子ども福祉医療費の払戻し(償還払い)の手続について
子ども福祉医療費の払戻しについて
福祉医療費受給者証をお持ちの方で、下記の事情により窓口で助成が受けられなかったときは、申請により保険診療の自己負担額(全部または一部)が払戻しされます。
- 緊急、その他やむを得ない理由で、福祉医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき
- 県外の医療機関で診療を受けたとき
- 医師の指示で治療用装具(コルセット、弱視用メガネなど)を購入したとき
- はり、きゅう、マッサージを受けたとき(秋田市国保加入者は国保年金課での手続となります。)
- 保険診療で訪問看護を受けたとき
- 自立支援医療などの公費負担医療制度の適用を受け費用負担があったとき
払戻しまでの流れ
- 申請
- 支給または不支給の決定
- (支給決定の場合)決定額を支給
支給の可否などの決定は、原則申請から60日以内に郵送でお知らせします。
お知らせ文書に、支給予定日などを記載しておりますのでご確認ください。
注:申請に不備などがあった場合には、支給または不支給の決定が遅れる場合がありますのでご了承ください。
申請方法
郵送で申請するとき
下記の【提出書類について】をご確認いただき、以下の宛先に送付してください。
宛先
封筒に差出人の氏名および住所を記載し、「子ども福祉医療費支給申請書在中」と明記してください。
窓口で申請するとき
下記の【提出書類について】をご確認いただき、持参してください。
申請窓口
(受付時間)平日8時30分から17時15分まで
- 子ども福祉課(本庁舎2階)
- 北部市民サービスセンター
- 西部市民サービスセンター
- 南部市民サービスセンター(別館を除く)
- 雄和市民サービスセンター
- 河辺市民サービスセンター
(受付時間)平日9時から17時15分まで
- 駅東サービスセンター(アルヴェ1階)
提出書類について
申請に必要な次の書類を準備して、申請手続をしてください。
記入漏れや不足書類など申請に不備がある場合は、不備が解消されるまで審査できませんので、記入例を参考に記入してください。
- 子ども福祉医療費支給申請書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し
- 領収書(医療機関の領収印が押印されていることを確認してください。)の写し[支払い日の翌日から2年以内のもの]
- 保護者の振込先口座情報がわかる書類の写し
注:児童が加入している健康保険が、子ども福祉医療制度の申請内容と異なる場合は、「子ども福祉医療費支給申請書」と合わせて「子ども福祉医療費承認内容変更届」を提出してください。
- 【様式第4号】子ども福祉医療費支給申請書 (Excel 22.7KB)
- 【様式第4号】子ども福祉医療費支給申請書 (PDF 161.6KB)
- 【記入例】子ども福祉医療費支給申請書 (PDF 182.3KB)
次に該当する場合、追加提出していただく資料があります
入院したとき
- 高額療養費の「限度額適用認定証」や「保険給付(不)支給決定通知書」または「医療費のお知らせ」など保険給付の支給額がわかる書類の写し
医師の指示で治療用装具(コルセットや弱視用メガネなど)を購入したとき
- 健康保険からの支給決定通知書の写し
- 医師の作成指示書の写し
付加給付金(家族療養費など)の給付があったとき
- 保険給付金支給決定通知書など、支給額がわかる書類の写し
自立支援医療制度などの公費負担医療制度の適用を受け、公費負担があったとき
- (自立支援医療制度適用のとき)自立支援医療費受給者証の写し
- 自己負担上限額管理票の写し
医療機関で保険診療分を10割負担したとき
- 健康保険からの支給決定通知書の写し
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子ども福祉課 福祉医療担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5691 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。