海上漂流物拾得の届け出
漂流物を拾得した方は届け出を!
海上を漂流または沈殿する船舶や金品など価値のある物を拾得した方は、水難救護法の定めにより、当該市町村に届け出なければなりません。
・海上の漂流物は商工貿易振興課へ(電話:018-888-5730)
・海岸の漂着物は各土地管理者へ(主に秋田県)(電話:018-860-1111)
・秋田港内は、秋田県秋田港湾事務所へ(電話:018-845-0042)
・河川で拾得した方は道路建設課へ(電話:018-888-5749)
注:ただし、危険物の場合は、最寄りの警察署、または秋田海上保安部にご連絡ください。)
漂流物の照会
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拾得物
- 現在照会はありません
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拾得年月日
- 現在照会はありません
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拾得場所
- 現在照会はありません
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保管場所
- 現在照会はありません
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特徴や写真等
- 現在照会はありません
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公告
- 現在照会はありません
漂流物事務の流れ
流失者が判明しているとき
- 拾得届の受理
- 漂流物の現場確認
- 流失届の受理
- 照合・確認
- 漂流物の引き渡し
流失者が判明していないとき
- 拾得届の受理
- 漂流物の現場確認
- 公告(14日間)
- 隣接市町村へ照会
- (公告後6カ月経過後)拾得物交付通知書作成・告知
- 漂流物の引き渡し
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727
商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730