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在外選挙

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ページ番号1046419  更新日 令和6年10月2日

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外国にいても、国政選挙に参加できる「在外選挙」という制度があります。

在外選挙制度を利用して国政選挙に投票するためには、在外選挙人名簿への登録と在外選挙人証が交付されていることが必要となります。

在外選挙人名簿への登録の方法は、次のいずれかになります。

  1. 出国する前に選挙管理委員会で登録を申請する。(国外への転出届を提出していることと秋田市の選挙人名簿に登録されている必要があります。)
  2. 出国後、あなたが住んでいる地域を管轄している在外公館(大使館や総領事館)で登録を申請する。(実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要です。)

登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

在外選挙人名簿の登録申請

登録資格

次の1または2いずれかに該当するかたで、年齢満18年以上の日本国民(公民権を停止されているかたや居住国への帰化などにより日本国籍を失ったかたは対象になりません)

  1. 選挙人名簿に登載されているかたで出国前に登録の申請を済ませたかた
  2. 住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有するかた

(注:)選挙人名簿登録者…原則として、3、6、9、12月の各月の初日において、住民票が作成されてから3カ月以上経過しているかた。

申請書の提出方法
  1. 出国前に申請する場合

    申請者本人が、国外への転出届けに記載された転出予定日までの間に、選挙管理委員会事務局で申請します。(申請者とともに国外に転出する親族が代理で申請書を提出する場合は、本人からの申出書などが必要となります)

    申請書は選挙管理委員会にあります。

    申請受付時間は、平日の8時30分~17時15分です。(土・日・祝日および年末年始は受け付けておりません。)

  2. 出国後に申請する場合

    申請者本人が、在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で申請します(代理申請はできません)。

    申請書は在外公館にあります。

    申請受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

 

在外選挙人名簿の登録場所
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
ただし、次のいずれかに該当されるかたは申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。
  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがないかた(日本で住民票が一度も作成されたことがないかた)
  • 平成6(1994)年4月30日までに出国されたかた(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に登録されます。)

市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することになっています。

未提出のかたは引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届を提出するのを忘れないようにしましょう。 未提出で既に海外にお住まいのかたは、登録申請前に転出した旨の届出を転出元の市区町村にするようにしましょう。
登録申請の時に持参するもの
次の書類をお持ちください。
  • 旅券
    事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代えて身分を証明する書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
  • なお、在外公館で申請する場合は、この書類は、国、地域によって異なる場合がありますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。
  • 在外公館で申請する場合、その領事館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類
    (例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など)
海外に3カ月以上滞在するかたは、「旅券法第16条」により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3カ月以上前に提出している場合は、管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類は不要です。
その他
  • 住所などに変更があった場合には、新住所地の管轄の在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更届をする必要があります。
  • 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4カ月を経過した場合などは、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

在外投票の方法

在外選挙の対象となる選挙

  • 衆議院小選挙区選出議員および比例代表選出議員選挙
  • 参議院選挙区選出議員および比例代表選出議員選挙
  • 上述の選挙に関係する補欠および再選挙
  • 最高裁判所裁判官国民審査

選挙できる選挙区

登録された市区町村の属する選挙区となります。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。

投票の手順
  1. 在外公館等に行きます
  2. 投票します
  3. (投票用紙)外務省を経由
  4. (投票用紙)選挙管理委員会に到着
備考
投票記載場所を設置している在外公館についての情報は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
原則として投票できる期間および時間は、選挙の公(告)示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
(投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

郵便投票

 お住まいの国等(在外公館の管轄区域)に在外公館がない場合、在外公館はあるが投票を実施していない場合、投票を実施している在外公館から住所地が遠隔地にある場合等は、郵便による投票ができます。 

投票の手順
  1. (投票用紙)請求します
  2. (投票用紙)自宅に郵送されます
  3. 自宅で投票します
  4. (投票用紙)返送します
請求・返送先は選挙管理委員会です
備考
郵便投票のできる地域はあらかじめ指定されていますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票用紙等請求書時は、「在外選挙人証」を同封してください。
署名を自ら行わない場合、書類の記載に不備がある場合、在外選挙人証が同封されていない場合は、投票用紙等の交付ができません。

帰国投票

選挙時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。

期日前投票
選挙期日が公(告)示された日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地の市区町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所で投票することができます。
秋田市は秋田市役所が指定の期日前投票所です。
選挙当日の投票
登録地の市区町村が指定した投票所で投票することができます。
秋田市は秋田市役所(第78投票区)が指定の投票所です。
不在者投票
選挙期日が公(告)示された日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地以外の市区町村で不在者投票をすることができます。投票をする場合は、事前に、登録地の市区町村の選挙管理委員長に対して、直接、もしくは郵便で「在外選挙人証」を提示して、投票用紙等を請求しなければなりません。
在外選挙人証が掲示(同封)されない場合などは、投票用紙等の交付ができません。
投票を行う市区町村の選挙管理委員長に交付を受けた投票用紙等と「在外選挙人証」を提示して不在者投票をします。
  • 秋田市役所(第78投票区)

在外選挙制度リンク

  • 外務省ホームページ-在外選挙(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市選挙管理委員会 事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5786 ファクス:018-888-5787
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

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令和7年 参議院議員通常選挙

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