令和5年度財政援助団体等監査公表
監査公表
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定に基づき、令和5年度財政援助団体等に関する監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表する。
令和6年2月29日
監査の種類
地方自治法第199条第7項の規定に基づく財政援助団体等監査
監査日程および実施場所
- 日程 令和5年10月13日から令和6年2月29日まで
- 実施場所 対象団体の事務所、監査委員室、監査委員事務局等
監査の対象とした財政援助団体名および所管課名
財政援助団体名 秋田中央森林組合
所管課名 産業振興部農地森林整備課
監査の対象とした事項および範囲
令和4年度に市が補助金、交付金(以下「補助金等」という。)として財政的援助を行ったもの
監査の着眼点
財政援助団体関係
- 事業計画書、予算書および決算諸表等と所管部局へ提出した補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。
- 補助金等交付申請書の提出および補助金等の請求、受領は適時適切に行われているか。
- 事業は、計画および交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。また、補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか。
- 出納関係帳票等の整備および記帳は適正になされているか。また、領収書等の証拠書類の整備および保存は適切か。
- 補助金等に係る収支の会計経理は適正か。
- 補助金等の執行に関し、内部統制は有効に機能しているか。
- 精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還金の返還時期等は適切か。
- 財産の処分制限がある場合に、これに違反するものはないか。
- 現金や預金通帳、銀行印等の管理体制は適切か。
- 団体の監査役や監事は、独立性が確保され、有効に機能しているか。
所管課関係
- 補助金等の決定は法令等に適合しているか。
- 補助金交付要綱等は適正に整備されているか。
- 補助金等が既得権益化しているものはないか。また、随時社会情勢に合わせて見直されているか。
- 補助金等の交付目的および補助等対象事業の内容は明確か。また、公益上の必要性は十分か。
- 補助金等に関する条件の内容は明確か。
- 補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。
- 補助金等の条件の履行状況、対象事業の内容、対象経費、使途の適正性および効果等について、実績報告書等により実態が十分に確認されているか。
- 精算報告書の内容は、必要に応じて領収書等証拠書類との突合を行うなど十分に確認がなされているか。
- 財政援助団体への指導監督は適切に行われているか。
- 補助金等の交付目的、公平性、効果等から判断して、統合、廃止等の見直しをする必要のあるものはないか。
- 補助金等の必要性を見直す仕組みがあるか。
- 補助金等により購入された団体の資産の管理状況を適切に監督しているか。
- 補助金等の受領団体の事務が市内部で行われていないか。また、行われている場合、その内容や理由は妥当か。
監査の主な実施内容
秋田市監査基準に準拠し、監査の対象とした財政援助団体および所管課から提出された監査資料に基づき諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、財政援助団体および所管課への質問および事実の存否について現場検証等をする実査等の方法により実施した。
監査の結果
監査結果の概要は次のとおりである。
なお、監査の際に見受けられた事務処理上留意すべき事項で軽微なものについては、財政援助団体および所管課に対して改善・検討を要望したので、記述を省略した。
(1) 森林環境保全整備事業費補助金(森林環境保全整備事業)
ア 概要
市内林業事業者等が、市内民有林で秋田県造林補助事業の交付対象林において実施する間伐経費に対して、事業費の5/100以内の金額を助成するもの
イ 交付額等
補助金交付額 4,840,152円
補助対象事業費総額 96,803,329円
ウ 交付目的
民有林の生産性と公益的機能の向上を図ることを目的としている。
(2) 森林環境保全整備事業費補助金(再造林対策事業)
ア 概要
市内林業経営体等が、以下の条件を満たす再造林およびその後の保育管理を一括して担う取組に対して、事業費の1/10以内(上限150千円/ha)の金額を助成するもの
- 秋田市森林整備計画に定めている民有林
- 1施行地面積が0.1ha以上
- 林業経営体の自己所有地、又は森林所有者と10年間の造林保育管理契約を締結した森林
イ 交付額等
補助金交付額 1,306,026円
補助対象事業費総額 13,060,280円
ウ 交付目的
森林資源の循環利用と森林の持つ多面的機能の発揮に向けて、再造林面積を一層拡大することを目的としている。
(3) 秋田市木質バイオマス原材料出荷等奨励金
ア 概要
市内に住所を有する森林組合および林業事業者が、以下のいずれにも該当する木質バイオマス原材料の出荷に対し、1トン当たり2,000円以内の奨励金を交付するもの
- 森林法(昭和26年法律第249号)に定める秋田市地域森林整備計画の対象となる山林から搬出したものであること。
- 森林法の定める許認可を受けて伐採したものであること。
- 木質バイオマス事業登録事業者が受け入れたものであること。ただし、木質バイオマス事業登録事業者自らが搬出したものも対象とする。
イ 交付額等
交付金交付額 4,178,000円
出荷量 2,089.170t
ウ 交付目的
森林施業で生じる間伐材の森林内への留置を防止することにより、自然災害による下流域に及ぼす被害を抑制するとともに、森林所有者等による木質バイオマス資源としての有効利用を推進することを目的としている。
(4) 監査の結果
ア 財政援助団体関係(秋田中央森林組合)
監査対象とした補助金等については、いずれも交付目的に則した事業遂行のため執行されているものと認められた。
また、補助金等に係る出納その他の事務処理についても、おおむね適正に行われていた。
イ 所管課関係(産業振興部農地森林整備課)
監査対象とした補助金等に係る事務処理は、いずれもおおむね適正に行われていた。
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