水道使用に関する定型約款のご案内(水道の使用開始申込前にご確認ください。)
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約などの条件などを定めた「秋田市水道事業給水条例」と「秋田市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。以下のリンクでご確認ください。
- 注:「定型取引」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」とされています。
定型約款をご確認の上、以下の申込みにお進ください。
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