秋田市パートナーシップ宣誓制度
秋田市パートナーシップ宣誓制度
秋田市では、お互いの人権を尊重し、一人ひとりが個性や能力を十分に発揮できる多様性を認めあう社会の実現を目指しています。その取り組みの一つとして、「秋田市パートナーシップ宣誓制度」をスタートします。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法的な権利や義務を生じさせるものではありませんが、婚姻に準じた関係にあるものとして、一部の行政サービスの利用ができます。
秋田市は、お二人の思いを尊重し、自分らしく、いきいきと生活できるよう応援します。
パートナーシップ宣誓の手続き
宣誓することができるかた
項 目 |
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成年に達しているかた(満18歳以上のかた) |
お二人のうちどちらかが市内に住所があるかた(3か月以内に市内に転入予定であるかたを含みます) |
配偶者がいないかた(配偶者とは、婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるかたを含みます) |
宣誓する相手以外のかたとパートナーシップ関係にないかた(現在、秋田市以外のパートナーシップ宣誓をおこなっていないかた) |
民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者など)にないかた(宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族または直系姻族(祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪など)でないこと。) |
宣誓に必要な書類
提出書類 |
備考 |
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秋田市パートナーシップ宣誓書(様式第1号) 秋田市パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)
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お二人で1通ご提出ください。 事前にご記入いただいても、宣誓日当日にご記入いただいてもかまいません。 宣誓書などに自署していただくことが原則ですが、何らかの理由により自署できない場合は、お二人の立会いのもと、ほかの方による代筆が可能です。 |
現住所を確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書) |
3か月以内に発行された住民票の写しなど(世帯一部(個人)のもの)をお一人1通ずつご提出ください。 宣誓するお二人が同一世帯になっている場合は、お二人の情報が記載されたものを1通ご提出ください。 住民票の写しなどに、続柄・本籍・マイナンバーなどの記載は不要です。 |
現に婚姻をしていないことを証する書類(戸籍抄本など) |
3か月以内に発行された戸籍抄本などをお一人1通ずつご提出ください。 戸籍抄本は、本籍地の市町村で取得できます。(取得方法は本籍地の市町村の窓口へお問い合わせください。本籍地が秋田市外の場合、取り寄せに日数がかかる場合がありますのでご注意ください。) |
本人確認書類(個人番号カード、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した顔写真付きの資格証明書など) |
有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。 顔写真付きの書類がない場合は、健康保険証、介護保険の被保険者証、その他官公署が発行した資格証明書など2つ以上の提示が必要になります。詳しくはご相談ください。 |
提出書類の様式について
市ホームページ(このページの「関係書類」)からダウンロードしていただくか、秋田市役所生活総務課でお渡ししています。どちらも難しい場合は、ご相談ください。
通称の使用について
性別違和(自己の身体の性別に違和感を持つこと。)など市長が特に理由があると認める場合には、戸籍上の氏名に代えて、通称(社会生活上日常的に使用している氏名)を使用することができます。その場合、受領証および証明カードの表面に通称を記載し、裏面に戸籍上の氏名を記載します。
お持ちいただくもの
日常生活において通称を使用していることが確認できる書類
例)顔写真付きの社員証や学生証、法人が発行した身分証明書、郵便物などで通称が記載されているもの
宣誓手続きの流れ
宣誓は原則予約し、宣誓日に必要書類をご提出ください。
宣誓日の予約
電話またはメールなどで宣誓日時の予約をしてください。
ご予約は希望日のおおむね5日程度(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)前までにご連絡ください。
1 |
宣誓されるお二人の氏名 |
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2 |
宣誓希望日・時間(第3希望日まで) 宣誓日、受領証の交付日時は、ご希望に添えない場合があります。 宣誓ができる時間:原則として平日9時から16時まで(12時から13時までを除く) |
3 |
代表者のかたの連絡先電話番号 平日8時30分から17時15分までに連絡が取れる連絡先をお願いします。 |
4 |
宣誓場所の希望(個室または窓口など) |
予約先
窓口 | 秋田市市民生活部生活総務課(市庁舎1階) |
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受付時間 | 8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |
電話 | 018-888-5650 |
ファクス | 018-888-5651 |
メール | ro-ctmn@city.akita.lg.jp |
宣誓日(宣誓書類の提出)
予約した日時に、必要書類をお持ちの上、お二人そろって市が指定する場所(秋田市役所庁舎内)にお越しください。
受領証と証明カードの交付
お二人がパートナーシップ宣誓をされたことを証明する書類として次のものを交付します。
- 秋田市パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号) 1部
- 秋田市パートナーシップ証明カード(様式第4号) 各1部
宣誓日からおおむね5日程度(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)で交付します。
即日交付の場合、1時間程度を要しますので、ご了承ください。
転入予定の場合
転入予定のかたで、宣誓日に秋田市役所へお越しいただくことが難しく、宣誓書類の提出を郵送により希望するかたは、宣誓日の予約の際にご連絡ください。宣誓日は書類をご記入いただいた日となります。
受領証と証明カードの交付にかえて、転入予定者受付票(様式第5号)を交付します。
転入後、転入予定者受付票に住民票の写し(転入者のみ)を添えてご提出ください。引き換えに、受領証と証明カードを交付します。
再交付・返還
受領証などの再交付
紛失、毀損などにより、受領証などの再交付を希望する場合は、「秋田市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第6号)」を提出してください。
毀損の場合は、すでに発行している受領証などと引き換えとなりますので、忘れずにお持ちください。
宣誓時と同様に、事前のご予約をお願いします。
本人確認書類(運転免許証など)も必要になります。
受領証などの返還
受領証などの返還
次のいずれかに該当する場合には、「秋田市パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第7号)」を提出し、受領証などを返還してください。
- パートナーシップ関係が解消されたとき
- お二人がともに市外へ転出したとき
- パートナーが死亡したとき
- その他
宣誓時と同様に、事前のご予約をお願いします。本人確認書類(運転免許証など)も必要になります。
提出された返還届に秋田市文書取扱規程第11条第1項の規定に基づく収受印を押印した上で、返還届の写しを交付します。
ウェブサイトでの公表について
返還届の提出が確認できない場合は、受領証などの交付に係る番号を市の公式ウェブサイトに掲示するなどの方法により公表します。なお、その後に返還届が提出された場合は、公表は中止します。
パートナーシップ宣誓制度で利用できる行政サービス(令和5年4月1日より)
宣誓状況
パートナーシップ宣誓の件数は次のとおりです。
4件(令和6年8月末現在)
Q&A
よくある質問
Q1 結婚制度と秋田市パートナーシップ宣誓制度の違いは何ですか。
結婚は法律行為であり、法に定める婚姻を行うと扶養義務や相続権などさまざまな法律上の権利や義務が発生します。一方、秋田市パートナーシップ宣誓制度は、秋田市の内部規定である要綱により定める制度であり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。また、宣誓を行うことにより、戸籍や住民票の記載が変わることもありません。
Q2 宣誓をすることができるのは、同性同士のみですか。
お一人またはお二人が性的少数者のかたで、宣誓要件を満たしていれば、宣誓していただくことができます。
Q3 同居している必要はありますか。
必ずしも同居している必要はありませんが、お互いを人生のパートナーとして、相互に協力しあうことを約束した関係である必要があります。
Q4 なぜ転入予定でも宣誓できるのですか
秋田市内へ転入し、パートナーと共同生活することを予定しているかたが、住居などの準備を整えるために必要な場合が想定されるためです。
Q5 受領証と証明カードの交付にあたって費用はかかりますか。
本制度の受領証などの交付手続きに費用はかかりません。なお、宣誓の際に提出する必要書類の交付手数料や宣誓場所までの交通費は自己負担となります。
Q6 外国籍のかたと宣誓する時に必要な書類はありますか。
外国籍のかたの場合は、本国の大使館など公的機関が発行する「独身証明書」など、海外で同性婚を成立させた場合は「婚姻証明書」などの配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
Q7 郵送で宣誓手続きができますか。
パートナーシップの宣誓は、お二人の意思を確認させていただくために、お二人揃ってお越しいただくことが原則ですが、転入など宣誓時にお越しいただくことが難しい場合は、郵送もできますのでご相談ください。
Q8 受領証や証明カードを郵送で受け取ることはできますか。
お越しいただき、直接お渡しすることが原則ですが、難しい場合は郵送もできますのでご相談ください。
Q9 プライバシーは守られますか。
宣誓されるかたのプライバシー保護の観点から、宣誓・交付ともにご希望に合わせて個室スペースをご用意いたします。
本人確認を行う際に、運転免許証など顔写真付きの身分証明書の掲示を求めますが、市職員にはプライバシーについて守秘義務が課されており、個人情報の保護を徹底します。
Q10 土日など、休みの日に宣誓することができますか。
宣誓は、原則として平日9時から16時まで(12時から13時までを除く)の間でご希望を受付いたします。この時間内にお越しいただくことが難しい場合は、お気軽にご相談ください。
Q11 通称は使用できますか。
性別に違和感があるなどの理由により日常生活において通称を使用しているときは、その通称を本制度においても使用することができます。通称の使用を希望される場合は、日常生活においてその通称を使用していることが確認できる書類(社員証や郵便物など)により確認しますので、ご用意ください。通称を使用した場合には、交付する受領証などの裏面に戸籍上の氏名を記載します。
Q12 受領証と証明カードはすぐもらえますか。
受領証と証明カードは宣誓日(宣誓書類の提出)からおおむね5日程度(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)で交付します。
なお、即日交付も可能ですが、書類の確認や受領証などの作成に1時間程度の時間を要しますのでご了承ください。
Q13 受領証と証明カードに有効期限はありますか。
有効期限はありません。
Q14 受領証と証明カードにはどのような使い道がありますか。
市営住宅の入居申し込みや、市立病院における面会などにご利用いただけます。利用可能なサービスの情報について詳しくは、市ホームページをご覧ください。
また、秋田県の「あきたパートナーシップ宣誓証明制度」のサービスもご利用いただけます。詳しくは、県ホームページをご覧ください。
Q15 市外に転出するときはどうしたらいいですか。
お二人ともに市外に転出するときは、受領証などを添付の上、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号)を市に提出してください。なお、転勤または親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一時的に市外で生活する場合を除きます。
Q16 なりすましや偽造などの悪用をされませんか。
市が受領証などを交付する際には、住民票の写し、戸籍抄本などの提出のほか、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書などにより本人確認を行うことで、なりすましなどの悪用を防止します。なお、受領証などを不正に利用したことが判明したとき(偽造なども含む。)は、受領証などを返還していただきます。
関係書類
- 秋田市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き (PDF 2.2MB)
- 秋田市パートナーシップ宣誓制度要綱 (PDF 2.0MB)
- 秋田市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)word版 (Word 34.5KB)
- 秋田市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)PDF版 (PDF 252.6KB)
- 秋田市パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)word版 (Word 32.3KB)
- 秋田市パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)PDF版 (PDF 85.8KB)
- 秋田市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第6号)word版 (Word 24.9KB)
- 秋田市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第6号)PDF版 (PDF 253.4KB)
- 秋田市パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第7号)word版 (Word 23.3KB)
- 秋田市パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第7号)PDF版 (PDF 254.8KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 生活総務課 (パートナーシップ宣誓制度について)
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5650 ファクス:018-888-5651
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