水銀含有ばいじん等(概要)
水銀含有ばいじん等の対象
次の水銀を一定以上含む産業廃棄物が水銀含有ばいじん等に指定されます。
産業廃棄物の種類 | 水銀含有ばいじん等の対象 |
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燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥 | 水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1キログラムにつき15ミリグラムを超えて含有するもの |
廃酸、廃アルカリ | 水銀(同上)を1リットルにつき15ミリグラムを超えて含有するもの |
注:従来の特別管理産業廃棄物に該当するものは除かれます。以下に記載している従来の特別管理産業廃棄物の処理基準の追加を参照してください。
水銀含有ばいじん等の処理基準の追加
産業廃棄物の一般的な処理基準に加えて、次の処理基準が追加されます。
処分基準
- 水銀等の大気への飛散防止措置を講ずること。
- 次の水銀含有ばいじん等については、あらかじめ水銀を回収すること。(水銀回収義務付け)
注:ばい焼施設によるばい焼、またはその他の加熱工程により水銀を回収すること。
産業廃棄物の種類 | 水銀回収義務付けの対象 |
---|---|
燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥 | 水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1キログラムにつき1,000ミリグラム以上含有するもの |
廃酸、廃アルカリ | 水銀(同上)を1リットルにつき1,000ミリグラム以上含有するもの |
従来の特別管理産業廃棄物の処理基準の追加
特別管理産業廃棄物の一般的な処理基準に加えて、従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物で次表の対象に該当するものに対して、以下の処理基準が追加されます。
従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物 | 対象 |
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特定施設から排出される鉱さい、ばいじん、汚泥で水銀の溶出量が1リットルにつき0.005ミリグラムを超えるもの | 水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1キログラムにつき1,000ミリグラム以上含有するもの |
特定施設から排出される廃酸、廃アルカリで水銀の含有量が1リットルにつき0.05ミリグラムを超えるもの | 水銀(同上)を1リットルにつき1,000ミリグラム以上含有するもの |
処分基準
- 水銀等の大気への飛散防止措置を講ずること。
- あらかじめ水銀を回収すること。(水銀回収義務付け)
注:ばい焼施設によるばい焼、またはその他の加熱工程により水銀を回収すること。
水銀含有ばいじん等であることの情報の伝達
水銀含有ばいじん等を取り扱う(水銀含有ばいじん等が含まれる)場合に、次の情報媒体にその旨を記載する必要があります。
- 産業廃棄物処理業に係る許可申請書・許可証
取り扱う産業廃棄物の種類に水銀含有ばいじん等が含まれること。
注:平成29年10月1日時点で、水銀含有ばいじん等を取り扱っている場合、事業の変更許可は不要です。 - 委託契約書
委託する産業廃棄物の種類に水銀含有ばいじん等が含まれること。
注:平成29年10月1日以前に締結している委託契約書を新たに契約変更する必要はありませんが、次回更新時にご対応ください。 - 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃棄物の種類に水銀含有ばいじん等が含まれること、又その数量 - 産業廃棄物保管場所の掲示板
産業廃棄物の種類に水銀含有ばいじん等が含まれること。 - 帳簿
各記載事項で水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
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