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電気式生ごみ処理機の購入費補助事業のお知らせ

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ページ番号1020964  更新日 令和3年3月26日

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家庭ごみの約半分を占める生ごみの減量を促進するため、電気式生ごみ処理機の購入に補助しています。

なお、市では電気式生ごみ処理機のお試し貸出事業を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。

  • 電気式生ごみ処理機の貸し出しについて

補助の対象となる機器

(電気を用いて生ごみの加熱乾燥などを行うことにより生ごみの体積を減少させ、または生ごみを堆肥化する機器で、次のすべてを満たすもの)

  • 新規品(未使用)であること
  • 製造メーカーの保証書があること
  • 本市に所在する店舗から購入するものであること
  • 購入費用の全部または一部の支払いに、商品券、家電量販店などが発行するポイントなどを充てたものでないこと
  • 補助金の交付を受けたかたが自ら居住する住宅で使用するものであること

注:ディスポーザー方式(生ごみを粉砕して直接下水道などに流す方式)、ガーデンシュレッダー(落ち葉や剪定枝を破砕する機器)は、補助の対象になりません。

補助事業を利用できるかた

(次のすべてを満たすかた。ただし、過去5年以内にこの制度を受けたかたが同一世帯にいるかたは、制度を利用できません。)

  • 本市に居住していること
  • 市税を滞納していないこと
  • 市が必要に応じて行う調査、アンケートなどにご協力できること
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと

補助金の額など

  • 補助金の額は、購入費(消費税などを含む)の2分の1以内、上限は30,000円(千円未満切り捨て)です。
  • 配送料、設置費、保証料、付属品などの経費は補助の対象になりません。
  • 補助の対象となるのは、1世帯1台までです。

補助申請に必要なもの

  • 補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書(様式第1号)
  • 購入する電気式生ごみ処理機のカタログ(写し可)と見積書
  • 運転免許証、健康保険証など住所と氏名が確認できるものの写し(注)

注:健康保険証の写しを添付する場合は、個人情報保護の観点から、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(その部分が見えないように)した写しを添付してください。

補助の流れ

  1. 購入する電気式生ごみ処理機の見積書を販売店で発行してもらう
  2. 上記の「補助申請に必要なもの」をそろえ、環境都市推進課で補助申請を行う
  3. 市から「補助金交付決定通知書」が送付される
  4. 販売店で電気式生ごみ処理機を購入する
  5. 保証書と申請者名義の通帳の写し、領収書をそろえ、環境都市推進課で補助金の交付請求を行う
  6. 指定の口座に補助金が振り込まれる

注 3の補助金交付決定通知書が届く前に商品を購入された場合は、補助を受けられません。

注 5の交付請求は、3の補助金交付請求のあった日の翌日から起算して30日以内に行ってください。

補助を受ける際の注意点

  • 補助の申請や請求の際は、販売店が発行する見積書や領収書の原本(金額、商品の名称または型式、購入されるかたの氏名、見積(領収)年月日、販売店名が記載されたもの)が必要です。
  • 製造メーカーの保証書がある新規(未使用)品で、秋田市内の販売店舗から直接購入するものに限ります。
  • 購入時、商品券や各種ポイントによる値引きなどを使うと補助を受けられません。
  • 補助を受けて購入した機器を転売することはできません。判明した場合、補助金を返還していただく場合があります。

申請の受付

申請は、月曜日から金曜日(祝日除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、環境都市推進課(市役所3階)で受け付けています。

添付ファイル

  • 補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書(様式1号) (PDF 86.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 補助金交付請求書(様式7号) (PDF 41.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱 (PDF 103.6KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 電気式生ごみ処理機の貸し出しについて

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 環境都市推進課 ごみ減量推進担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5708 ファクス:018-888-5707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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