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マイナンバー制度のポイント(個人向け)

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ページ番号1002710  更新日 平成31年2月7日

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マイナンバーはどんな番号?

平成27年10月から、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が、通知されます。

  • マイナンバーは、一生使うものですので大切にしてください。
  • マイナンバーは、日本に住民票を有するかたへ1人に一つ通知される12桁の番号です。
  • マイナンバーの通知は、番号が記載された通知カードを送付することで行われます。
  • 住民票のある外国人(中長期在留者や特別永住者)のかたにも通知されます。
  • 一度通知された番号は、情報漏えいが発生して不正に使われるおそれがある場合以外に変更することはできません。
  • 市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。住民票の住所と異なるところにお住いの方は、注意してください。

通知カードを受け取っていないかた

平成28年3月末までに受け取られなかった通知カードは廃棄されます。廃棄後にカードを取得する場合は再交付手続(手数料:500円)が必要です。カードがお手元に届くまでには3週間程度かかるため、お急ぎの場合は市民課窓口でマイナンバー入りの住民票を取得して代用することもできます。

  • 住民票の取得について 市民生活部市民課

住民票を除票して海外へ行かれていたかた

長期出張などで住民票を除票して海外へ行かれていたかたは、帰国後に転入の手続を行って住民票が作成されるとマイナンバーが付番されます。
マイナンバーの付番を申請するといった手続は必要ありません。

一生使う番号です

引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わってもマイナンバーが変わることはありません。また、マイナンバーが通知された後で、住民票を除票して海外へ転出し、再度日本に転入された場合も同じ番号を引き続き使うこととなります。
一生使う番号ですので、大切にしてください。

どんな場面で使うの?

平成28年1月から、「社会保障」・「税」・「災害対策」の行政手続でマイナンバーが必要になります。
「社会保障」・「税」・「災害対策」の3つの分野で、法律や条例で定められた行政手続だけで使用されます。つまり、「なんでもかんでもマイナンバーを使う」ということはできません。

社会保障

社会保障の分野は下記の例があります。

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 福祉分野の給付、生活保護

税

税の分野は下記の例があります。

  • 財務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載。
  • 税務当局の内部事務

災害対策

災害対策の分野は下記の例があります。

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務

 

上記で挙げた例のほかにも、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

こんな場面で、あなたもマイナンバーを使います

学生

  • アルバイトの勤務先に
  • 奨学金の申請時に
  • 勤労学生の控除手続きに

主婦・保護者

  • パート・アルバイトの勤務先に
  • 出産育児一時金や育休の申請時に
  • 児童手当の申請時に

従業員

  • 扶養控除等(異動)申告書など
  • 健康保険や雇用保険、年金などの手続きに

高齢者・障がい者など

  • 年金給付の手続きに
  • 福祉や介護の手続きに
  • 災害時の支援利用時に

外国人

  • 中長期在留者や特別永住者などの外国人も税や社会保障等の手続でマイナンバーを使います。

注1:マイナンバーを使う手続きは法令で定められています。
注2:マイナンバーを使う手続では、身元確認書類による本人確認も行うため、マイナンバーだけでなりすましはできません。


 

法律や条例で定められた手続だけ

本人の同意があったとしても、マイナンバーを社員番号や顧客番号として使うことはできません。また、レンタルショップなど、お店の会員登録にマイナンバーを使うこともありません。

どうやってマイナンバーを使うの?

市役所に提出する申請書にマイナンバーを記載するなどといった方法でマイナンバーを提示します。このほかにも、証券会社や保険会社、勤務先などにマイナンバーを提示する場合もあります。これは、証券会社や保険会社が配当金や保険金の税務処理を行っている。勤務先は、源泉徴収票の作成や健康保険の手続を行っているといった理由です。なお、マイナンバーを使うときは、番号の確認と本人確認を行います。

次のような場面で使います

  • 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示する
  • 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示する
  • 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載する
  • 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載する

国民の皆さまは行政機関や民間企業等へのマイナンバーの告知が必要となります。

アルバイトやパートとして勤務されている場合

アルバイトやパートとして勤務されているかたもマイナンバーの提示を求められる場合があります。給与の金額によっては、マイナンバーが必要ない場合もありますので、お勤め先にご確認ください。このほかには、雇用形態によって雇用保険の手続が必要となった場合などにマイナンバーの提示を求められます。

これまでの手続からどう変わるの?

例えば、これまで児童手当の現況届を行うときは、所得証明書を添付していました。マイナンバーの利用が始まったことで、この証明書の添付がいらなくなります。必要書類を用意するための手間・時間・費用がかからなくなり、スムーズに手続をすることができるようになります。

  • マイナンバー利用事務について

自分の番号なら自由に使ってもいいの?

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
  • 自分の番号だからといって、むやみに他人に提供することはできません。インターネットなどで公開するといった不特定多数にマイナンバーを知られてしまう行為をしないでください。もちろん、他人の番号を不正に入手したり、それを提供したりすると罰せられます。
  • マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金、医療保険者などに提供します。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

誤ってマイナンバーを提供してしまった場合

詐欺などにだまされて、誤ってマイナンバーを提供してしまっても罰せられることはありません。マイナンバーを聞き出した後で、「本来必要ない手続にマイナンバーを提供すると罰せられる」などと脅して、金銭を要求する詐欺にご注意ください。

  • マイナンバー制度に便乗した特殊詐欺に注意してください

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秋田市企画財政部 情報統計課 情報政策担当・情報システム担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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