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秋田市パートナーシップ宣誓制度

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ページ番号1033990  更新日 令和8年2月12日

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秋田市パートナーシップ宣誓制度

秋田市では、お互いの人権を尊重し、一人ひとりが個性や能力を十分に発揮できる多様性を認めあう社会の実現を目指しています。その取り組みの一つとして、「秋田市パートナーシップ宣誓制度」を導入しています。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法的な権利や義務を生じさせるものではありませんが、婚姻に準じた関係にあるものとして、一部の行政サービスの利用ができます。
秋田市は、お二人の思いを尊重し、自分らしく、いきいきと生活できるよう応援します。

パートナーシップ宣誓の手続き

宣誓することができる方

次の項目をすべて満たす方が対象です。

項 目

成年(満18歳以上のかた)に達している

お二人のうちどちらかが秋田市内に住所がある(3か月以内に秋田市への転入予定者を含む。)

配偶者がいない(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)

宣誓する相手以外のかたとパートナーシップ関係にない

民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者など)にない(宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族または直系姻族(祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪など)でないこと。)

民法に規定する婚姻をすることができない続柄の図

宣誓に必要な書類

 

提出書類

備考

秋田市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)

お二人で1通ご提出ください。

秋田市パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号) お二人で1通ご提出ください。

現住所を確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)

  • 3か月以内に発行された住民票の写しなど(世帯一部(個人)のもの)
  • 別世帯の場合は、各1通ずつ、同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたものを1通ご提出ください。

(住民票の写しなどに、続柄・本籍・マイナンバーなどの記載は不要です。)

現に婚姻をしていないことを証する書類(戸籍抄本など)

3か月以内に発行された戸籍抄本などをお一人1通ずつご提出ください。

(取得方法は本籍地の市町村の窓口へお問い合わせください。本籍地が秋田市外の場合、取り寄せに日数がかかる場合がありますのでご注意ください。)

  • 秋田市パートナーシップ宣誓書および秋田市パートナーシップの宣誓に関する確認書については、事前のご記入が可能です。
  • 宣誓書などに自署していただくことが原則ですが、何らかの理由により自署できない場合は、お二人の立会いのもと、ほかの方による代筆が可能です。

提出書類の様式について

市ホームページ(このページの「関係書類」)からダウンロードしていただくか、秋田市役所生活総務課でお渡ししています。

本人確認の際に必要な書類

有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。

(注意)令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として使用できません。

1つの掲示で足りるもの

  • マイナンバーカード
  • 旅券(パスポート)
  • 運転免許証
  • その他、官公署が発行した資格証明書など(顔写真付き)

2つ以上の掲示が必要なもの

  • 健康保険の資格確認書
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳
  • その他、官公署が発行した資格証明書など(顔写真なし)

通称の使用について

性別違和(自己の身体の性別に違和感を持つこと。)など市長が特に理由があると認める場合には、戸籍上の氏名に代えて、通称(社会生活上日常的に使用している氏名)を使用することができます。その場合、受領証および証明カードの表面に通称を記載し、裏面に戸籍上の氏名を記載します。

お持ちいただくもの

日常生活において通称を使用していることが確認できる書類
例)顔写真付きの社員証や学生証、法人が発行した身分証明書、郵便物などで通称が記載されているもの

宣誓手続きの流れ

宣誓手続きのおまかな流れの図(1宣誓日の予約2宣誓日(宣誓書類の提出)3受領証と証明カードの交付)

宣誓日の予約

専用フォーム(秋田市スマート申請)やメールなどで宣誓日時の予約を受け付けます。
宣誓場所の確保等の準備のため、ご予約は希望日のおおむね5日程度(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)前までにご連絡ください。

確認事項
1

宣誓されるお二人の氏名

2

宣誓希望日・時間(第3希望日まで)

宣誓日、受領証の交付日時は、ご希望に添えない場合があります。

宣誓ができる時間:原則として平日9時から16時まで(12時から13時までを除く)

3

代表者のかたの連絡先電話番号

平日8時30分から17時15分までに連絡が取れる連絡先をお願いします。

予約先
窓口 秋田市市民生活部生活総務課(市庁舎1階)
受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
電話 018-888-5650
メール ro-ctmn@city.akita.lg.jp
専用フォーム 秋田市スマート申請の以下のリンクから必要事項を入力してください。
  • パートナーシップ宣誓制度予約フォーム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

宣誓日(宣誓書類の提出)

必要書類をご準備の上、お二人で市が指定する場所(秋田市役所庁舎内)にお越しください。

受領証と証明カードの交付

お二人がパートナーシップ関係にあることを証明する書類として次のものを交付します。

  • 秋田市パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号) 1部
  • 秋田市パートナーシップ証明カード(様式第4号) 各1部

宣誓日からおおむね5日程度(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)で交付します。
即日交付希望の場合、2時間程度を要しますので、ご了承ください。

宣誓時にお二人とも市以外在住の場合

転入予定者受付票(様式第5号)を交付します。
秋田市に転入後、転入予定者受付票に住民票の写し(転入者のみ)を添えてご提出ください。引き換えに、受領証と証明カードを交付します。
宣誓日は書類への記入日です。

秋田市パートナーシップ宣誓書受領証

秋田市パートナーシップ証明カード

再交付・返還

受領証などの再交付

紛失、毀損などにより、受領証などの再交付を希望する場合は、「秋田市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第6号)」を提出してください。 
毀損の場合は、受領証などと引き換えとなります。
事前に専用フォームやメールなどで、手続き日のご予約をお願いします。
本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
宣誓時から住所変更した場合、住所を変更した事実がわかる書類(住民票や変更履歴の記載されたマイナンバーカードなど)をご提示ください。

受領証などの返還

受領証などの返還

次のいずれかに該当する場合には、「秋田市パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第7号)」を提出し、お二人分の受領証および証明カードを返還してください。

  • パートナーシップ関係が解消されたとき
  • お二人がともに市外へ転出したとき
  • パートナーが死亡したとき  
  • その他

事前に専用フォームやメールなどで、手続き日のご予約をお願いします。
本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
提出された返還届に秋田市文書取扱規程第11条第1項の規定に基づく収受印を押印した上で、返還届の写しを交付します。

ウェブサイトでの公表について

証明カードなどの返還が確認できない場合は、交付番号を市の公式ウェブサイトに掲示するなどの方法により公表します。なお、その後に返還された場合は、公表は中止します。

再交付・返還の手続き予約時、確認事項

1

宣誓されたお二人の氏名、宣誓番号

2

手続き希望日・時間

3

代表者のかたの連絡先電話番号

平日8時30分から17時15分までに連絡が取れる連絡先をお願いします。

4 再交付もしくは返還の理由
再交付・返還の手続きの予約先
窓口 秋田市市民生活部生活総務課(市庁舎1階)
受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
電話 018-888-5650
メール ro-ctmn@city.akita.lg.jp
  • 再交付・返還手続き予約フォーム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

パートナーシップ宣誓制度で利用できる行政サービス(令和5年4月1日より)

  • 秋田市パートナーシップ宣誓制度で利用できる行政サービス一覧 (PDF 116.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • [秋田県]あきたパートナーシップ宣誓証明制度(利用できるサービス)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

宣誓状況

パートナーシップ宣誓の件数は次のとおりです。

6件(令和8年1月末現在)

Q&A

よくある質問

Q1 結婚制度と秋田市パートナーシップ宣誓制度の違いは何ですか。

結婚は法律行為であり、法に定める婚姻を行うと扶養義務や相続権などさまざまな法律上の権利や義務が発生します。一方、秋田市パートナーシップ宣誓制度は、秋田市の内部規定である要綱により定める制度であり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。また、宣誓を行うことにより、戸籍や住民票の記載が変わることもありません。

Q2 宣誓をすることができるのは、同性同士のみですか。

お一人またはお二人が性的少数者の方で、宣誓要件を満たしていれば、宣誓していただくことができます。

Q3 同居している必要はありますか。

同居している必要はありませんが、お互いを人生のパートナーとして、相互に協力しあうことを約束した関係である必要があります。

Q4 秋田市に住んでいなくても宣誓をすることができますか。

宣誓される二人のうち、どちらか一人が秋田市内に住所を有していれば可能です。

  1. 二人とも秋田市民である場合
  2. 一人が秋田市民であり、もう一人が秋田市外に住所を有している場合
  3. 一人が秋田市民であり、もう一人が秋田市内に転入を予定している場合
  4. 二人とも秋田市外に住所を有しているが、そのうち一人が秋田市内へ3か月以内に転入を予定している場合
  5. 二人とも秋田市内へ3か月いないに転入を予定している場合

(注意)4、5の場合は、宣誓が可能ですが、どちらか一人が秋田市内へ転入されたことが確認できた後に、受領証と受領カードを交付します。

Q5 なぜ転入予定でも宣誓できるのですか

秋田市内へ転入し、パートナーと共同生活することを予定しているかたが、住居などの準備を整えるために必要な場合が想定されるためです。宣誓日は書類の記入日です。

Q6 受領証と証明カードの交付にあたって費用はかかりますか。

本制度の受領証などの交付手続きに費用はかかりませんが、必要書類の交付手数料は自己負担となります。

Q7 外国籍の方と宣誓する時に必要な書類はありますか。

外国籍の方の場合は、本国の大使館など公的機関が発行する「独身証明書」など、海外で同性婚を成立させた場合は「婚姻証明書」などの配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。

Q8 通称は使用できますか。

性別に違和感があるなどの理由により日常生活において通称を使用しているときは、その通称を本制度においても使用することができます。通称の使用を希望される場合は、日常生活においてその通称を使用していることが確認できる書類(社員証や郵便物など)により確認しますので、ご用意ください。通称を使用した場合には、交付する受領証などの裏面に戸籍上の氏名を記載します。

Q9 郵送で宣誓手続きができますか。

パートナーシップの宣誓は、お二人の意思を確認させていただくために、お二人揃ってお越しいただくことが原則ですが、難しい場合は、郵送も可能ですのでご相談ください。

Q10 土日など、休みの日に宣誓することができますか。

宣誓は、原則として平日9時から16時まで(12時から13時までを除く)の間でご希望を受付いたします。

Q11 受領証と証明カードはすぐもらえますか。

受領証と証明カードは宣誓日(宣誓書類の提出)からおおむね5日程度(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)で交付します。
なお、即日交付も可能ですが、書類の確認や受領証などの作成に2時間程度の時間を要しますのでご了承ください。

Q12 受領証と証明カードに有効期限はありますか。

有効期限はありません。

Q13 プライバシーは守られますか。

宣誓される方のプライバシー保護の観点から、宣誓・交付ともにご希望に合わせて個室スペースをご用意いたします。
本人確認を行う際に、運転免許証など顔写真付きの身分証明書の掲示を求めますが、市職員にはプライバシーについて守秘義務が課されており、個人情報の保護を徹底します。

Q14 受領証と証明カードにはどのような使い道がありますか。

市営住宅の入居申し込みなど利用可能なサービスの情報について詳しくは、市ホームページをご覧ください。
また、秋田県の「あきたパートナーシップ宣誓証明制度」のサービスもご利用いただけます。

Q15 市外に転出するときはどうしたらいいですか。 

お二人ともに市外に転出するときは、受領証などを添付の上、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号)を市に提出してください。なお、一時的に市外で生活する場合を除きます。

Q16 なりすましや偽造などの悪用をされませんか。

市が受領証などを交付する際には、住民票の写し、戸籍抄本などの提出のほか、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書などにより本人確認を行うことで、なりすましなどの悪用を防止します。なお、受領証などを不正に利用したことが判明したとき(偽造なども含む。)は、受領証などを返還していただきます。

 

関係書類

  • 秋田市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き (PDF 936.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市パートナーシップ宣誓制度要綱 (PDF 2.0MB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)word版 (Word 34.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)PDF版 (PDF 252.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)word版 (Word 32.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)PDF版 (PDF 85.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第6号)word版 (Word 24.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第6号)PDF版 (PDF 253.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第7号)word版 (Word 23.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第7号)PDF版 (PDF 254.8KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 市営住宅
  • 救急関係
  • 自然災害による被害証明、罹災証明
  • 火災の損害によるり災証明
  • 多世帯同居・近居推進事業、住宅リフォーム支援事業
  • 子育て世帯移住促進事業補助金
  • 東京圏移住支援事業補助金
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療保険制度
  • 犯罪被害者等支援施策
  • 市立秋田総合病院(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • [秋田県]あきたパートナーシップ宣誓証明制度について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 生活総務課 (パートナーシップ宣誓制度について)
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5650 ファクス:018-888-5651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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