と畜検査について
検査の流れ
1.獣畜搬入
と畜検査の申請
2.係留
生体検査
と畜場に運ばれた獣畜の体表や歩き方に異常がないか検査したり、体温を測定したりします。
このとき異常が認められ、法で定められた特定の疾病にかかり、食用に適さないと判断した場合はとさつ禁止となります。

3.とさつ
解体前検査
とさつされた後に血液の状態などを見て異常がないか検査します。
このとき異常が認められた場合、解体禁止となります。
4.解体・懸肉
解体後検査
獣畜が解体され、内臓と枝肉に分かれてきたものを検査します。異常のある部分は廃棄されます。
精密検査
肉眼的な検査で判断のつかないものについて詳細に検査します。
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細菌学検査
病原微生物による感染が疑われる時は、細菌培養・染色などの方法で原因菌を調べます。また、枝肉の衛生状態を調べるため、微生物による汚染がないかどうか調べます。 -
病理学検査
腫瘍などの病気を細胞や組織レベルで調べます。 -
理化学検査
血液の生化学的検査を行い、病気の診断材料にします。中毒の疑いのある時には原因物質を調べます。ぬきうち的に食肉中に抗生物質などの動物用医薬品が残っていないかも調べます。 -
BSE・TSE検査
牛海綿状脳症および伝達性海綿状脳症を診断するための検査を行います。
検査不合格の場合
一部廃棄:病変が部分的に認められた場合は、その部分を廃棄します。
全部廃棄:特定の疾病・病変が全身に認められた場合、その全部を廃棄します。(例:敗血症、膿毒症)
廃棄されたものは、食用に供されることはありません。と畜場からの持出しは原則として禁止されており、適切に処理されます。
5.出荷

すべての検査に合格したものだけに、秋田市の名前が入った印が押され、出荷されます。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 食肉衛生検査所
〒019-2631 秋田市河辺神内字堂坂2番地6
電話:018-882-2395 ファクス:018-882-2126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。