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秋田市民交流プラザ管理室:ぽぽろーど等での広告掲出の募集

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ページ番号1017297  更新日 令和7年6月23日

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ぽぽろーどには、一定の基準を満たした広告物を掲出することができます。現在広告板に空きにがあり、掲載する広告を募集しております。空いている位置は、以下のリンク先を参照していただくか、秋田市民交流プラザ管理室までお問い合わせください。

  • ぽぽろーどの広告(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

1 広告物のサイズと金額について

(1)秋田市が設置済みの広告板を使用する場合

・日本産業規格A列1番・・・27面 1面1月11,000円

(2)新たに広告板を設置する場合

日本産業規格B列1番(つり下げ広告も可)1区画1月7,700円

日本産業規格B列2番(つり下げ広告も可)1区画1月3,850円

日本産業規格B列0番を超えるもの(つり下げ広告も可)1区画1月15,400円(市の施設の案内が含まれるもの)

上記のサイズを超える場合は、何区画相当分かによって金額を定めます。

注:設置できる場所については、お問い合わせください。

(3)つり下げ広告(旗58枚)

ぽぽろーど中央にある照明ポールに、つり下げ広告(旗58枚)を設置することが可能です。位置の参考写真は以下を参照してください 。詳しくはお問い合わせください。

  • つり下げ広告(旗58枚)イメージ写真 (Png 338.7KB)新しいウィンドウで開きます

2 申請から許可の流れ

1.事前相談

2.申請

3.許可(申請からおおむね1週間)

(1)事前相談について(平日の午前9時から午後5時まで)

・掲示する広告物のサイズ、設置場所、内容などについて、事前に確認します。

・設置場所の空き状況などについては、電話やファクスでのお問い合わせも受付しています。

・事前相談なく申請された場合、許可できない場合もありますのでご注意ください。

(2)申請者について

秋田市内に本社又は事務所もしくは営業所が所在する企業もしくは団体又は個人。なお、広告代理店等を代理人として申請することも可能です。ただし、次の場合は申請できません。

・風俗営業および性風俗関連特殊営業を営む者

・刑事事件の被告人となった者

・刑罰の執行後3年を経過しない者

・暴力団に関係する者、青少年の健全育成に支障を与える営業を行う者など、不適切と認められる者

(3)広告物の内容について

広告物は、公共の通路にふさわしい内容に限ります。なお、次に掲げる内容の広告物については使用の許可をしておりません。

・公の秩序又は善良の風俗に反しているもの

・特定の政党の宣伝その他政治的宣伝の意図があるもの

・たばこの製造・販売に関するもの

・貸金業に関するもの

・通行人に対し、不潔又は不快の念を与えるもの

・ぽぽろーどの景観又は色彩に著しく反するもの

・秋田駅前の情報源としてふさわしくないと認められるもの、その他、掲示が不適当と認められるもの

このほか、秋田市広告掲載に関する要綱等をご確認の上、申請してください。

  • 広告掲載に関する要綱等

(4)掲示期間について

1か月単位での申請が可能です。許可できる期間は、最長で1年です。なお、同じ内容で再度申請することは可能です。

(5)申請方法について

掲示したい日の7日以上前までに、行政財産使用許可申請書および広告の内容がわかる資料を秋田市民交流プラザ管理室(アルヴェ1階)に持参されるか、または郵送で申請してください。

また、掲示期間中に広告の内容を変更する場合は、許可事項変更申請書および変更後の広告の内容がわかる資料を提出してください。

申請書の様式については、以下のリンク先に掲載しています。

  • ぽぽろーどの広告(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

(6)料金の納付について

・秋田市が発行する納入通知書により金融機関から振り込んでいただきます。

・6か月以上の申請の場合は、分割納付もできますので、詳しくはお問い合わせください。

関連情報

  • ぽぽろーど等での広告掲出の募集(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市観光文化スポーツ部 秋田市民交流プラザ管理室
〒010-8506 秋田市東通仲町4番1号 秋田拠点センターアルヴェ公共棟1階
電話:018-887-5310 ファクス:018-887-5311
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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