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老齢基礎年金

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ページ番号1004020  更新日 令和7年4月7日

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老齢基礎年金について

老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間(厚生年金等に加入した期間、厚生年金加入者等に扶養されていた第3号被保険者期間を含む)や保険料免除期間等を合わせて10年以上あるかたが65歳から受けられる年金です。

年金額

令和7年4月からの基礎年金額:831,700円
年金額は、保険料の未納や免除、カラ期間などがあるときは、その期間により減額されます。

年金給付を受けるための手続き

国民年金の老齢基礎年金は、65歳になったからといって自動的には支給されません。ご自分で請求手続き(裁定請求)をする必要があります。手続きは市町村や年金事務所で行いますが、必要な書類は、受けようとする年金の種類によって異なります。詳しくは年金事務所(秋田年金事務所 電話:018-865-2392(自動音声にてご案内します))へお問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページをご覧ください。

請求先

第1号被保険者期間のみのかた

市役所国保年金課29、30番窓口、西部市民サービスセンター、北部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、南部市民サービスセンター(別館を除く)、岩見三内連絡所、大正寺連絡所、駅東サービスセンター(アルヴェ1階)(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)へ

第2、第3号被保険者期間のあるかた

年金事務所(秋田年金事務所 電話:018-865-2392(自動音声にてご案内します))へ

繰上げ支給、繰下げ支給

国民年金の老齢基礎年金は希望により65歳より前(繰上げ支給)や65歳を過ぎてから(繰下げ支給)でも年金を受けることができます。この場合には年齢に応じてそれぞれ一定の割合で減額または増額されて支給されます。いったん繰上げ支給・繰下げ支給を請求すると、一生同じ割合で減額または増額された率の年金を受け取ることになります。

現況届について

日本年金機構が住民基本台帳ネットワークの活用により現況確認ができたかたは、これまで、年1回提出していた現況届が原則不要となりました。
現況確認ができないかたへは引き続き現況届が送付されますので提出してください。

関連情報

  • 日本年金機構ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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