軽自動車税 よくある質問
昨年、知人に原付バイクを譲りましたが、今年も軽自動車税(種別割)の納税通知書が来ました。なぜでしょうか。
今年の4月1日以前に名義変更手続きをしていない為だと思われます。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の名義人に課税されますので、次のような場合が考えられます。
- 譲り受けた方が今年の4月1日以降に名義変更の手続きをとっている場合
来年度以降は新所有者に課税します。今年の分はそのまま納税していただくことになります。 - 譲り受けた方が名義変更を済ませていない場合
今年の分はそのまま納税していただくことになります。
手続きをしていただかないと来年度以降も引き続き課税されることになりますので、譲ったかたに名義変更手続きをするよう連絡をとってください。ただし、相手が行方不明などの事情がある場合は、自分で廃車申告をすることが可能です。手続きには、通常、ナンバープレート(標識)・標識交付証明書が必要となりますが、何もない場合は納税証明書など標識番号の確認できる書類をお持ちください。
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