市道認定および廃止基準要綱
参考資料
秋田市市道認定および廃止基準要綱
[昭和47年4月1日 建設部長決裁]
(目的)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく市道認定および法第10条第1項の規定に基づく廃止の基準について必要な事項を定め、適正な市道路線網の整備の推進を図ることを目的とする。
(認定の基本要件)
第2条 市道として認定する道路は、法令その他別段の定めのあるものを除き、現に一般交通の用に供されている維持管理上支障のない道路であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次条および第4条に定める要件を備え、公共性が高いものでなければならない。
(1) 重要な公共施設に通じる道路であること。
(2) 起点および終点がともに国道、県道または市道(以下「公道」という。)に接続している道路であること。
(3) 起点および終点のどちらか一端が公道に接続し、かつ、他端が道路の機能を有する法定外公共物に接続している道路であること。
(4) 行き止まり道路(これに準ずる道路を含む。以下同じ。)の場合は、一端が公道に接続し、かつ、地域の生活に密着している道路であること。
(5) 国道または県道の線路変更もしくは廃止により、市道として存置する必要があると認める道路であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市道として認定することができる。
(1) 市が施行する道路新設または道路改良事業の予定路線
(2) 専ら自転車および歩行者の通行の用に供する道路のうち、特に必要と認められるもの
(道路構造上の要件)
第3条 市道の認定に係る道路の構造上の要件は、次のとおりとする。
(1) 道路の幅員(法敷等を除く。以下同じ。)は、6メートル以上であること。ただし、他にこれに代わる道路がない場合または公共施設に通じる道路の場合は、4メートル以上とすることができる。
(2) 前条第1項第4号に規定する行き止まり道路の場合は、幅員が6メートル以上で、かつ、延長は35メートルを超えるものであること。
(3) 交差箇所については、原則として道路の幅員に応じて隅切りを設けること。
(道路用地の要件)
第4条 道路用地は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 道路用地と道路用地以外の土地との境界が明確であること。
(2) 寄附により、所有権が市に移転できる道路用地であること。
(3) 道路用地に植栽、建築物等で道路として使用上の支障となる物件がないこと。
(4) 道路用地に所有権以外の権利が存在しないこと。ただし、公共の用に供する地役権については、この限りでない。
(5) 道路用地は、相続登記が完了していること。ただし、第2条第2項第1号に規定する路線を除く。
(廃止の基本要件)
第5条 市道路線の廃止は、当該市道が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 他の道路の新設により不要となる場合
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)およびその他の法令の規定に基づく事業の施行により不要となる場合
(3) 国道または県道として、国または県に移管する場合
(4) 路線の見直しにより、新たに認定替えをする場合
(5) 周辺地域、沿道土地における土地利用上の変化等により、廃止をしても公益上支障がないと認められる場合
(6) 公益上他の目的のために必要なもので、廃止をしても支障がないと認められる場合
2 前項第5号および第6号による路線の廃止は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 隣接する土地および家屋の所有者の同意があること。
(2) 沿線住民および町内会等の同意があること。
(3) 占用物件の存置または移設について、占用者と協議の調整がされていること。
(道路審査委員会)
第6条 市道認定および廃止に関する事項を審査するため、道路審査委員会を置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、昭和47年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
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