戸籍の附票の記載内容が変わりました
令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が変わりました
住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載事項について、次のように変わりました。
- 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」および「性別」が追加されました。
注:施行日(令和4年1月11日)前に戸籍から除かれたかたは対象外です。 - 戸籍の附票の写しの交付は、「本籍」および「筆頭者」の記載が原則省略されます。
注:在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。
戸籍の附票の写しについて、本籍および筆頭者の記載を希望する場合は、請求書にその旨を記入いただくか、請求時にお申し出ください。
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