秋田港国際コンテナ利用促進奨励金
4月1日から令和8年度申請受付を開始
秋田市では、秋田港の利用促進を図るため、秋田港の国際定期コンテナ航路を利用している市内企業などを対象に、コンテナ貨物輸送費や陸送費などに対して、奨励金を支給します。
【令和7年度奨励金からの変更点】
これまでは秋田港において船に積込みまたは荷揚げされる前に、補助金交付申請を行う必要がありましたが、この手続きを見直し、事後申請(実績払い)に変更しました。
これまでは秋田港において船に積込みまたは荷揚げされる前に、補助金交付申請を行う必要がありましたが、この手続きを見直し、事後申請(実績払い)に変更しました。
奨励金額(限度額)
- コンテナの種別
- ドライコンテナ:1TEUあたり5万円
- リーファーコンテナ:1TEUあたり7万円
- 1事業者あたりの支給限度額は、対象年度期間において5TEU分までとする。
- 20フィートコンテナ1本を1TEUとし、40フィートコンテナ1本を2TEUとする。
- 1TEUあたりの経費が上記奨励金額に満たない場合は、実際の経費まで減額する。
奨励金対象事業の実施期間
令和8年4月1日から令和9年3月10日まで
対象経費
奨励金の対象期間内に、秋田港の国際定期コンテナ航路利用に関連した以下に掲げる経費です。(市、県または国の制度の奨励金交付を受けている場合は除きます。)
- 陸上運賃(秋田港発着のコンテナ運搬料)
- 海上運賃
- コンテナヤードにおけるコンテナ取扱い作業費用
- 船荷証券作成費用
- バンニングおよびデバンニング費用
- 梱包作業費用
申請に必要な資格
有資格条件
- 秋田市内に本社もしくは本部があり、製造・営業などの事業を行っている企業、事業組合等であること。
- 奨励金の対象期間に国際定期コンテナ航路を利用する荷主であり、荷主証券などに荷主として記載されていること。
- 秋田港国際定期コンテナ貨物計画が交付対象年度において、50TEU未満であること。
交付決定後に、50TEU以上となった場合は、交付決定が取消しとなります。
欠格事項
本事業に申請する企業は、次のすべての事項に該当しないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の第1項各号および第2項各号のいずれかに該当する法人等で、その事実があった後2年を経過していないもの(同項各号のいずれかに該当する法人等で、その事実があった後2年を経過していないものを代理人、支配人その他の使用人として使用する法人等を含む。)
- 申請の日において本市の指名停止措置を受けている法人等
- 申請の日において破産手続、再生手続または更正手続が開始されている法人等
- 秋田市暴力団排除条例(平成24年秋田市条例第10号)第2条に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する法人等
- 市税に滞納がある法人等
申請の手続き
提出書類
- 奨励金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 奨励事業に関する船荷証券
- 法人登記事項証明書(全部事項証明書)
- 市税に未納がない証明書
提出場所
〒010-8560
秋田市山王一丁目1番1号 市庁舎3階
秋田市産業振興部商工貿易振興課
受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月10日(水曜日)まで
受付時間
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
提出方法
持参、メールまたは郵送
- すべての提出書類が期限内に提出されていない場合(書類に不備があり、期限内に差替えが完了しない場合を含む)は失格となります。
提出部数
正本1部を提出してください。
必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合があります。
費用の負担
申請に要する経費は、すべて申請者の負担とします。
その他留意事項
- 交付申請時に消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、同税額を減額して交付申請する必要があります。
- 申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。
- 提出された書類は、返却しません。
- 提出された書類は、本件以外に使用しません。
- 奨励金交付決定に対する異議は受け付けません。
- 提出された書類については、秋田市個人情報保護条例(平成17年秋田市条例第11号)の規定に基づき非公開とすべき部分を除き、公開されることがあります。
募集要領・提出資料など
-
令和8年度募集要領 (PDF 105.5KB)
-
令和8年度パンフレット (PDF 573.9KB)
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奨励金交付申請書(様式1) (Excel 15.9KB)
-
奨励金交付申請書(様式1) (PDF 47.1KB)
-
誓約書(様式2) (Word 16.4KB)
-
誓約書(様式2) (PDF 43.6KB)
-
請求書(様式5) (Word 19.1KB)
-
請求書(様式5) (PDF 42.7KB)
-
(参考)交付要綱 (PDF 94.4KB)
問い合わせ先
秋田市産業振興部商工貿易振興課
電話:018-888-5730
メール:ro-inpr@city.akita.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727
商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730
