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地域づくり交付金の継続事業の交付対象期間を延長する特例措置について

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ページ番号1034044  更新日 令和5年3月20日

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地域づくり交付金の交付対象期間は、最初に交付した年度から起算して、5年を限度としています。ところが、新型コロナウイルス感染症の影響のため、事業を継続実施できない事案が発生しているため、当該理由により申請を行わない年度については、交付対象期間に含めないとする措置を取っています。
下記の期間計算の例を参考のうえ、対象事業が複数年交付を受ける際は、事業の実施年度における「交付年数」および「交付対象経費の割合」について、申請窓口となる市民サービスセンターでご確認のうえ申請するようご留意ください。

注:特例措置については、平成28年度以降に交付を受けた事業が、対象となる可能性があります。詳しくは、各市民サービスセンターの担当にご確認ください。

  • 期間計算の例 (PDF 34.1KB)新しいウィンドウで開きます

写真:期間特例の表

申請窓口となる市民サービスセンター
地域 申請窓口 電話番号

中央地域

中央市民サービスセンター 018-888-5643
東部地域 東部市民サービスセンター 018-853-1063
西部地域 西部市民サービスセンター 018-888-8080
南部地域

南部市民サービスセンター

南部市民サービスセンター別館

018-838-1213

018-853-5735

北部地域 北部市民サービスセンター 018-845-2261
河辺地域 河辺市民サービスセンター 018-882-5161
雄和地域 雄和市民サービスセンター 018-886-5550

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 中央市民サービスセンター 地域支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5643 ファクス:018-888-5641
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 地域づくり交付金(地域配当分・地域の魅力普及分) 交付決定後の手続き
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