遺族基礎年金
遺族基礎年金は、加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めているかたが亡くなったときに、そのかたによって生計を維持されていた子ども(18歳未満の子ども、または20歳未満の障がい者)のいる配偶者、または子どもに支給されます。
受給要件
- 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間のうち、免除期間を含めて3分の2以上保険料を納めていること。
- 令和8年3月までは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
- 子のない配偶者には支給されません。
年金額
令和6年4月からの給付額 816,000円+子の加算
加算対象の子の数 |
加算額(一人につき) |
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1人目・2人目 |
234,800円 |
3人目以降 |
78,300円 |
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秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
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