令和5年度 地域づくり交付金(地域配当分・地域の魅力普及分)
このページは、令和5年度の地域づくり交付金のうち、地域配当分と地域の魅力普及分に関するページです。
地域づくり交付金は、町内会などの団体が地域の課題解決や地域力向上などに取り組む公益的な活動を支援する制度です。
市民のみなさまの意欲やアイディアを活かし、地域の交流促進や組織の活性化などの活動に役立てられています。
地域づくり交付金(地域配当分・地域の魅力普及分)の申請相談や手続きは、各地域ごとに行っていただきます。
各地域の市民サービスセンター、地域支援担当窓口へご連絡ください。
地域づくり交付金の「市民公益活動・学生まちづくり」部門については、「地域づくり交付金「市民公益活動・学生まちづくり」部門」のページをご覧ください。
令和5年度二次募集の申請受付期間(終了しました。)
募集期間:令和5年7月18日(火曜日)から8月4日(金曜日)まで
【申請期間前に申請準備の段階での相談をおすすめしています。】
注:一次募集は終了しました。(募集期間:令和5年4月17日(月曜日)から5月15日(月曜日)まで)
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地域づくり交付金の手引き (PDF 1.3MB)
注:手引きの表紙および4ページ目の申請期間について、「令和5年4月17日(月曜日)から5月15日(月曜日)まで」となっておりますが、「令和5年7月18日(火曜日)から8月4日(金曜日)まで」に変更となりますので、ご注意ください。
交付の対象団体・事業・経費と交付金額
交付の対象となる団体
町内会や地区振興会など地域に密着した活動を行う団体で、次の条件を満たしている団体が対象です。
- 規約などが定められている
- 独立した経理を行っている
- 5人以上で組織されている
交付の対象となる事業
新規または既存の活動の拡充となる公益的な事業で、令和5年度中(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に実施され、完了する事業が対象です。
事業例
地域の課題解決 | 子ども見守り活動、防災避難訓練、道路・河川敷の草刈り、緑地の落ち葉清掃、憩いの広場づくり、通学路や高齢者世帯等の除雪活動 など |
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地域の連携促進 | 夏まつり・雪まつり・文化祭等の地域交流イベント、子どもと高齢者による世代間交流イベント、生涯学習活動の充実 など |
地域力の向上 | 地域の史跡めぐり、郷土史作成、高齢者向けお菓子づくり講座、炊き出し調理体験、健康づくり教室 など |
地域の魅力普及 | 地域に古くから伝わる踊りや、郷土料理復活・継承 など |
対象とならない事業
- 国、県、市等からの補助金もしくは交付金の交付を受けている事業
- 先進地等の視察、各種会議、講演会等への出席を主たる目的とする事業
- 施設の建設や改修または維持管理を主たる目的とする事業
- 現有の備品の更新を主たる目的とする事業
これまでの交付金活用事業は、「地域づくり交付金 活用事業」のページをご覧ください。
交付金額
交付金額は、事業1件につき5万円以上50万円以下です。(1,000円未満の端数は切り捨て。)
同一事業について、最初の交付年度から起算して5年目まで申請できます。
申請できる金額は、3年目までは交付対象経費の全額、4年目は交付対象経費の3分の2、5年目は3分の1になります。
事業年度別の交付金額は次の表のとおりです。
事業年度 |
交付対象経費の割合 |
交付金額 |
---|---|---|
1年目から3年目 | 全額 | 5万以上50万円以下 |
4年目 |
3分の2 |
5万以上50万円以下 |
5年目 |
3分の1 |
5万以上50万円以下 |
交付対象経費
交付対象経費は、対象期間(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に事業を行うために直接必要な経費です。
対象となる主な経費は、次の表のとおりです。
対象経費(例) | 対象経費の主なもの | 対象外となる経費の主なもの |
---|---|---|
報償費 | 事業実施にあたり、講師などに支払う謝礼金 例 講師謝礼 など |
・申請団体の構成員の人件費・謝礼金 ・芸能人等への高額な謝礼金など |
事務用品費
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事業実施に必要な事務用品類 例 文房具、用紙類 など |
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物品費 | 事業実施に必要な用具類や原材料、機材など 例 清掃用具、看板・パネル等の製作材料、パトロールベスト など |
・用具庫、物置 ・単なる備蓄を目的とする物品 ・個人に配布したり、個人が所有するもの ・景品、記念品、参加賞等 |
食材費 | 避難訓練や料理教室、地域色豊かな料理を普及・継承する事業に関する食材費(実習に必要となる分) 例 米、みそ など |
・弁当、菓子、飲み物等、会議や懇親会での単なる飲食費 |
印刷費 | 事業実施に必要な印刷物にかかる経費 例 コピー代やポスター・マップの印刷代 など |
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使用料・手数料 | 物品や会場などの使用料や借用料 例 講演会場使用料や音響機器借用料 など |
・屋台等の出店料(レンタルは可) |
このほか、団体の運営費的経費や事業以外の経費と識別困難な経費は、交付の対象となりません。
申請の手続き
各地域の地域支援担当の相談窓口へ事前にご相談ください。
申請書類に必要事項を記入し、必要な資料(見積書など)を添付のうえ、申請期間内に各地域の地域支援担当窓口に提出してください。
申請書類の様式は、次のリンク先からダウンロードできるほか、各市民サービスセンター、各地域センター、各地区コミュニティセンターにあります。
手続きについてくわしくは、「地域づくり交付金 申請の手続き」のページへ
交付決定後の手続き
交付決定後は、必要に応じて概算払申請、事業(内容変更・中止)申請などの手続きをしてください。
また、事業完了後には、事業実績報告書の提出、実績報告会での報告があります。
くわしくは、「地域づくり交付金 交付決定後の手続き」のページへ
申請・相談・問い合わせ先
申請書類などのダウンロード
これまでの地域づくり交付金活用事業
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 中央市民サービスセンター 地域支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5643 ファクス:018-888-5641
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。