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障害基礎年金

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ページ番号1004021  更新日 令和4年4月1日

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障害基礎年金について

障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前の病気やけがによって障害の状態になった場合に支給されます。

支給要件

  • 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または20歳前や国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満のかたで、日本国内に住所を有している間に、初診日があるときを含む。
  • 初診日の前々月までの加入期間のうち、免除期間を含めて3分の2以上保険料が納付または、免除されていること。(令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、3分の2以上の保険料の納付要件を満たさなくても、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。)
  • 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日)の障害の程度が、政令で定められている障害等級表の1級、または2級の障害の状態にあること。

20歳前に障害の状態になったかたについて

20歳前に障害の状態になったかたは、20歳から支給されますので、ご相談ください。

年金額

令和4年4月からの年金額

1級
972,250円+子の加算
2級
777,800円+子の加算

注:等級は国民年金法の障害等級表に基づき決定されます。身体障害者福祉法とは認定基準が異なるため、身体障害者手帳の等級と必ずしも同じではありません。

子の加算

受給権者によって生計を維持している18歳未満(障がいがあるかたは20歳未満)の子がいるときは次の加算がつきます。また、受給後に子を有した場合も加算の対象となりますので、届出をしてください。

加算対象の子の数と加算額

加算対象の子の数

加算額(一人につき)

1人目・2人目

223,800円

3人目以降

74,600円

障害基礎年金のご相談に際してのお願い

障害基礎年金は「納付要件」と「障害の状態」の2点を満たしてはじめて受給できます。
次の点について整理されたうえで、本人または、障がいの経緯について最も把握されているかたがご相談くださるようお願いします。

  • 障がいの発生時期、状況
  • 医療機関での初診日
  • 初診の医療機関と現在の医療機関までの経緯
  • 厚生年金、共済組合の加入歴

相談は窓口もしくは電話(018-888-5633)にてお受けいたします。
注:正確な情報をお伝えするために、窓口での相談をお勧めしております。なお、ご準備いただいた書類の不備等により生じた費用について当課では責任は負いかねますのでご了承ください。

なお、必要書類の様式は日本年金機構のホームページに掲載されております。

  • 日本年金機構ホームページ(障害年金の届書)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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