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自転車の安全利用について

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ページ番号1017136  更新日 令和3年1月14日

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自転車は非常に便利で運転免許を必要としない乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」に分類され、自動車と同じくさまざまな交通ルールがあります。
一人ひとりがルールに違反することなく安全に利用し、交通事故を防ぎましょう。

自転車ルールのポスター

  • 自転車ルールのポスター (PDF 2.3MB)新しいウィンドウで開きます

自転車の安全利用五則

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は、くるまの仲間であることから、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
ただし、以下の場合は歩道を通行することができます。

  • 「歩道通行可」の標識や道路表示がある場合
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の人、身体の不自由な人が運転する場合
  • 車道や交通状況からみてやむを得ない場合(「車道が狭く交通量が多い」「道路工事をしている」など)

2.車道は左側を通行

右側通行をしていると、左側を通行している他の自転車やバイクとすれ違うときに、車道中央側へ寄らなければならなくなるほか、自動車と正面衝突する可能性があるなど、非常に危険です。
自転車は、必ず車道の左側を通行しましょう。

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道は歩行者が優先です。
歩道を通行する場合は、車道寄りをすぐ止まれる速度で運転(徐行)しましょう。
また、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。(街路樹をよけるときに歩行者がいる場合など)

4.安全ルールを守る

  • 夜間のライト点灯
  • 飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5.子どもはヘルメットを着用

13歳未満の子どもの保護者は、子どもが自転車を運転するときや幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、子ども・幼児の頭のサイズに合ったヘルメットを着用させるようにしましょう。

自転車の安全運転義務

自転車を運転するときは、自動車と同じように安全操作と安全確認が求められ、これらに違反する下記のような運転には罰則が科せられます。
自転車を運転するときは、両手でハンドルを操作し、目と耳で常に周囲の状況を確認しましょう。

ながら運転(ながらスマホ)の禁止

携帯電話やスマートフォンなどを操作しながらの運転は、周囲の状況が確認できなくなり、非常に危険です。
とっさの操作ができるように、運転中は常に周囲の状況を確認しましょう。

傘さし運転の禁止

傘さし運転は、風にあおられバランスを崩す原因になるほか、傘により視界が遮られ、衝突の可能性が高まります。
雨天時に運転する場合は、雨合羽などを使用しましょう。

手やハンドルに荷物を提げての運転の禁止

カバンや買物袋を「ハンドルへぶら下げての運転」「手で持ちながらの運転」は、確実な操作ができなくなってバランスを崩す原因となり、転倒や車道中央へ大きくはみ出す可能性が高くなります。
運転するときは、カゴや荷台に収まりきらない荷物は持たないようにしましょう。

周囲の音が聞こえない状態での運転の禁止

イヤホンで両耳を塞ぐなど周囲の音が十分に聞きとれない状態での運転は、後方からの自動車の接近や警音器(ベル・クラクション)の音に気づきにくくなります。
自転車を運転するときは、目だけでなく、耳でも周囲の状況を確認しましょう

自転車運転者講習

信号無視や酒酔い運転、安全運転義務違反など特定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習の受講が義務づけられます。
(説明)自転車運転者講習:違反者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習。指定された期間内に受講しなかった場合5万円以下の罰金。

自転車運転者講習の受講義務の対象となる危険行為
危険行為 備考
信号無視  
通行禁止道路(場所)の通行 歩行者用道路や歩行者天国など自転車の通行が禁止されている場所での通行
歩行者用道路での歩行者妨害 自転車の通行が認められている歩行者用道路での歩行者通行を妨げる行為
歩道通行や車道の右側通行等  
路側帯での歩行者の通行妨害  
遮断踏切への立ち入り 遮断機が閉じている・閉じようとしている・警報機が鳴っている踏切への進入
左方車優先妨害・優先道路車妨害等  
右折時、直進車や左折車への通行妨害  
環状交差点安全進行義務違反等  
一時不停止 一時停止標識の無視、通行車両の走行妨害
歩道での歩行者妨害等

歩道の車道寄り部分や通行指定部分を徐行していなかった場合

歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止をしなかった場合 など

制動装置不備の自転車の運転 ブレーキ装置がない・ブレーキの性能が不良な自転車の運転
酒酔い運転  
安全運転義務違反  
妨害運転 逆走して進路をふさぐ・幅寄せ・進路変更・不必要なブレーキ・ベルをしつこく鳴らす・車間距離の不保持・追い越し違反

 

自転車の整備・点検

適切な運転をしていても、自転車の不具合が交通事故につながる場合もあります。
乗る前の点検や日ごろからの整備をしっかりと行いましょう。
整備の合言葉「ぶたはしゃべる」

ぶ・・・ブレーキ

ブレーキが付いていない自転車・ブレーキの効きが悪い自転車の運転は、法律で禁じられています。
乗車前に必ず前後のブレーキを点検しましょう。

た・・・タイヤ

タイヤのすり減りや不適切な空気圧はスリップやパンクの原因となります。
タイヤのすり減り・空気の量・ひび割れ・異物(くぎや石)の挟まりなどを確認しましょう。

は・・・反射材(反射板)

反射材は、夕暮れ時・夜間のみならず、悪天候時やトンネル内などでも非常に効果的です。
反射材にヒビ・割れ・汚れがないか確認しましょう。

しゃ・・・車体(フレーム・ハンドル・サドル・チェーン)

ハンドルがきちんと動作するか、サドルの高さは自分に合っているか、チェーンがたるんでいないかなどを確認しましょう。

べる・・・ベル(警音器)

ベルは「警笛鳴らせ」の道路標識と「警笛区間内」の見通しのきかない場所で使用することが義務付けられています。
ぐらつきはないか・きちんと鳴るか確認しましょう。

事故への備え

損害賠償責任保険などへの加入

近年、自転車が関係した交通事故により、1億円近い高額賠償を命じられるケースが社会問題化しています。
交通ルールを遵守していてもあなたやあなたの家族が事故を起こしてしまうことがあるかもしれません。
もしもに備え、自転車損害賠償保険などへの加入をおすすめします。
自転車の保険は、多くの保険会社で扱っています。
中には他の保険のオプションとして付帯できることもありますので、保険会社のホームページをご確認ください。

TSマーク

TSマークは、自転車安全整備店で自転車の点検整備を行い、その自転車が安全な普通自転車であることを自転車安全整備士が点検確認したときに、その証として貼るシールです。

TSマークには、傷害保険と損害賠償帰任保険、被害者見舞金(赤色TSマークのみ)がついています。

詳しくは、関連リンクから「公益財団法人日本交通管理技術協会 自転車の安全」ページをご確認ください。

関連リンク

  • 政府広報オンライン 知ってる?守ってる?自転車利用の交通ルールとマナー(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 警察庁 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 一般財団法人自転車協会 自転車安全チェック(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 公益財団法人日本交通管理技術協会 自転車の安全(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 交通政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5766 ファクス:018-888-5767
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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