通信欄にメモを記載する場合があります。メモの内容によっては、水道の使用状況を確認するため、上下水道局へご連絡いただく場合もありますので、ご協力をお願いします。
なお、お知らせ票の「お問い合わせ先」として、業務委託している秋田市上下水道サービス株式会社で検針を担当している秋田管工事業協同組合の連絡先(電話:018-896-4561)を併記しています。
また、水道料金を口座振替しているお客さまのお知らせ票には、前回使用分の領収書も記載されていますので大切に保管してください。
(1)お客さま情報:お客さま番号・水道をご使用になっている場所・お客さま名が表示されています。
注:料金・引っ越しなどのお問い合わせの時にお知らせください。
(2)検針情報:使用期間、今回・前回指針、使用水量などのメーター検針の情報が表示されます。
(3)今回請求予定額:今回の検針により請求となる金額が表示されます。
(4)口座振替予定:
【隔月支払のお客さま】は振替日が表示されます。
【毎月支払のお客さま】は2回分の振替日と振替金額が表示されます。
(納入通知書で支払いのお客さまへは、納入通知書の送付などのご案内を表示します。)
(5)通信欄:使用水量の異常や、上下水道局からの連絡事項がある場合にメッセージが表示されます。
(6)口座振替:口座振替をご利用いただいているお客さまの、前回検針分料金を口座振替させていただいた領収書です。
【隔月支払のお客さま】は前回振替分が表示されます。
【毎月支払のお客さま】は2回分の振替が表示されます。
(納入通知書でお支払いのお客さま・領収書を別住所へ郵送されているお客さまには、「本領収書は無効です」と表示されています。)
検針にご協力を!
メーターボックスの上に植木鉢やバイク、自転車などが置かれていると、検針ができない場合があります。メーターボックスの上には物を置かないようにご協力をお願いします。
また、犬などは出入口やメーターボックスから離れた場所につなぐようお願いします。
検針ができなかった場合は
冬期間の降雪やメーターボックスの上に物(車)などがあってメーターを確認できなかった場合は、推定水量で料金を計算して請求します。次回の検針でメーターの指針を確認した後、前回の検針からの使用水量を平均的に使用したものとして再計算し、推定料金の精算を行います。
漏水の可能性がある場合はお知らせしています
検針時に、使用水量が大幅に増えていているなど漏水の可能性がある場合は、検針員が直接、または「お知らせ票」の通信欄でお知らせしています。
お客さま在宅の場合
検針員が水の使用状況をお聞きします。
漏水が判明した場合は、お客さまが指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
お客さま不在の場合
「お知らせ票」の通信欄でお知らせします。通信欄の内容は、水道メーターの「パイロット」の回転の有無により異なります。
パイロットが回転している場合
『漏水または器具等の故障が考えられます。連絡下さい。』
パイロットが回転していない場合
『使用水量の変動が大きいので使用状況を連絡下さい。』
お知らせする基準
検針時の使用水量が前回および前々回の平均使用水量の1.4倍を超えた場合のほか、昨年同期と一昨年の平均使用水量との比較も行い、お知らせしています。
事例:Aさん宅(前回と前々回を比較対象とした場合)
検針月 | 使用水量 |
---|---|
20年6月分(今回使用水量) | 60立方メートル |
20年4月分(前回使用水量) | 40立方メートル |
20年2月分(前々回使用水量) | 38立方メートル |
- Aさん宅の2月分と4月分の平均使用水量を1.4倍すると54.6立方メートル
- 【計算式】(38立方メートル+40立方メートル)÷2回×1.4倍=54.6立方メートル
- 6月分の使用水量は60立方メートルなので、平均使用水量の1.4倍=54.6立方メートルを超えているのでお知らせの対象となります。
漏水を早期に発見するために、ご家庭でも水道メーターの点検をお願いします。また、漏水が判明したときは、早めに指定給水装置工事事業者に依頼をして修理をしましょう(修理費用はお客さまの負担となります)。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市上下水道局 お客様センター
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 1階(窓口収納部門)、4階(管理部門)
電話:018-823-8431 ファクス:018-865-3920
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