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通知カードとマイナンバーカードの違いについて

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ページ番号1002706  更新日 令和2年5月25日

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通知カードはどんなカードなの?

通知カードは日本に住民票を有するかたへ1人に1枚送付されるマイナンバーをお知らせするカードです。このカードで自分のマイナンバーを確認したり、行政機関などの窓口で提示して自分のマイナンバーを確認してもらうために使います。個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書とひとつになって送付されますので、切り離してご利用ください。

写真:通知カード見本(左が表面、右が裏面)
通知カード見本(左が表面、右が裏面)

身分証明書(本人確認書類)を忘れずに

マイナンバーを利用する手続では、本人確認が必要となります。通知カードは令和2年5月25日(月曜日)以降は条件を満たせばマイナンバーの確認に利用できますが、本人確認書類(身分証明書)として利用することはできません。本人確認をするときは、通知カードとは別に免許証などの身分証明書が必要となります。通知カードだけを持って、身分証明書を忘れないようにご注意ください。

通知カードがないときは

マイナンバーを利用する手続は、必ず通知カードがなければできないということはありません。もし、通知カードを忘れてしまった場合や令和2年5月25日(月曜日)以降に出生したなどで通知カードが発行されていないといった場合は、窓口の職員にご相談ください。

通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止されます

法改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止されます。
廃止後も、通知カードの券面に記載されている住所や氏名などの情報が住民基本台帳の内容と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できますが、情報が一致しない場合は通知カードはマイナンバーを証明する書類として利用できなくなります。
また、通知カードの新規発行や再発行が行われなくなります。

通知カードを紛失したとき

通知カードを紛失したり、誤って廃棄してしまった場合は、令和2年5月25日(月曜日)からは通知カードの再交付が行われなくなります。マイナンバーを確認する書類が必要になる場合は、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーの記載された住民票を取得することになります。マイナンバーカードや住民票の取得手続について詳しくは、市民課へお問い合わせください。

市民課
電話:018-888-5626
ファクス:018-888-5627

マイナンバーカード(個人番号カード)への切替えもご検討ください

通知カードが廃止された後は紛失しても再発行ができなくなりますが、マイナンバーカードは初回無料で取得できます。マイナンバーを証明する書類が必要となったときは、マイナンバーカードへの切替えもご検討ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)ってどんなカード?

イラスト:マイナンバーカードの見本(表面と裏面)
マイナンバーカードの見本(表面と裏面)

マイナンバーカードは、通知カードと同じく、マイナンバーを提示するときに使うカードです。顔写真が表示されるので、免許証などの身分証明書を添付する必要がなく、このカード1枚でマイナンバーが必要な手続を済ませることができます。また、搭載されているICチップ部分を活用したいろいろな利用方法も検討されています。

様々なサービスに利用可能

マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できます。

  • マイナンバーの通知後に市区町村に申請すると、マイナンバーカードが交付されます。
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)などの電子申請などが行える電子証明書も標準搭載されます。
  • 図書館利用や印鑑登録証など、自治体が条例で定めるサービスにも利用できます。
  • 住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、マイナンバーカードとの重複保持はできません。

注:カードには機微な個人情報は記録されません。
カードに記載されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記載されません。

取得は任意です

マイナンバーカードの取得は、義務ではありません。窓口で手続をする場合は、通知カードでもできますので、無理にマイナンバーカードを取得する必要はありません。

初回交付は無料

マイナンバーカードの初回交付手数料は無料です。ただし、紛失などで再発行を行う場合は、手数料1,000円(カード:800円、電子証明書:200円)が必要となります。

現在お持ちのカードと交換で交付

マイナンバーカードは、通知カードと交換で交付されます。なお、住基カード(住民基本台帳カード)をお持ちの場合は、通知カードと住基カードの2枚と交換で交付されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)の機能

本人確認書類
(身分証明書)

免許証やパスポートなどのように、本人確認書類(身分証明書)として利用できます。

各種電子申請
(オンライン手続)

e-Tax(国税電子申告・納税システム)などのオンライン手続ができます。
マイナポータルの利用
自分の情報がどのようにやりとりされているかなどを確認できるマイナポータル(情報提供等記録開示システム)の利用に必要です。
自治体独自のサービス
印鑑登録証や図書館カードなど、自治体が条例で定めるサービスにも利用できます。秋田市では、住民票のコンビニ交付などを検討してまいります。

裏面のコピーに注意

レンタルショップなどのお店の会員登録でマイナンバーカードを使って本人確認を行ったとき、本人の同意があれば表面をコピーすることができます。しかし、裏面はマイナンバーが表示されているため、法律や条例で定められた手続以外の目的でコピーすることが禁止されています。

ICカードリーダライタの準備をお願いします

マイナンバーカードで各種電子申請やマイナポータルを利用するためには、ICカードリーダライタが必要です。

ICカードリーダライタ:カードに記録された電子情報を読み取るための機器

対応機種の確認

  • 地方公共団体情報システム機構 公的個人認証ポータルサイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

ICチップの構成

写真:マイナンバーカード(個人番号カード)裏面の見本
マイナンバーカード(個人番号カード)裏面の見本

マイナンバーカードに搭載されているICチップは、4つのアプリケーションと自治体が利用するための空き領域、これらが動作するためのプラットフォームで構成されています。

アプリケーションの機能

公的個人認証アプリケーション

署名用電子証明書

パソコンで作成した電子文書などのデータをインターネットを使って送付するときに利用します。内容が改ざんされていないかを確認するための機能です。

利用者証明用電子証明書

マイナポータルなどのインターネットサイトなどにログインするときや住民票のコンビニ交付を受けるときに利用します。オンライン手続での本人確認にあたる機能です。利用者証明書用電子証明書と暗証番号の2つの条件が満たされることで、本人であると認証されます。

券面事項確認アプリケーション

カード表面の4情報(住所・氏名・生年月日・性別)および顔写真と裏面のマイナンバーが画像データとして保存されます。対面での券面記載情報の改ざん検知や本人確認での証跡(裏付け)として利用されます。

券面事項入力補助アプリケーション

カード表面の4情報やマイナンバーを利用する事務を行う際に、これらをテキストデータとして利用するための情報が記録されます。記録される情報は、以下の3種類です。

  1. マイナンバーおよび4情報、並びにその電子署名データ
  2. マイナンバーおよびその電子署名データ
  3. 4情報およびその電子署名データ

補足:1.および2.は、法律に基づく事務でのみ利用可能。

住民基本台帳アプリケーション

民票コードが記録されます。住基ネット事務のために住民票コードがテキストデータとして利用されます。

空き領域

本領域に自治体が行うサービスで使用するアプリケーションを追加します。アプリケーションの追加は強制ではなく、自分が使いたいものを選んで追加できます。

プラットフォーム

ICチップに搭載された各機能が動作するための基盤(土台)です。

マイナンバー(個人番号カード)の安全性

マイナンバーカードは、カードのそのものとICチップの両方に安全策が講じられています。
この対策によって、カードの偽造や不正利用が防がれます。

券面の偽造防止

カードをコピーすると隠れた文字が浮かび上がる、顔写真部分に加工をして貼り替えを困難にするなどの対策がされています。

暗証番号

ICチップに搭載された各機能(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書、券面事項入力補助AP、住民基本台帳AP)を使う場合は、暗証番号の入力が必要です。暗証番号の入力を一定回数間違えるとロックされるようになっています。

耐タンパー性

タンパーは、「勝手にいじる」、「改ざんする」といった意味です。ICチップの内容を不正に読み取ろうとすると、自動的に内容が消去されるなどの対抗措置が備えられています。

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したとき

マイナンバーカードを紛失したときは、まずはじめにカードの一時利用停止の手続をお願いします。以下のコールセンターに電話をすることで手続ができます。なお、一時利用停止後の再交付手続などについて詳しくは、市民課へお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話

0120-95-0178(無料)

受付時間

一時利用停止の手続に限り、24時間365日受付

備考

一部IP電話等でつながらない場合 電話:050-3816-9405(有料)

マイナンバーカードコールセンター

電話

0570-783-578(有料)

受付時間

一時利用停止の手続に限り、24時間365日受付

備考

一部IP電話などでつながらない場合 電話:050-3818-1250(有料)

ファクス:0120-601-785(聴覚障がい者のかた専用)

市民課

電話

018-888-5626

受付時間

8時30分から17時15分

備考

ファクス:018-888-5627

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限

マイナンバーカードは、年齢によって有効期限が定められています。
20歳以上のかたは、カード交付から10回目の誕生日を迎えるまでです。
20歳未満のかたは、カード交付から5回目の誕生日を迎えるまでです。(成長による容姿の変化が大きいことから、成人に比べて有効期限が短くされています。)
なお、署名用電子証明書の有効期限は、どちらの場合でも交付から5回目の誕生日までとなっています。

あきた市民カードはどうなるの?

自動交付機を利用するときに必要な"あきた市民カード"は、しばらくの間、これまでどおりご利用いただけます。

マイナンバー(個人番号カード)コールセンター

通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせやマイナンバーカード交付申請に関するお問い合わせ対応。

全国共通ナビダイヤル

電話:0570-783-578(有料)
受付時間:平日 8時30分から20時00分(年末年始を除く)、土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分(年末年始を除く)

  • 一部IPなどでつながらない場合は、050-3818-1250へお電話ください。
  • 外国語対応を希望の場合は、0570-064-738へお電話ください。(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応)
  • 聴覚障がい者のかたは、ファクス:0120-601-785をご利用ください。
  • マイナンバー制度に関する問い合わせは電話番号が異なりますのでご注意ください。
  •  制度に関する問い合わせ(「マイナンバー制度についてもっと知りたい」のページ)

通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の違い早見表

このページで紹介したそれぞれのカードの違いは以下のとおりです。

カードの違い

項目

通知カード

マイナンバーカード

住所・氏名などの記載

あり

あり

マイナンバーの記載

あり

あり

顔写真の表示

なし

あり

身分証明書(本人確認書類)としての利用

不可

可

各種行政手続の電子申請(オンライン手続)

不可

可

自治体が行う付加サービス機能の搭載
(印鑑登録証や図書館カードとしての利用)

なし

あり

カードの有効期限

通知カードの券面の記載事項に

変更が生じるまでの間

20歳未満は、おおむね5年間
20歳以上は、おおむね10年間

マイナポータルの利用(平成29年秋頃から本格稼働)

不可

可

  • マイナポータルの利用 マイナンバー制度における個人情報保護について

カードの記載内容に変更があったとき

引っ越しや結婚などで住所や氏名などに変更があった場合は、マイナンバーカードの記載内容を変更する必要があります。マイナンバーカードの表面のサインパネル領域に変更となった事項が記載されます。お手続の際は、マイナンバーカードを忘れずにお持ちください。

例えば住所が変わった場合

  • 通知カードは、裏面に新住所が記載されます。(令和2年5月25日より前に変更手続を行った場合に限ります。)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)は表面に新住所が記載されます。

イラスト:例えば住所が変わると通知カード(左)は裏面に、マイナンバーカード(個人番号カード)(右)は表面に、新住所が記載されます。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 情報統計課 情報政策担当・情報システム担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:018-888-5468 ファクス:018-888-5469
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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