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情報連携を行う独自利用事務について

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ページ番号1002708  更新日 令和3年12月23日

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独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定された事務以外の事務についてマイナンバーを利用する場合は、法第9条第2項の規定に基づく条例を定める必要があります。
秋田市では、法第9条第2項の規定に基づき、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、秋田市個人番号の利用に関する条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(法第19条第9号)

  • 秋田市個人番号の利用に関する条例(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

独自利用事務情報連携届出一覧

届出番号
独自利用事務の名称
1

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

2

障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具給付)

3

障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援)

4

障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援)

5

福祉医療受給者証の交付に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児(未就学児)、小中学生)

6

福祉医療受給者証の交付に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)

7

福祉医療受給者証の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高齢身体障がい者および重度心身障がい児(者))(1)

8

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による特定教育・保育施設または特定地域型保育事業の利用に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9

私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの(中止)

10
福祉医療受給者証の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高齢身体障がい者および重度心身障がい児(者))(2)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

秋田市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。事務の内容については、各所管課へお問い合わせください。

届出番号1:生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

執行機関

市長

届出書

  • 届出1 (PDF 497.4KB)新しいウィンドウで開きます

根拠規範

  • 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(厚生労働省のページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

所管課

保護第一課・保護第二課
電話:018-888-5669/018-888-5670

届出番号2:障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具給付)

執行機関

市長

届出書

  • 届出2 (PDF 211.0KB)新しいウィンドウで開きます

根拠規範

  • 秋田市日常生活用具給付等事業実施要綱 (PDF 1.9MB)新しいウィンドウで開きます

所管課

障がい福祉課
電話:018-888-5663

届出番号3:障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援)

執行機関

市長

届出書

  • 届出3 (PDF 207.1KB)新しいウィンドウで開きます

根拠規範

  • 秋田市障がい児者日中一時支援事業実施要綱 (PDF 614.7KB)新しいウィンドウで開きます

所管課

障がい福祉課
電話:018-888-5663

届出番号4:障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援)

執行機関

市長

届出書

  • 届出4 (PDF 202.1KB)新しいウィンドウで開きます

根拠規範

  • 秋田市移動支援事業実施要綱 (PDF 745.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令(抜粋) (PDF 130.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(抜粋) (PDF 62.6KB)新しいウィンドウで開きます

所管課

障がい福祉課
電話:018-888-5663

届出番号5:福祉医療受給者証の交付に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児(未就学児)、小中学生)

執行機関

市長

届出書

  • 独自利用5届出書 (PDF 72.0KB)新しいウィンドウで開きます

根拠規範

  • 秋田市子ども福祉医療費支給要綱 (PDF 117.9KB)新しいウィンドウで開きます

所管課

子ども総務課
電話:018-888-5687

届出番号6: 福祉医療受給者証の交付に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)

執行機関

市長

届出書

  • 独自利用6届出書 (PDF 73.7KB)新しいウィンドウで開きます

根拠規範

  • 秋田市ひとり親家庭児童福祉医療費支給要綱 (PDF 132.1KB)新しいウィンドウで開きます

所管課

子ども総務課
電話:018-888-5687

届出番号7:福祉医療受給者証の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高齢身体障がい者および重度心身障がい児(者)) (1)

執行機関

市長

届出書

  • 独自利用7届出書 (PDF 76.5KB)新しいウィンドウで開きます

根拠規範

  • 秋田市福祉医療費支給要綱 (PDF 95.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市福祉医療費支給事務取扱要領 (PDF 88.6KB)新しいウィンドウで開きます

所管課

障がい福祉課
電話:018-888-5663

届出番号8:子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

執行機関

市長

届出書

  • 独自利用8届出書 (PDF 73.7KB)新しいウィンドウで開きます

根拠規範

  • 秋田市すこやか子育て支援事業費支給要綱 (PDF 105.1KB)新しいウィンドウで開きます

所管課

子ども育成課
電話:018-888-5692

届出番号9:私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの (中止)

事務の終了に伴い、情報連携は中止となりました。

届出番号10:福祉医療受給者証の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高齢身体障がい者および重度心身障がい児(者)) (2)

執行機関

市長

届出書

  • 独自利用10届出書 (PDF 74.6KB)新しいウィンドウで開きます

根拠規範

  • 秋田市福祉医療費支給要綱 (PDF 96.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市福祉医療費支給事務取扱要領 (PDF 94.5KB)新しいウィンドウで開きます

所管課

障がい福祉課
電話:018-888-5663

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秋田市企画財政部 情報統計課 情報政策担当・情報システム担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:018-888-5468 ファクス:018-888-5469
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