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住居表示制度

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ページ番号1004225  更新日 平成30年6月29日

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住居表示制度について

なぜ住居表示が必要か

町(字)名と土地地番を用いて「秋田市◯◯字◯◯△△番地」といったように住所を表す場合、次のような問題点があります。

問題点

  • 町(字)の境界が入り組んでいる
  • 地番が順序よく並んでいない
  • 土地の分合筆により、多くの枝番や欠番、飛番が生じる

こうしたことから、住所がわかりにくく目的地が見つからないため、救急車両の到着が遅れたり、郵便物が誤配されるといったさまざまな支障をきたすおそれがあります。

このような不便を解消するため、秋田市では昭和37年施行の「住居表示に関する法律」に基づいて、住所のみに使う番号(住居表示番号)を使ってわかりやすい住所にする住居表示整備事業を実施しています。

住居表示による効果は

住居表示が実施されると次のような効果が期待できます。

期待される効果

  • 訪問者が目的の建物や人を捜すことが容易になる。
  • 救急、集配業務の迅速化が図られる。
  • 行政その他の事務の効率を高めることができる。

住居表示の実施の仕方

住所の付け方

本市の住居表示は、街区方式という方法で実施しています。これは、入り組んでいる町(字)の境界を整理して、新たに道路などを町の境界として定め、街区符号と住居番号によって誰にでもわかりやすい住所にしようとするものです。

町・街区の境界

町・街区の境界は誰にでもわかる道路・鉄道・河川など恒久的なものをもって定めます。

町名の決め方
  • 町名はできるだけ従来からの名称を尊重し親しみやすいものにします。
  • 市内を通じて類似の町名は避け、新たな名称を付ける場合は、できるだけ読みやすく簡明なものにします。
  • 丁目は、おおむね五丁目程度とし、配列は市役所に近い町を起点にします。
  • 丁目の表示は、漢数字で表示します。

注:住居表示審議会について

新しい住居表示を実施することは、その地域にお住まいのみなさんの日常生活に直接関わりがあります。町名は、それ自体に地域の歴史・伝統・文化を継承しているため、一朝一夕には決められない問題であり、みなさんの協力と十分な審議・検討が必要です。このため、はじめに各町内会から推薦された方や、商工業者の代表などで組織する秋田市住居表示審議会地区委員会において地元意見を集約します。そして、その意見集約の結果を学識経験者、関係機関の代表などで組織する秋田市住居表示審議会で調査・審議し、答申を受け、市長が町名・町割案を市議会に提出し、議会の議決を得て新しい住居表示を決定しています。

街区割り、街区符号

街区の境も町の境に準じて、道路、鉄道などの恒久的施設等で区切られます。各街区には順序よく番号をつけ、この番号を街区符号と呼びます。

住居番号の付け方

街区が決まったら、原則として市役所の中心に近い街区の角を起点として、右まわりにほぼ10~15メートル間隔で区切り、順序よく番号をつけます。これを基礎番号といいます。各建物の住居番号は、その建物の出入り口が接したところの基礎番号が用いられます。

新しい住居表示の表し方

住居表示後の住所は、「新町名」、「街区番号」、「住居番号」によって次のように表します。

  • 丁目をつけた場合
    秋田市○○○丁目(新町名)1番(街区符号)1号(住居番号)
  • 丁目をつけない場合
    秋田市○○○町(新町名)1番(街区符号)1号(住居番号)

不動産の表示は、「新町名」、「土地地番」によって次のように表します。ただし、土地地番は変更になる場合があります。

  • 実施前の不動産の表示
    秋田市○○字○○(旧字名)123番(土地地番)
  • 実施後の不動産の表示
    秋田市○○○丁目(新町名)123番(土地地番)

戸籍(本籍)の表示は、「新町名」、「土地地番」によって次のように表します。ただし、土地地番は変更になる場合があります。また、住居表示実施後に転籍をすると、秋田市○○○丁目○番(街区符号の番号)とすることもできます。

  • 実施前の戸籍(本籍)の表示
    秋田市○○字○○(旧字名)123番地(土地地番)
  • 実施後の戸籍(本籍)の表示
    秋田市○○○丁目(新町名)123番(土地地番)秋田市○○○丁目(新町名)1番(街区符号)

住居表示が実施されれば

住居表示実施後の手続

住居表示が実施されることにより、各個人で行わなければならない手続があります。なかには手続の期間が決まっているものもありますのでお忘れのないよう手続きを済ませてください。

  • 住居表示後の手続

町名案内板・街区表示板・町名板・住居番号表示板

住居表示が実施されるとおおよそ地区ごとに「住居表示町名案内板」が建てられ、街区の角(電柱)には「街区表示板」が取り付けられます。また、各建物の玄関、門柱などの見やすい場所にも「町名板」「住居番号表示板」が取り付けられ、目的の建物をさがしやすくなります。

写真:山王一丁目の町名板
町名板
写真:1-1の住居番号表示板
住居番号表示板
写真:町名案内板の写真
町名案内板
写真:御所野地蔵田四丁目20の街区表示板
街区表示板
  • 住居表示後の手続
  • 街区表示板の更新

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 生活総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5622 ファクス:018-888-5623
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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