子ども福祉医療制度の届出等が必要な場合について
届出等の手続について
届出していた内容に変更があった場合は、手続が必要です。変更の事由によって届出様式や必要な書類が変わりますので、該当する項目をご確認ください。
住所、氏名、健康保険加入情報に変更があったとき
申請様式
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【様式第8号】子ども福祉医療費承認内容変更届 (Excel 16.1KB)
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【様式第8号】子ども福祉医療費承認内容変更届 (PDF 148.3KB)
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【記入例】子ども福祉医療費承認内容変更届 (PDF 215.2KB)
必要な書類
児童または保護者の住所が変わったとき | 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し |
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児童または保護者の氏名が変わったとき |
届出後、新しい受給者証を交付します。
児童の健康保険加入情報が変わったとき |
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届出後、お手持ちの受給者証をそのままお使いいただけます。
受給者証を紛失したとき
届出様式
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【様式第10号】子ども福祉医療費再交付申請書 (Excel 15.9KB)
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【様式第10号】子ども福祉医療費再交付申請書 (PDF 105.0KB)
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【記入例】子ども福祉医療費再交付申請書 (PDF 117.6KB)
必要な書類
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し
申請後、新しい受給者証を交付します。なお、再交付後に以前の受給者証を発見した場合は、破棄していただくか子ども福祉課に返送してください。
受給資格が変更となるとき
受給資格が変更となるときや喪失となる場合は、届出が必要です。該当する事由については、以下のとおりです。
受給資格が変更となる主な事由について
- ひとり親の保護者が婚姻するとき
- 保護者が離婚するとき
- 保護者の所得が変更となるとき(「非課税から課税になる」など)
受給資格が喪失となる主な事由について
- 障がい児の医療費助成を受給することとなったとき
- 健康保険の資格を喪失し、無保険となったとき
- 生活保護の受給を開始したとき
- 児童福祉施設などに入所したとき
- 受給する児童が死亡したとき
- 秋田市外へ転出したとき(届出を省略することができます。)
届出様式
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【様式第11号】子ども福祉医療費受給資格等変更・喪失届 (Excel 21.7KB)
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【様式第11号】子ども福祉医療費受給資格等変更・喪失届 (PDF 133.2KB)
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【記入例】子ども福祉医療費受給資格等変更・喪失届 (PDF 226.6KB)
必要な書類
該当する事由や経緯により必要な書類が異なりますので、詳細については担当にお問い合わせください。
交通事故等、損害賠償が発生する傷病で助成を受けたとき
交通事故等、損害賠償が発生する傷病で助成を受けたときは、届出が必要です。
届出様式
必要な書類
事故等の状況により必要な書類が異なりますので、詳細については担当にお問い合わせください。
届出・申請の方法について
次の3つのうちいずれかの方法で手続してください。
- 電子申請(届出)
- 郵送
- 窓口
なお、いずれの方法でも、児童と同居する保護者の方が必ず申請してください。
電子申請(届出)するとき
事前準備が必要です
電子申請は、パソコンやスマートフォンなどからご利用いただけます。
この手続は、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するため、公的個人認証サービスを利用しています。利用には原則としてマイナンバーカードが必要です。
また、公的個人認証サービスを利用するため専用のアプリケーション(Graffer提供)のインストールが必要になりますが、手続の途中でインストールをお願いするページがでてきますので、そこから準備をしていただいても構いません。
電子申請や公的個人認証に関することの詳細は、次のリンク先からご確認ください。
電子申請・届出について
はじめに、利用者登録をお願いします。(既に秋田市スマート申請に利用者登録をされている方は不要です。)
手続は、下記のリンクから進めてください。
住所、氏名、健康保険加入情報に変更があったとき
この届出については、マイナンバーカードを取得していない場合でも顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)の表裏両面の写真を添付することで手続することができます。
受給者証を紛失したとき
受給資格に変更があったとき
この届出については、マイナンバーカードを取得していない場合でも顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)の表裏両面の写真を添付することで手続することができます。
郵送で届出・申請するとき
必要書類を、以下の宛先に送付してください。
宛先
封筒に差出人の氏名および住所を記載し、「子ども福祉医療費届出(申請)書在中」と明記してください。
窓口で届出・申請するとき
必要書類を下記の窓口に持参してください。
なお、窓口での受給者証の直接交付については、児童と同居する保護者が手続した場合に限ります。
届出・申請窓口
(受付時間)平日8時30分から17時15分まで
- 子ども福祉課(本庁舎2階)
- 北部市民サービスセンター
- 西部市民サービスセンター
- 南部市民サービスセンター(別館を除く)
- 雄和市民サービスセンター
- 河辺市民サービスセンター
(受付時間)平日9時から17時15分まで
- 駅東サービスセンター(アルヴェ1階)
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子ども福祉課 福祉医療担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5691 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。