マイナンバー制度のポイント(民間事業者向け)
民間事業者のかたもマイナンバーを取扱います
民間事業者のかたも健康保険の手続などで従業員やその扶養親族のマイナンバーを取扱います。源泉徴収票や支払調書の作成では、外部のかたのマイナンバーを取り扱う場合もあります。
例えば、国民(従業員やその扶養家族など)が民間事業者へ個人番号を提示し、民間事業者が各種法定調書や被保険者資格取得届等に個人番号を記載し、行政機関等(税務署や市区町村)に提出する、といった場合などです。
法律や条例で定められた場合だけ
マイナンバーの利用は、法律や条例で定められた手続に限られます。例え本人の同意があっても、これ以外に利用することはできません。例えば、マイナンバーを社員番号や顧客番号として利用することはできません。
利用目的を伝える
マイナンバーの提示を求めるときは、どんな手続に利用するのか目的をはっきりと伝えましょう。
本人確認の徹底
なりすましやマイナンバーの取り違いを防ぐために、本人確認を徹底しましょう。
安全管理
マイナンバーを取り扱う場合は、安全管理に配慮をお願いします。例えば、取扱い担当者を決める、マイナンバーが記載された書類はカギ付きの棚に保管するといった取組が必要です。
通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)の取扱いにご注意ください
マイナンバーが記載された通知カードは、番号の通知と確認を目的として発行されたものです。
お店の会員登録などの際に本人確認書類(身分証明書)として利用することはできません。
通知カードを利用した際に誤ってコピーを取ったり、防犯カメラにマイナンバーが写り込むと、目的外のマイナンバーの収集と見なされ、法律に触れる可能性がありますのでご注意ください。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認書類として利用できますが、マイナンバーが記載された裏面のコピーを取ることはできませんので、あわせてご注意ください。
法人番号
平成27年10月から順次、国税庁長官から13桁の法人番号が指定・通知されました。
対象となる法人の例は、以下の1から4で、法人税・消費税の申告納税義務または給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体です。
- 設立登記法人
- 国の機関
- 地方公共団体
- これら以外の法人または人格のない社団など
マイナンバーとの違い
法人番号は、マイナンバーと違い、広く公開され、だれでも自由に利用できる番号です。
以下のリンクから法人番号を検索することができます。
ひとつの法人、ひとつの番号
法人番号は、1法人に対して1番号だけ通知されます。支店や営業所ごとに法人番号が通知されることはありません。また、個人事業者のかたは対象となりません。
関連資料
内閣官房ホームページより
- マイナンバー(社会保障・税番号)制度における民間事業者の対応 平成28年3月版 (PDF 7.4MB)
- マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります!中小企業のみなさんへ(入門編) 平成27年5月版 (PDF 2.2MB)
国税庁ホームページより
- 社会保障・税番号制度の早わかり 平成27年11月版 (PDF 893.2KB)
- 法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要 平成27年6月12日版 (PDF 419.4KB)
- 法人番号について 平成27年5月版 (PDF 2.5MB)
- 法人番号に関するFAQ(国税庁)(外部リンク)
個人情報保護委員会ホームページ
- 事業者の皆さん マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか (PDF 1.1MB)
- 事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について (PDF 130.9KB)
- 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応におけるQ&A (PDF 329.1KB)
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