エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > マイナンバー制度 > マイナンバー制度のポイント(民間事業者向け)


ここから本文です。

マイナンバー制度のポイント(民間事業者向け)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1002709  更新日 令和3年10月28日

印刷大きな文字で印刷

民間事業者のかたもマイナンバーを取扱います

民間事業者のかたも健康保険の手続などで従業員やその扶養親族のマイナンバーを取扱います。源泉徴収票や支払調書の作成では、外部のかたのマイナンバーを取り扱う場合もあります。

例えば、国民(従業員やその扶養家族など)が民間事業者へ個人番号を提示し、民間事業者が各種法定調書や被保険者資格取得届等に個人番号を記載し、行政機関等(税務署や市区町村)に提出する、といった場合などです。

イラスト:国民(従業員やその扶養家族)が民間事業者へ個人番号を提示し、民間事業者が支払調書などに個人番号を記載し、行政機関(税務省、市区町村など)に提出する流れを表したイラスト
民間事業者のかたがマイナンバーを取扱う例

法律や条例で定められた場合だけ

マイナンバーの利用は、法律や条例で定められた手続に限られます。例え本人の同意があっても、これ以外に利用することはできません。例えば、マイナンバーを社員番号や顧客番号として利用することはできません。

利用目的を伝える

マイナンバーの提示を求めるときは、どんな手続に利用するのか目的をはっきりと伝えましょう。

本人確認の徹底

なりすましやマイナンバーの取り違いを防ぐために、本人確認を徹底しましょう。

安全管理

マイナンバーを取り扱う場合は、安全管理に配慮をお願いします。例えば、取扱い担当者を決める、マイナンバーが記載された書類はカギ付きの棚に保管するといった取組が必要です。

通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)の取扱いにご注意ください

マイナンバーが記載された通知カードは、番号の通知と確認を目的として発行されたものです。
お店の会員登録などの際に本人確認書類(身分証明書)として利用することはできません。
通知カードを利用した際に誤ってコピーを取ったり、防犯カメラにマイナンバーが写り込むと、目的外のマイナンバーの収集と見なされ、法律に触れる可能性がありますのでご注意ください。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認書類として利用できますが、マイナンバーが記載された裏面のコピーを取ることはできませんので、あわせてご注意ください。

法人番号

平成27年10月から順次、国税庁長官から13桁の法人番号が指定・通知されました。
対象となる法人の例は、以下の1から4で、法人税・消費税の申告納税義務または給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体です。

  1. 設立登記法人
  2. 国の機関
  3. 地方公共団体
  4. これら以外の法人または人格のない社団など

マイナンバーとの違い

法人番号は、マイナンバーと違い、広く公開され、だれでも自由に利用できる番号です。
以下のリンクから法人番号を検索することができます。

  • 国税庁 法人番号公表サイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

ひとつの法人、ひとつの番号

法人番号は、1法人に対して1番号だけ通知されます。支店や営業所ごとに法人番号が通知されることはありません。また、個人事業者のかたは対象となりません。

関連資料

内閣官房ホームページより

  • マイナンバー(社会保障・税番号)制度における民間事業者の対応 平成28年3月版 (PDF 7.4MB)新しいウィンドウで開きます
  • マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります!中小企業のみなさんへ(入門編) 平成27年5月版 (PDF 2.2MB)新しいウィンドウで開きます

国税庁ホームページより

  • 社会保障・税番号制度の早わかり 平成27年11月版 (PDF 893.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要 平成27年6月12日版 (PDF 419.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 法人番号について 平成27年5月版 (PDF 2.5MB)新しいウィンドウで開きます
  • 法人番号に関するFAQ(国税庁)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

個人情報保護委員会ホームページ

  • 事業者の皆さん マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか (PDF 1.1MB)新しいウィンドウで開きます
  • 事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について (PDF 130.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応におけるQ&A (PDF 329.1KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 内閣官房ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 国税庁ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 情報統計課 情報政策担当・情報システム担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:018-888-5468 ファクス:018-888-5469
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

マイナンバー制度

マイナンバーカードの利用について

  • 住民票などの証明書がコンビニで取得できます!
  • マイナンバーカードを活用したマイナポイントについて
  • マイナポータルを活用してみませんか
  • 公金受取口座登録制度について

マイナンバー制度について

  • 最新情報および問い合わせ先
  • マイナンバー制度に便乗した特殊詐欺に注意してください
  • マイナンバー制度「無料出前講座」のお知らせ
  • 通知カードとマイナンバーカードの違いについて
  • 秋田市におけるマイナンバー制度について
  • マイナンバーカードの交付について
  • マイナンバー制度における個人情報保護について
  • マイナンバー利用事務について
  • 情報連携を行う独自利用事務について
  • マイナンバー制度のポイント(民間事業者向け)
  • マイナンバー制度のポイント(個人向け)

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:山建開発株式会社 新屋朝日町完成内覧会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:ジチタイワークス 無料名刺(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.