廃水銀等(概要)
特別管理産業廃棄物への指定
次の(1)から(3)に該当する、廃水銀等およびその処理物が特別管理産業廃棄物に指定されました。
(1)特定の施設において生じた廃水銀等(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く。)
次表の施設で生じた廃水銀等であって、水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除くものが該当します。
仮に、特定の施設で、水銀使用製品が産業廃棄物となったものが破損し、漏えいした廃水銀等は特別管理産業廃棄物の廃水銀等に該当します。
特定の施設 | 例(注1) |
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水銀若しくはその化合物が含まれている物または水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設 | 回収した水銀のうち、回収時点では有価物であったものが、その後不要となり廃棄物となったもの |
水銀使用製品の製造の用に供する施設 | 製品の製造工程で使用(保管)していた水銀等が廃棄物となったもの |
灯台の回転装置が備え付けられた施設 | 回転装置に入っていた水銀または補充用に保管していた水銀が廃棄物となったもの |
水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設 | 水銀ポロシメーター中の水銀が廃棄物となったもの |
国または地方公共団体の試験研究機関 | 廃試薬(注2) |
大学およびその附属試験研究機関 | 廃試薬 |
学術研究または製品の製造若しくは技術の改良、考察若しくは発明に係る試験研究を行う研究所 | 廃試薬 |
農業、水産または工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設または職業訓練施設 | 廃試薬 |
保健所 | 廃試薬 |
検疫所 | 廃試薬 |
動物検疫所 | 廃試薬 |
植物防疫所 | 廃試薬 |
家畜保健衛生所 | 廃試薬 |
検査業に属する施設 | 廃試薬 |
商品検査業に属する施設 | 廃試薬 |
臨床検査業に属する施設 | 廃試薬 |
犯罪鑑識施設 | 廃試薬 |
注1:一例であり、特定の施設で生じたこの他の廃水銀等も該当します。
注2:廃試薬原体と見なせる水銀試薬または水銀化合物試薬が廃棄物となったものが廃水銀等に該当します。
(2)水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
次のような水銀等が含まれている物や水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀が該当します。
- 水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)から回収した廃水銀の例
- 水銀を含む汚泥、ばいじん、燃え殻等の産業廃棄物から回収したもの
- 水銀を含む物で有価な物(水銀含有再生資源)から回収したもの
- 焼却施設の排ガス処理工程で回収されたもの
- 水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀の例
- 蛍光ランプ、水銀電池、水銀スイッチ・リレー、水銀を含む計測器(水銀血圧計等)などから回収したもの(水銀使用製品の破損で漏えいした廃水銀は非該当)
(3)廃水銀等を処分するために処理したもの
上記(1)または(2)に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって、水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さを除くものが該当します。
具体的には、廃水銀等を硫化・固型化したものは該当し、廃水銀化合物をばい焼施設等で精製した際に生じた残さは該当しません。
特別管理産業廃棄物の処理基準の追加
特別管理産業廃棄物の一般的な処理基準に加えて、次の処理基準が追加されました。
- 事業場での保管基準
- 容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出または揮発の防止のために必要な措置を講ずること。
- 高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
- 腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
- 収集運搬基準
- 必ず運搬容器(密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい容器)に収納して収集または運搬すること。
- 積替えまたは保管では、上記1.事業場での保管基準の1から3の措置を講ずること。
- 処分基準
- 廃水銀等を埋立処分する場合、あらかじめ水銀の純度を高め(精製し)、粉末硫黄による硫化および改質硫黄による固型化(硫化・固型化)をすること。
- 硫化・固型化したもの(廃水銀等処理物)が埋立判定基準(水銀の溶出試験結果1リットルにつき0.005ミリグラム以下)を満たさない場合は、遮断型最終処分場で処分すること。
- 同埋立判定基準を満たす場合は、追加的措置を講じた管理型最終処分場で処分することができる。
[追加的措置]- 処分場の一定の場所で、かつ、廃水銀等処理物が分散しないような措置
- 他の廃棄物と区分する措置
- 廃水銀等処理物の流出防止措置
- 廃水銀等処理物への雨水浸入防止措置
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