住居表示Q&A
住居表示申請について(住居表示実施区域内における住居番号の決定について)
既存の建物を取り壊し、新たに住宅を建築する場合、前の建物と同じ住居番号をそのまま使用してもよいか
住居番号は建物につける番号ですので、建物を取り壊した時点でこれまでの住居番号は消滅することになります。よって、新たに建築する建物については、改めて生活総務課へ「住居表示申請書【両面】」を提出していただき、新しい住居番号の決定を受ける必要があります。
住居表示申請書を提出すると、すぐに住居番号を決定してもらえるか
住居番号を決定するためには、建物の形状や出入口の位置等を確認するため、棟上げ後現地調査を行ってから決定していますので、すぐに決定できません。棟上げ前に時間に余裕を持って住居表示申請書を提出してください。
市内に建物を建てる場合、住居表示申請はすべての地区で必要なのか
これまで住居表示を実施してきた地区だけ住居表示申請が必要になります。住居表示実施地区は「住居表示実施町名一覧」をご覧ください。
住居番号は個人の希望する番号を付けてもらえるのか
住居番号は、国や市の法令等に規定されている基準に従って決定されますので、個人が希望する住居番号を付けることはできません。
仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえるか
仮設の建物であっても、郵便物や宅配便等の発送、受け取りなどの業務を行っていくうえで住所の表示が必要な場合は、住居表示の対象建物として住居番号を付けます。
同じ敷地内に別棟の建物を建築したが、住居表示申請は必要か
住居番号は建物1つずつに番号を付けますので、住居表示申請が必要になります。増築などをした場合は、出入口の変更等がない限り申請の必要はありません。
住居表示実施事業について
住居表示実施事業により住所が変わったのが20年以上前だが、住居表示実施証明書は現在でも取得できるか
秋田市において初めて住居表示実施事業を実施した昭和38年から現在までのすべてについて、住居表示実施証明書を無料で発行します。なお、秋田市外などにお住まいで、直接市役所においでになることが困難な方は生活総務課にご相談ください。
住居表示実施後に転居してきたが、住居表示実施証明書は取得できるか
住居表示実施証明書は、住居表示実施事業により住所の表示が変更になったことを証明するものです。住居表示実施日以後、その区域に引っ越した場合は、住居表示実施事業によって住所が変わったわけではありませんので、住居表示実施証明書を取得することはできません。また、住居表示実施日の直前に他の区域に転居していった場合も同様です。あらかじめ生活総務課にお問い合わせください。
住居表示を実施する前は土地の地番と住所が同じだったが、住居表示を実施すると土地の地番と住居番号は異なるのか
住居表示実施事業は、土地の地番とは関係なく一定の区域内に順番に番号(住居番号)を付けていく事業ですので、土地の番号と住居番号は異なる番号が付きます。
住所を分かりやすくしたいので住居表示を実施してほしいが、基準などはあるのか
住居表示を実施すると、お住いの方全員の住所が変更となり、運転免許証などの各種住所変更手続が必要になることから、地域からのご要望に応じて、実施の検討をしております。また以下のような基準を設けて慎重に事業を実施しておりますので、まずは町内会または自治会の代表者へご相談ください。
- 道路等が整備され、これ以上宅地開発などの余地がなく、町並みが整っている地区であること。
- 道路や河川、鉄道の軌道などで明確な町の境界を設定できる地区であること。
- 字界が複雑に入り組んでいたり、地番が順序よく並んでいないなど、住所が混乱していて分かりにくい地区あること。
- 町内会、振興会などから住居表示の実施要望がある地区であること。
新しい町名を決める際、自分も意見を述べたいがどうしたらよいか
住居表示事業実施において新町名等を検討する際、秋田市では対象地区の各町内会から代表者(地区委員)を推薦していただき、この地区委員で組織する地区委員会で素案を検討していただいておりますので、地区委員になっていただくこともよいかと思います。ただし、地区委員会は、各町内会で話し合われている新町名など、さまざまな意見について議論し、話し合いを進めていく場ですので、まずは各個人の考えや意見を町内会の会議の場で率直に表明していただくことがより重要ではないかと思います。
その他
建物の外壁を修理した際、住居番号プレートを破損(汚損)してしまったので、新しいものがほしい
住居番号が決定されている建物であれば無料で再発行します。なお建物を改築された場合は、住居表示申請が必要ですのでご注意ください。
住居番号から土地地番を調べたい
土地地番は法務局の土地登記簿や公図で管理されているので、市では把握しておりません。正確に調べたい場合は法務局にてお願いします。
隣の家と住居番号が同じになることがあるのか
住居番号は、街区の周囲を10メートル間隔で区切ってこれに基礎番号を付け、建物の出入口がどの基礎番号に面しているかにより決定しますので同じ番号になる場合がありました。
しかし現在は、郵便物の誤配等のトラブルを避けるため、枝番を付けて、同番にならないようにしています。
街区表示板の文字が消えて見えなくなっているので新しいものと取り替えて欲しい
平成13年度から更新する作業を地区ごとに行っており、在庫があるものについて随時交換作業を行っています。また、折れ曲がったり破損してい危険なものを発見したときは、至急撤去、回収しますので生活総務課へご連絡ください。
このほかにも分からないことがございましたら、お気軽に生活総務課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 生活総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5622 ファクス:018-888-5623
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