地域づくり交付金の継続事業の交付対象期間を延長する特例措置について
地域づくり交付金の交付対象期間は、最初に交付した年度から起算して、5年を限度としています。ところが、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を継続実施できなかったため、申請を行わなかった年度については、交付対象期間に含めないとする措置を取っています。
下記の期間計算の例を参考のうえ、令和6年度以降に対象事業が複数年目の交付を受ける際は、事業の実施年度における「交付年数」および「交付対象経費の割合」について、申請窓口となる市民サービスセンターでご確認のうえ申請するようご留意ください。
注:特例措置については、平成28年度から令和4年度の間に、1年目の交付を受けた事業が、対象となる可能性があります。詳しくは、各市民サービスセンターの担当にご確認ください。
地域 | 申請窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
中央地域 |
中央市民サービスセンター | 018-888-5643 |
東部地域 | 東部市民サービスセンター | 018-853-1063 |
西部地域 | 西部市民サービスセンター | 018-888-8080 |
南部地域 |
南部市民サービスセンター 南部市民サービスセンター別館 |
018-838-1213 018-853-5735 |
北部地域 | 北部市民サービスセンター | 018-893-5967 |
河辺地域 | 河辺市民サービスセンター | 018-882-5161 |
雄和地域 | 雄和市民サービスセンター | 018-886-5550 |
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 中央市民サービスセンター 地域支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5643 ファクス:018-888-5641
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。