私道等整備事業補助金交付制度のご案内
私道等整備事業補助金交付制度とは、市民の方が主体となって実施する私道等の舗装および付随する排水施設の新設または改築等の整備事業に対して、補助金を交付する制度です。
私道等とは、道路法に定める道路(以下「公道」という。)以外の道路で、既に一般交通のために使用されているものをいいます。
補助金交付制度の対象となる私道等は、次の1または2の条件を満たす場合かつ、当該道路敷地内に工事支障物件がない、排水施設の整備を伴う場合は排水の流れ先に支障がないものになります。
通り抜けられる道路については、事業費の8割以内を補助します
補助対象の条件
- 一端が公道に接していること
- 幅員が1.8メートル以上であること
- 補助事業同意者が2名以上であること(土地所有者については全員の承諾が必要です)
ただし当該道路敷地が公有地を2分の1以上含む場合は、事業費の1割以内の額を補助金として加算します。
行き止まり道路については、事業費の6割以内を補助します
補助対象の条件
- 一端が公道に接続していること
- 延長が20メートル以上あること
- 幅員が2.7メートル以上あること
- 家屋連たん戸数が3戸以上であること
- 補助事業同意者が3名以上であること(土地所有者については全員の承諾が必要です)
ただし当該道路敷地が公有地を2分の1以上含む場合は、事業費の1割以内の額を補助金として加算します
事業費は市の基準により算定される工事費以内の額とします。
目安となる標準的な事業費の概算は次のとおりです。
- 舗装:面積×7,000円/平方メートル
- 側溝:延長×40,000円/メートル
- 概算事業費=舗装+側溝
例)延長50メートル 幅員4.0メートル 両側に側溝(50センチメートル幅)を整備する場合
- 舗装面積:50メートル×3(両側の側溝分を控除)=150平方メートル
- 側溝延長:50メートル×2(両側分)=100メートル
- 舗装:150平方メートル×7,000円=1,050,000円
- 側溝:100メートル×40,000円=4,000,000円
- 概算事業費=5,050,000円
概算事業費を算出するには「概算事業費算出」ページに移動してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市建設部 道路建設課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5749 ファクス:018-888-5748
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