法定外公共物について
法定外公共物とは
広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法、下水道法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。
これに対し「公共物」のうち特別法が適用または準用されないものを「法定外公共物」といい、その代表的なものとして「里道」(認定外道路、赤道(アカミチ)等とも呼ばれる。)や「水路」(普通河川、青溝等とも呼ばれる。)があります。
法定外公共物の多くは、明治期以前に自然発生的に形成されたか、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたものであり、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。
また一般に里道、水路については、登記所に備え付けられている公図等の地図上は機能の有無に関わらず赤色、青色の着色等の表示がされているのみで、土地地番が付されず土地登記簿はありません。
法定外公共物の管理について
法定外公共物が市町村に譲与されることによって、機能管理の他に今まで都道府県が行っていた使用許可、境界確認、用途廃止等の財産管理事務を市町村が自治事務として行うこととなります。
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