自転車の交通ルールについて
自転車は非常に便利で運転免許を必要としない乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」に分類され、自動車と同じくさまざまな交通ルールがあります。
一人ひとりがルールに違反することなく安全に利用し、交通事故を防ぎましょう。
乗車用ヘルメットを着用しましょう
令和5年4月1日から、すべての年齢層の自転車利用者に対して、ヘルメットの着用が努力義務化されました。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。スポーツの時だけではなく、買い物や通勤・通学など、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用しましょう。
ヘルメットは、頭のサイズに合ったものを正しく着用することが大切です。選ぶ際は、実際にかぶって選びましょう。着用するときは眉毛のすぐ上まで深くかぶり、あごひもをしっかり締めるようにしましょう。
自転車の安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、くるまの仲間であることから、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。もし右側通行をすると、左側を通行している他の自転車やバイクとすれ違うときに車道中央へ寄らなければならなくなるほか、自動車と正面衝突する可能性があるなどして、非常に危険だからです。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに止まれる速度で運転(徐行)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合には一時停止しなければなりません(街路樹をよけるときに歩行者がいる場合など)。
普通自転車が、例外として歩道を通行できるのは以下の場合です。
- 「普通自転車歩道通行可」の標識や標示がある場合
- 13歳未満の子どもや70歳以上の人、身体の不自由な人が運転する場合
- 車道や交通状況からみてやむを得ない場合(「道幅が狭く交通量が多い」「道路工事をしている」など)
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認して、横断しましょう。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号に従いましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間は、必ずライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前に、ライトが点くか点検しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車も、飲酒運転は禁止されています。
「飲んだら、乗らない」を必ず守りましょう。
5.ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転する時は、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
自転車の安全運転義務
自転車を運転するときは、自動車と同じように安全操作と安全確認が求められ、これらに違反する下記のような運転には罰則が科せられます。
自転車を運転するときは、両手でハンドルを操作し、目と耳で常に周囲の状況を確認しましょう。
自転車の酒気帯び運転(令和6年11月から新たに追加)
これまでの酒酔い運転に加え、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
自転車も自動車と同様に「飲んだら、乗らない」を必ず守りましょう。
ながら運転(ながらスマホ)の禁止(令和6年11月から罰則の強化)
携帯電話やスマートフォンなどを操作のほか、通話や画面を注視しながらの「ながらスマホ」による運転は、周囲の状況が確認できなくなり、非常に危険です。
とっさのハンドル操作やブレーキ操作などができるように、運転中は常に周囲の状況を確認しましょう。
傘さし運転の禁止
傘さし運転は、風にあおられバランスを崩す原因になるほか、傘により視界が遮られ、衝突の可能性が高まります。
雨天時に運転する場合は、雨合羽などを使用しましょう。
手やハンドルに荷物を提げての運転の禁止
カバンや買物袋を「ハンドルへぶら下げての運転」「手で持ちながらの運転」は、確実な操作ができなくなってバランスを崩す原因となり、転倒や車道中央へ大きくはみ出す可能性が高くなります。
運転するときは、カゴや荷台に収まりきらない荷物は持たないようにしましょう。
周囲の音が聞こえない状態での運転の禁止
イヤホンで両耳を塞ぐなど周囲の音が十分に聞きとれない状態での運転は、後方からの自動車の接近や警音器(ベル・クラクション)の音に気づきにくくなります。
自転車を運転するときは、目だけでなく、耳でも周囲の状況を確認しましょう。
自転車運転者講習
信号無視や酒酔い運転、安全運転義務違反など特定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習の受講が義務づけられます。
(説明)自転車運転者講習:違反者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習。指定された期間内に受講しなかった場合5万円以下の罰金。
危険行為 | 備考 |
---|---|
信号無視 | |
通行禁止道路(場所)の通行 | 歩行者用道路や歩行者天国など自転車の通行が禁止されている場所での通行 |
歩行者用道路での歩行者妨害 | 自転車の通行が認められている歩行者用道路での歩行者通行を妨げる行為 |
歩道通行や車道の右側通行等 | |
路側帯での歩行者の通行妨害 | |
遮断踏切への立ち入り | 遮断機が閉じている・閉じようとしている・警報機が鳴っている踏切への進入 |
左方車優先妨害・優先道路車妨害等 | |
右折時、直進車や左折車への通行妨害 | |
環状交差点安全進行義務違反等 | |
一時不停止 | 一時停止標識の無視、通行車両の走行妨害 |
歩道での歩行者妨害等 |
歩道の車道寄り部分や通行指定部分を徐行していなかった場合 歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止をしなかった場合 など |
制動装置不備の自転車の運転 | ブレーキ装置がない・ブレーキの性能が不良な自転車の運転 |
酒気帯び運転等 | |
安全運転義務違反 |
|
携帯電話使用等 | |
妨害運転 | 逆走して進路をふさぐ・幅寄せ・進路変更・不必要なブレーキ・ベルをしつこく鳴らす・車間距離の不保持・追い越し違反 |
自転車の整備・点検
適切な運転をしていても、自転車の不具合が交通事故につながる場合もあります。
乗る前の点検や日ごろからの整備をしっかりと行いましょう。
整備の合言葉「ぶたはしゃべる」
ぶ・・・ブレーキ
ブレーキが付いていない自転車・ブレーキの効きが悪い自転車の運転は、法律で禁じられています。
乗車前に必ず前後のブレーキを点検しましょう。
た・・・タイヤ
タイヤのすり減りや不適切な空気圧はスリップやパンクの原因となります。
タイヤのすり減り・空気の量・ひび割れ・異物(くぎや石)の挟まりなどを確認しましょう。
は・・・反射材(反射板)
反射材は、夕暮れ時・夜間のみならず、悪天候時やトンネル内などでも非常に効果的です。
反射材にヒビ・割れ・汚れがないか確認しましょう。
しゃ・・・車体(フレーム・ハンドル・サドル・チェーン)
ハンドルがきちんと動作するか、サドルの高さは自分に合っているか、チェーンがたるんでいないかなどを確認しましょう。
べる・・・ベル(警音器)
ベルは「警笛鳴らせ」の道路標識と「警笛区間内」の見通しのきかない場所で使用することが義務付けられています。
ぐらつきはないか・きちんと鳴るか確認しましょう。
事故への備え
損害賠償責任保険などへの加入
令和4年4月1日から、秋田県では、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。
近年、自転車が関係した交通事故により、加害者が1億円近い高額な損害賠償を求められる事例もありますので、万が一に備えて必ず保険に加入しましょう。
自転車の保険は、多くの保険会社で扱っています。
中には他の保険のオプションとして付帯できることもありますので、保険会社のホームページをご確認ください。
TSマーク
TSマークは、自転車安全整備店で自転車の点検整備を行い、その自転車が安全な普通自転車であることを自転車安全整備士が点検確認したときに、その証として貼るシールです。
TSマークには、傷害保険と損害賠償責任保険、被害者見舞金(赤色TSマークのみ)がついています。
詳しくは、関連リンクから「公益財団法人日本交通管理技術協会 自転車の安全」ページをご確認ください。
関連リンク
- 政府広報オンライン 知ってる?守ってる?自転車利用の交通ルール(外部リンク)
- 警察庁 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(外部リンク)
- 警察庁 頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~(外部リンク)
- 公益財団法人日本交通管理技術協会 自転車の安全(外部リンク)
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秋田市都市整備部 交通政策課
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