秋田市福祉灯油購入費助成事業について(令和6年度)
事業の概要
本事業は、令和6年度におけるエネルギー価格等の高騰に対する生活支援を目的として、令和6年度市県民税非課税世帯に対し、冬期間における灯油購入費の一部を助成するものです。
助成対象世帯
次の1および2に該当する市民税・県民税非課税者で構成される世帯
- 令和6年11月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者
- 令和6年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市民税」という。)が課されていない者又は秋田市市税条例(昭和25年秋田市条例第36号)第35条の規定により当該市民税を免除された者
注:助成金対象の該当の有無につきましては、課税状況の確認が必要となるため、なりすまし防止の観点から、電話およびメールでお答えすることができません。
助成金額
助成対象世帯1世帯につき5,000円
申請方法
対象と思われる世帯へ令和6年12月23日に申請書を発送します。
過去の給付金等の受給の有無により、次の(1)か(2)となります。
(1)令和5年度福祉灯油等購入費助成金を受給したかた又は令和6年度物価高騰支援給付金を申請方式により受給したかた
支給のお知らせを送付します。支給要件に該当する場合は、申請不要ですが、該当しない場合や振込先口座を変更したい場合は、令和7年1月10日(金曜日)までにコールセンター等へご連絡ください。
(2)(1)以外のかた
対象と思われる世帯の世帯主様宛てに、申請書を送付します。支給要件に該当する場合は、申請が必要です。
申請に必要な書類
- 必要事項を記入した申請書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真のある面)等)
- 振込先がわかる金融機関情報の写し(通帳、キャッシュカード等)
提出方法
- 本市が送付する案内に同封されている返信用封筒で返送し提出
- 秋田市役所福祉総務課窓口(本庁舎2階柱番号2−12)で提出(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)
注:令和6年12月30日(月曜日)〜令和7年1月3日(金曜日)は、福祉総務課窓口での受付は行っておりません。
申請書が届いていない世帯
令和6年1月2日以降に秋田市に転入されたかた(以下「転入者」という。)については、本市で個人住民税の課税状況が確認できないため、世帯に転入者がいる場合は申請書をお送りしておりません。助成対象世帯に該当する場合は、「申請書」送付依頼のご連絡をお願いいたします(コールセンター☎018-803-0082)。
また、上記「申請に必要な書類」に加え、転入者の住民税が課税されていないことを確認できる書類(非課税証明書等)を「申請書」に添付の上申請してください。
詳細については、よくあるお問い合わせQ2を参照してください。
申請期限
申請期限は令和7年2月28日(金曜日)です。
郵送での申請の場合は、令和7年2月28日までの消印があるもの
窓口での申請の場合は、令和7年2月28日までに提出されたもの
支給予定日
初回支給は令和7年1月24日(金曜日)を予定しています。
2回目以降は申請書の受領から3〜4週間後の支給となります。
コールセンター
12月16日開設しました
名称 |
秋田市福祉灯油購入費助成金コールセンター |
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電話番号 | 018-803-0082 |
受付時間 | 午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く) |
問い合わせに必要なもの |
《申請書類が届いたかた》 申請書に記載されている「問い合わせ番号」 《申請書類が届いていないかた》 世帯主のかたの氏名、生年月日、住所をお伺いします |
よくあるお問い合わせ
Q1 助成の対象者(対象要件)について教えてください。
A1 世帯全員の令和6年度の個人市民税(住民税)が非課税である世帯で、基準日(令和6年11月1日)において秋田市に住民登録されている世帯の世帯主が対象となります。
Q2 令和6年1月2日以降、秋田市に転入してきました。この場合の要件などについて教えてください。
A2 要件はA1と同様ですが、追加の資料として、令和6年1月2日以降、転入されたかた全員について、令和6年度の個人市民税(住民税)が課税されていないことを確認できる書類(非課税証明書等)の添付が必要となります。
注:令和6年度の非課税証明書の取得方法等については、令和6年1月1日時点で住民登録されていた市区町村にお問い合わせください。
Q3 オール電化住宅で灯油を使用していませんが、要件に当てはまる場合には、受給できますか。
A3 助成の対象者であれば、受給できます。
Q4 申請から振込まで、どのくらいかかりますか。
A4 3週間程度の見込みです(ただし、初回振込は、1月24日の予定です。)。
Q5 基準日と申請日で、世帯主が異なる場合、どちらを記入しますか。
A5 申請日時点での世帯主のお名前を記入してください。
Q6 世帯主が亡くなったのですが受給できますか。
A6 基準日時点で、お亡くなりになった世帯主(前世帯主)と同世帯の世帯員がいる場合、新たに世帯主となったかた(新世帯主)が代わりに受給することができます。なお、基準日時点で単身世帯であり、申請書の返送前に世帯主がお亡くなりになった場合は、受給することはできません。
Q7 非課税であった世帯員が、修正申告等により課税となった場合はどうなりますか。
A7 助成金の受給後に、世帯員の修正申告等により市民税が非課税から課税になった場合は、助成金の支給対象外となり、助成金を返還する必要があります。
Q8 扶養親族等となっている場合も対象になりますか。
A8 住民税が課税されているかたに扶養されている世帯も対象となります。
(例)親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中のかたと離れて暮らしているご家族等
Q9 刑事施設等に収容されている場合も対象になりますか。
A9 基準日時点において、秋田市に住民登録があった場合でも、申請時に刑事施設等に収容中のかたは対象となりません。なお、出所後、秋田市内に居住する場合は令和7年2月28日までにご連絡ください。
Q10 申請時に添付する本人確認書類には、健康保険の資格確認書の写しも該当しますか。
A10 該当します。なお、有効期限内の健康保険証の写しも本人確認書類と認められます。
注:マイナ保険証をお持ちのかたに交付されている「資格情報のお知らせ」は本人確認書類と認められません。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 福祉総務課 庶務経理担当(福祉灯油購入費助成金)
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5683 ファクス:018-888-5658
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。